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認知症の診断書だけでは裁判に勝てない?

認知症であるとの診断書があってもその時々により、良くなったり悪くなったりするので本人の日常を記録した詳しい病院のデータを証拠に提出しなければ診断書だけでは裁判に勝てないと弁護士は言ったが、それって本当ですか?相手が3年間毎月一定の日に認知症の老人から預金を引出したていたが、相手は本人の承諾があったと主張。引出すその度に認知症が良くなった状態とゆう言い訳をした場合不自然と思うのですが診断書だけでは認知症老人から引出したお金は不正だから返還請求した場合裁判で勝てませんか?

みんなの回答

  • souzoku
  • ベストアンサー率47% (22/46)
回答No.4

まあ、あきらかに、その同居人、自分のために、金、ぬいていただろうね。  ただ、証拠が、問題なんだ。証明が、問題なんだ。 それが、やはり、『不自然」というだけでは、弁護士、動いてくれないんだ。それに、弁護士も商売だから、労多くして,益すくなしとみて、動いてくれないのでしょう。  相手が、金もっている資産家だったら、弁護士うごくでしょう。 でも、どうも、相手、老人から、金騙し取っていた、せこい人間のような、印象だね。  ということは、金なさそう。金ない人間から、金とれない。とれない人間から、裁判でかっても、もうからない。  だから、弁護士、ひきうけたくない。 私、実際、ある事で、弁護士にたのみにいったら、100万ぽっちの事件、もうからないから、断わりますといわれたこと、ありますよ。

kaiga123
質問者

お礼

おっしゃる通りです。親切にご回答いただき感謝します。

  • souzoku
  • ベストアンサー率47% (22/46)
回答No.3

たぶん、親の介護している子供夫婦が、認知症の親から、定期的に、金を抜いている。他の兄弟が、けしからんといっている構図かな。  認知症の親の公正証書の遺言が、無効の判決でたの、知ってるけど、 こういう例は、めずらしい。まあ、くさいけどね。生きている間に、すこしずつ、預金抜いて、相続のとき、親の残った財産は、これしかないよと、他の兄弟に、納得させる準備かもね。  預金を引き出すとき、認知症状態で、正常な判断能力は、なかったんだと、証明する方法がないから、弁護士も、難しいといっているのでしょう。ようするに、ちょっと、嫌な表現だけど、まだらボケで、ぼけていないとき、印鑑もらって金をおろしたんだと、言われれば、それまでですよね  それに、完全な認知症というのが、まれなのではないですか。 自分の親戚にも、認知症のおばさん、いますが、どこのどちらさんですかと、言われることありますねが正常なとき、チャント、私のこと、甥として、わかっていました。だから、完璧な認知症を証明するのは、難しいのではないですか。

kaiga123
質問者

補足

認知症は私の母なんですが3年前から私と一緒に暮らしていますが平均してぼけていますので日によって違いはありません.それをどこの弁護士もおっしゃる通り「まだらぼけ」と言う意味の事を言われるので、そうだと裁判した時不利かなと、ただお金を下ろしたのは他人(8年前から5年間同じ屋根の下だが別部屋で暮らしていた)で、委任状で引出し自分の生活費に使っていた「ぼけていないとき、印鑑もらって金をおろしたんだ」と、おっしゃるような同じようなことを言います。しかし3年間毎月の引出しなので(金額は月約23万円)引出す時、毎回正常な判断力があったと言うのは不自然だと思うのです。

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1107/3093)
回答No.2

#1の方の回答は失礼ですね。 痴呆症は差別的であるとの意見から厚労省は認知症を使用するようにと推奨しています。 お尋ねの件は、確かに診断書だけでは難しいですね。 現金を引き出した相手が、それを何に使用したか 認知症の老人の為に使われていないという証明が無いと 返還請求が完全に認められる可能性は低いと思われます。 何故なら、通帳と印鑑を容易に使用できる関係だと思われるからです。 それだけ信頼関係があったと認められるのでは? 裁判官も我々と同じ第三者です。 事情をよく知らない人が納得出来るだけの証拠を揃えないと駄目だと思います。 頑張って下さい。

kaiga123
質問者

お礼

ご親切なご回答感謝します

回答No.1

認知と痴呆症を間違えているようじゃ裁判にかてるわけない!

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