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決算ー別表四・五につきまして
とても初心者ですみません。 別表の記入の仕方を教えてください。 前期は赤字で繰越損失が△48534円でした。前期に法人税を未払法税として300000円充当して、その中から今期に市税、法人税あわせて7万円支払いました。今期は黒字でした。この場合、今期に充当する額を5番に、今期支払った法人、市税の7万を13番に記入で大丈夫でしょうか? それから自動車税などの租税公課は減算のところに入りますか?? それから30万のうち7万支払い差額の23万そのまま今期の充当金に繰り越せますか?おかしなことを言っていたらすみません。。よろしくお願いします。
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>前期は赤字で繰越損失が△48534円でした。前期に法人税を未払法税として300000円充当して、その中から今期に市税、法人税あわせて7万円支払いました。今期は黒字でした。この場合、今期に充当する額を5番に、今期支払った法人、市税の7万を13番に記入で大丈夫でしょうか? 赤字で繰越損失があるということで、前期の7万円は、県税及び市税の均等割だと思われます。(法人税ではありません) 均等割でしたら、別表四の13番(納税充当金から支出した事業税等の金額)で減算はしません。 また、別表四の5番(損金の額に算入した納税充当金)には今期新たに計上した充当金の金額を入れてください。 もし、今年の税金が23万円以内で、追加で計上しないのであれば調整はありません。 たとえば、会計上未払法人税が23万円残っていて、今期納税が50万なので、 (借方)法人税等 27万円/(貸方)未払法人税 27万円 のように、新たに27万円を計上していたら、27万円を別表四の5番にいれます。 >それから自動車税などの租税公課は減算のところに入りますか?? 租税公課は会計上の利益の計算上、費用として利益からマイナスされているので、別表にて減算することはありません。自動車税は損金になりますので調整はありませんが、罰金等損金と認められないものがあるときは、別表四で加算されます。租税公課の内訳は別表五(二)に記載します。 >それから30万のうち7万支払い差額の23万そのまま今期の充当金に繰り越せますか? 繰り越せます。別表五(一)及び別表五(二)の一番下の「納税充当金の計算」に事実に沿って記載してください。 詳しい記載の仕方は、国税庁の記載の手引きをご覧ください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/tebiki2007/01.htm
お礼
とても親切に返答をしていただきとても感謝しております。 ありがとうございました!勉強になりました