• 締切済み

パートの労働時間

普段はパートとしてAM10:00~PM17:00まで働いています。先月欠員のため変わりに平日のAM10:00~翌日のAM5:00まで働きAM5:00~休みとなりました。給料明細をもらったところ(1)残業時間が4時間で深夜残業はなし、(2)かわりに夜勤手当てがつき夜勤者扱いだったので経理の人に聞いたところ翌日は出勤日なので前日の残業時間から-8時間(翌日分の通常労働時間として)深夜に働いているので深夜残業ではなく夜勤とみなし夜勤手当との回答でした。(夜勤者の休憩時間分もしていないのに1時間ひかれていました)以前社員として勤めていたときは特に疑問には思わなかったんですが(振り替えをすると皆勤がついたりするので)パートには皆勤はありません、合法なんでしょうか?

みんなの回答

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.2

違法です。 就業規則はどうか判りませんが、割増賃金の計算は 例、9月10日の勤務、時給1,000円とした場合 1.AM10:00~PM7:00までは法定8時間労働と休憩1時間なので通常賃金、時給×8H、1,000×8=8,000円 2.PM7:00~PM10:00まで3Hの時間外労働、25%以上の割増賃金、時給×1.25×3H、1,000×1.25×3=3,750円 3.PM10:00~翌11日AM5:00まで7Hの深夜労働、時間外労働25%以上+深夜労働25%以上となりますので50%以上の割増が必要。 時給×1.5×7H、1,000×1.5×7=10,500円 4.11日AM10:00から勤務したならその分の通常賃金、勤務していないなら11日分はなし。 9月10日分の賃金は上記1+2+3となり計22,250円です。 この場合、パートで時給で労働していれば、労働した時間にのみ賃金が発生するので翌日が勤務日かどうかは影響しません。 また、捉え方がどうであろうと対応する時間(深夜の7時間)分に50%の割増が付いていれば問題はないわけです。 就業規則でこれを上回る賃金を定めていれば問題はありませんが、下回れば無効となります。 休憩を与えていない(労働している)のに賃金、割増賃金を払わないのは明確に労基法違反で6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が定められています。

  • schp5555
  • ベストアンサー率40% (88/219)
回答No.1

一部上場企業の元人事担当です。 便宜上、そのような措置をとっているのかもしれませんが、 合法ではありません。 連続して働いた場合は、あくまでも、「残業」であり、残業割り増し、 そして、深夜割り増しが加算されるはずです。 そのうえで、昼間の分を一日差し引くのが正しい。 つまり、夜勤分の残業代加算分が損しています。 しかし、その額が大きいのでしょうか?泣き寝入りして、記録を残し、 辞める時に請求がよろしいかと。但し時効は、2年です。

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