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「いいめもダイエット」サービスが閉鎖されますが…

「いいめもダイエット」というケータイ用サービスが閉鎖されます。同様のアイデアを先に考案したと主張する方から著作権違反で警告を受けたためだそうです。しかし、そうしたアイデアも著作権で保護されるのでしょうか。法的にそうした主張は有効なのでしょうか。専門家等法律に詳しい方の見解をお聞かせ願えないでしょうか? (・ちなみに私はこのサービス運営開発の関係者ではなくただの利用者です) cf. 紹介記事 http://www.itmedia.co.jp/bizid/articles/0710/02/news109.html cf2. 閉鎖のお知らせ(経緯の記載、警告の内容があります) http://blog.ememo.jp/2007/10/post_14.html

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • goonobaka
  • ベストアンサー率26% (73/277)
回答No.2

#1さんがいうように、アイデアのみでは著作権で保護される著作物にはなりえません。 ソフトウェアをつかった商売のアイデアを保護する「ビジネスモデル特許」というのがあります。 これならアイデアは保護されますが、著作物とちがい、特許ですので登録が必要です。 閉鎖のお知らせでは出願中の話も何もないので、この可能性は極めて低いです。 大物からイチャモンがついたので「いいめもダイエット」が空気を読んで、大人の対応で閉鎖した。 こんなところじゃないでしょうか。

ult_mtav
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 最初にこちらに質問させて頂いた時より数日が経過し、上記のブログ記事や各種ニュースサイトなどでもこのサービスの閉鎖が取り沙汰されるようになりました。やはり、戴いた回答にもあるように、著作権の範疇では岡田氏(今回の事件の侵害の申し立て側)の主張する権利は保護されないのですね…。今回の事件はいいめも側が争わない姿勢を取ったことで終結してしまうのでしょうが、このような明らかに誤った法律解釈でサービスが閉鎖されてしまうのは、返す返すも残念でなりません…。

その他の回答 (1)

回答No.1

著作権法では単なるアイデアは保護されません。「記録をしてダイエットに結びつけるという発想」という程度では著作権の保護の対象とはならないですね。同じ文章を使っているというのであれば侵害の可能性もありますが、そうでなければ法律的には成立しない主張でしょう。

ult_mtav
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます! やはりそうですよね。著作権がそのような漠然としたアイデアまで保護してしまうのでは、(私自身法に詳しくないのですが、)常識的に考えてもおかしい気がしたので…

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