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税理士の顧問料金?

umibouzuの回答

  • umibouzu
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回答No.3

ずばりというのもはありませんが、顧問料規定はあります。ただ顧問料金は税理士の場合、最高額の設定になっておりますのでそれ以上は取れません。(弁護士は最低額の設定ですのでそれ以上ということになりますが。。。これ自体変!!)30,000円という意見もありますが、そう簡単ではないですね。あくまでも目安です。一年でいくらと決める場合もありますし、月額いくらにして決算はいくらにしましょう、そしてそれ以外の手続きや、諸申告(償却資産、法定調書などなど)は別にするとか一緒にするとか、その辺は業務の規模、事務負担によります。取引金額の大きい会社は責任もありますので事務負担がいくら軽くても報酬は多少高くなるのが普通です。ただ一般的にはそのようなことはありません。また、その逆も然りで、取引金額はそれほど大きくないのに事務負担がとても多くなるとそれなりに時間が占有されますので顧問料も上がります。そのようなときはお互いで「ここまでは私の方でしっかり整理しますので、あとはお願いします」など、はっきり意志を伝えて分担を決めて話をされると良いと思います。そうしていくうちにおおよその顧問料が決まると思います。また、税理士によっては最初決めないで数ヶ月後に決めるなんていう方もいると思います。それはやはり事務負担が最低でも何ヶ月か見ないと分からないような場合もあるからです。そういった意味で30,000円~35,000円ぐらいは目安としては良いと思います。通常この月額の17ヶ月が1年分報酬になります。決算が5ヶ月分はかかるのでそのようになります(決算はどのような会社でも事務負担が大きいです)。それ以外の報酬は取るところと取らないところとまちまちです。だいたいはおわかりいただけたかと思います。

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