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源泉の納め方

お世話になります。 初歩的な質問で申し訳ないのですが、教えてください。 行政書士の方から支払い請求が税込52,500円で内5,000円が源泉所得税で、差し引き請求額が47,500円なのですが 納付書には支払金額としていくら記入するのが正しいですか? また、後日請求金額を振り込みに行きますが、納付期限は来月の10日までであってますよね? よろしくお願いします。

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  • mukaiyama
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回答No.2

>納付書には支払金額としていくら記入するのが正しいですか… 消費税額が明確に区分記載されている場合は、本体価格のみが源泉徴収の対象になります。 したがって、支払額は 50,000円です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2798.htm >納付期限は来月の10日までであってますよね… あなたが、 「納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」 を提出していなければ、そう言うことになります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

jiro7_2007
質問者

お礼

参考ページまでつけていただきありがとうございます。 大変参考になります。

その他の回答 (2)

  • n_wind
  • ベストアンサー率47% (48/102)
回答No.3

>行政書士の方から支払い請求が税込52,500円で内5,000円が源泉所得税で、差し引き請求額が47,500円なのですが >納付書には支払金額としていくら記入するのが正しいですか? 帳簿は税込経理でしょうか税抜経理でしょうか? 税込経理であれば52,500円、税抜経理であれば50,000円が適当でしょう。 納付書への記載金額は税込、税抜どちらでも大丈夫ですが、 みだりに変更せず統一するのが原則です。 帳簿の記載方法と一致させておくと後で元帳と照合するとき楽です。 >また、後日請求金額を振り込みに行きますが、納付期限は来月の10日までであってますよね? はい、今月中の支払いであれば翌月10日が納付期限になります

jiro7_2007
質問者

お礼

ありがとうございいます。 帳簿は税込みなので、ごっちゃにならないよう気をつけます。

回答No.1

納付期限は、翌月10日までですので、正解です。 書き方は、支払額が税抜の、50,000円      税額が、        5,000円  です。

jiro7_2007
質問者

お礼

ありがとうございました。 差し引き請求額を記入してしまうところでした。 大変助かりました。

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