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繰り下げ受給の年金額
60歳から特別支給の老齢厚生年金を、65歳から老齢厚生年金と老齢基礎年金が支給されます。 老齢基礎年金は、66歳以後の申し出によって、申し込み時の年齢により加算された金額が支給されるいう記載がありました。 なんで、66歳以後の申し出になるんでしょうか? おしえてください。
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理由は簡単です。老齢基礎年金は65歳にならなければ受給資格が得られないからです。受給資格がないのに申し込みもなにも無いでしょう。65歳では繰り下げにならないでしょうから。 切り下げの申し出から、1年経過後に支給を請求できると言うことです。 要するに繰り下げの申し出とは、「繰り下げる」ことを申し出るの意ではなく、「支給」することを請求することです。
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ご回答たいへん有難うございます。