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物件に付帯する設備の保守義務は?
こんにちは、お答えいただければ助かります。 自分は飲食店を経営するものですが、今回契約成立後に家主と金銭的な支払い義務についてトラブルになり、みなさんに意見をお伺いしたくて書きました。 問題点は多々あるのですが、まず2点だけ書いてみます。 1、物件使用用途の変更料の支払い義務は? 昨年11月某日に新築物件建築前予約契約という形で5階建店舗 物件を契約しました。その時点では解体前物件がまだある状態で 飲食店及び物品販売を目的とした店舗を出店するつもりでした。 契約書の内容も飲食業及び物品販売店ということでした。 いざ工事が始まり内装工事に移る段階で建物の使用用途が 1F物品販売、2.3F飲食店、4.5F事務所となっており、 4.5Fの使用用途が変更できないと、内装工事にはいれないと 当方請負業者より連絡があり、用途変更を行ったのです。 この場合、契約時に飲食及び物品販売店との契約であったにも 関わらず家主側の都合で使用用途を4.5Fを事務所としたので 支払い責任は家主側にあると思うのですがいかがでしょう? 2、エレベーターの保守管理費用の支払いは? 質問1と同じ物件なのですが、5階建物件一棟借りで契約してま す。内装はスケルトン渡しで、エレベーターは家主側の施工で、 建物に付帯する設備になると思われるのですが、この場合のエレ ベーターの保守管理費の支払いは、どちら側に生じるのでしょう か?(ちなみに契約書にはエレベーターについては書かれてませ ん。) 今回、自分達の勉強不足で色々な問題が生じて予定外の支出が多く、 非常に困ってますが、出来るだけ家主側とのトラブルを避ける為、質 問させていただきました。読みにくい文章かもしれませんが、参考意 見等教えていただければ助かります。
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- tera_tora
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1.使用用途の変更ができないと内装工事に入れないということは、店を出店できない状況ということでしょうか?契約書をよく確認してください。あなたは当建物5階で飲食店経営することで家主とちゃんと契約を交わしていますか?よく書類を読み落ち度がないようであれば、これは契約違反になります。その物件用途変更料等の支払い義務は確かに家主側にあると思います。 2.契約上家主に落ち度があったとして考えます。今は店も出せない状況なのではないでしょうか?ということは契約が正常に履行できていない、すなわち家主からの正常な物件引渡しがまだ終わっていない状況でしょう。その場合は、契約成立していないので保守管理費は払う必要はないと思います。 私も専門家ではないのでこの程度ですが、参考になれば幸いです。