• 締切済み

当て逃げ?加害者への請求と罪

一昨日、友人が当て逃げにあいました。 場所は友人が勤務しているパチンコ店の駐車場でお店のお客さんが当てて逃げたと思われます。 たまたまその駐車場の道路をはさんだ向かいにも駐車場があり、そこの警備員の人が音に気がつきナンバーと会社名(会社の2トントラックだったようです。)を控えていてくれたので警察に連絡し加害者をわりだすことができました。 警察から友人に連絡があり、加害者は駐車場で休憩をしていて出で行くときに友人の車にぶつけたのは気がつかなかったと言っているそうなのですが、警備員の人が言うにはかなりの音だったらしく4車線ある道の向こう側まではっきりと聞こえ、急いで駐車場を出ていく加害者を目撃し、ナンバーをメモしたそうです。 加害者は警察に嘘をついているようにも思われるのですがそれは罪にはならないのでしょうか?わかって逃げたのと知らずに行ったのでは大きく話しが違ってくるように思われるのですが、どうなのでしょうか? 友人の車の損傷は、フロントマスク?右半分が割れライト、ウインカーまで取れた状態です。 整備工場で修理の見積もりを出してもらった結果が32万くらいだったようなのですが友人は車を直してもらうだけでは納得がいかないと激怒しています。 このようなケースの場合は相手にどのような請求が出来るのでしょうか?土曜日に当事者同士話し合いをするらしいのですがその前に弁護士に相談してみたら?と言ってあるのですが、わたしも興味があり友人へアドバイス出来たらと思いここで質問させてもらいました。わたしが気になるポイントをまとめると「加害者が嘘をついているのではないか?」「加害者の会社に責任はないのか?(勤務中と思われる)」「このケースで請求出来る相場」の3つです。 出来るだけ詳しく書こうと思い長文になってしまい申し訳ありませんでした。詳しい方がいましたらよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.5

>加害者は警察に嘘をついているようにも思われるのですがそれは罪にはならないのでしょうか?  そういった確証はどこにもありません。加害者自身が認めない限り難しいですね。というよりその結果がどうであっても質問者さんや友人には関係のないことです。むしろ問題が複雑化することによって本来すんなりと賠償を得る事ができたものがそうは行かなくなったりすることも考えられます。 >相手にどのような請求が出来るのでしょうか?  納得するかしないか、というのは関係ありません。今回は物損事故なので「車の時価評価額または修理費用相当額のうち、いずれか低い額」が損害額として認定され、これを請求することになります。+αがあるとしても代車費用程度です。尚これは「法的に認められている請求できる項目」であり、これについては加害者は応じる義務があるということです。そのほかにも何らかの名目で請求することは自由ですが、加害者がそれに応じないからといって法的に問題があるわけではありません。あくまでも「あて逃げをした」という事と賠償問題は分けて考えるべきです。 >わたしも興味があり友人へアドバイス出来たらと思いここで質問させてもらいました。  いわれることはわかりますが、下手にアドバイスはしないことです。もっとも「自分の発言に責任を持つ」というのであればそれはそれでかまいません。 >加害者が嘘をついているのではないか?  質問者さん及び友人には関係のないことです。 >加害者の会社に責任はないのか?  会社の車であれば賠償義務自体は生じることになります。しかしその場合であっても「加害者本人+勤務先」で100%補償ということです。加害者本人が充分な賠償をするのであれば、それで充分です。 >このケースで請求出来る相場  前述の通りです。

noname#62235
noname#62235
回答No.4

「加害者が嘘をついているのではないか?」 それは加害者本人しかわからないことです。 嘘をつくことは別に加害者の不利益にはなりません。嘘をつくことは罪ではないからです(ただし、裁判で宣誓した証人が嘘をつくことは罪です)。だから、犯人は皆嘘をつきます。 嘘がばれれば「事実に基づいて処罰」されるだけで、嘘をついたことが罪になるわけではありません。 「加害者の会社に責任はないのか?(勤務中と思われる)」 勤務中であれば、加害者の使用者(会社の社長)にも民事賠償の義務が生じます。加害者が賠償に応じないのであれば、使用者に請求することは可能です。 ただしこの場合、勤務中であったことの立証が必要です。「業務時間中に怠業でパチンコに行っていた」のであれば(事実そのような気がしますが)、たとえ勤務時間中であっても勤務中といえるかどうかは微妙です。 「このケースで請求出来る相場」 受けた損害(=修理代)です。 物損には慰謝料とか示談金というものはありません。 物が壊れて心が痛んだといっても、認められた前例はありません。 加害者の犯した刑事犯罪(報告義務違反)については、警察が対応します。民事賠償の原則はあくまで「受けた損害」です。

回答No.3

おはようございます。 >加害者が嘘をついているのではないか? 可能性としてはありえます。 知らぬ存ぜぬで押し通せば、証拠がない限り罰を免れることができるので。 >加害者の会社に責任はないのか? 警備の人がメモまで取ってくれているので、会社としての落ち度はないように思われます。 >このケースで請求出来る相場 残念ながら修理代くらいでしょうか。 車が使い物にならなくなり公共機関での通勤になったなどで、かつ、領収書をとってある場合は「素直に名乗り出れば早く修理に出せたものを、逃げ回ってくれたおかげでコレだけの交通費が発生した」と因縁をつければ、それらも請求できるかもしれません。 ところで、パチンコ店って防犯カメラが設置されていて、運が良ければそれを「証拠」に出来る気がするのですが・・・。

  • alpha123
  • ベストアンサー率35% (1721/4875)
回答No.2

加害者と被害者が直に話しするとまとまる話しもまとまらないことは多い。保険が払うわけだから代理人とやり取りするのじゃないですか? 傷がある程度では「気が付かなかった」「古い傷」と言い張ればドアミラーで子供の自転車引っ掛け倒したときでも(幸いにも子供に怪我なかった)歩行者がナンバー覚えていて車は判明したが(現行犯ではないので)「そのときの傷か不明」で警察もやる気なし。 質問では相手が罪になるかどうかは「証拠次第」、車直せば「証拠は消える」 質問の修理費は工場に払わないことには車引き出せない(工場が渡さない) 加害者に請求するよう頼むことは可能だが相手が払わなければ本人が(車必要なら)払って引き取る。 あとは友人と相手の問題です。慰謝料は被害あるといえばあり、精神的被害ないと思えば何もない。いくら請求しても国民の自由だが、言いなりに払うのも払わないのも国民の自由です。 修理費は請求できるが相手が加害認めたときです(警察沙汰になれば白を切る可能性はある>気が付かなかったといっているわけですよね) 否定したときは証拠なければ罪にはならない(認めれば無実のときでもところてん式に有罪です。最高裁で死刑から無罪になった人もいるくらいだ) 駐車場でぶつけた主婦が保険適用外だから(年齢制限)払わない相談がここにあって(被害者は立て替えて車受け取った)その夫は大学教師で知恵はあるから「わたしは収入がない」(主婦)と支払い拒否した例がある。(OKWAVE過去ログ) 被害者は困っていました。 弁護士に相談は30分5000円、依頼すれば着手金10万円と成功報酬と手続きに印紙。100万円取れば成功報酬と着手金で26万円。32万円取っても5000円と10万円と成功報酬(15%か)と印紙代(1万以下だが)ひけば手取り15万くらい(相手に資産あるとき) 相手が払わなければ強制執行付き判決求める裁判でまた別の裁判で32万円では割りに合わない(負ければ弁護士には着手金10万円だけでいいが)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

加害者が当て逃げかどうか判断するのは警察の仕事です。 損害賠償としては、受けた被害は修理代のみですから、それ以上の請求は無理でしょう。 勤務中であれば、会社にも使用者責任がありますが、どちらにしても修理代以上の請求は無理です。 弁護士に相談しても、相手にしてくれないと思います。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう