交通事故における相手方の物損の過剰請求について

このQ&Aのポイント
  • 交通事故における相手方の物損の過剰請求について、示談がまとまっていない状況です。
  • 被害者請求されている傷害と、小額訴訟を起こされている物損の問題があります。
  • 相手方の修理見積もりが新車の車両価格を上回っており、過剰請求が疑われます。
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交通事故における相手方の物損の過剰請求

交通事故で双方の主張に隔たりがあり示談がすんでいません。傷害に関しては自賠責に被害者請求されています。物損は小額訴訟を起こされています。相手は弁護士特約がありますが、こちらは付けていなかったため期日までに示談できない場合、自分で口頭弁論を行う積もりです。まだ間があるので色々と準備をしています。 質問です。当初、相手のバイクは全損であり廃車処分と聞いていましたが、明細を見ると修理見積もりでした。バイクの情報を調べた所、請求金額が新車の車両価格を上回った物である事が分かりました。見積もりはバイク販売店のもので車両価格に関して理解した上で、故意に過剰請求をしているものと感じています。請求額の訂正を主張した場合、訂正される可能性はどのくらいでしょう?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#65452
noname#65452
回答No.1

(1)全損の場合、バイクの事故時における相当価額さえ支払えばそれ以上支払う義務はありません (2)修理の場合、過剰請求分を支払う義務はありません

kanzu0325
質問者

お礼

回答ありがとう御座いました。 不本意では有りますが、90対10で示談する方向で保険会社にお願いしています。裁判所に行く手間隙等考慮し決断しました。 しかし、事故を良いことに可能な限りふんだくろう的な輩は多いですね。許せん。

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