• 締切済み

不貞行為の慰藉料請求をする場合。

この度、旦那の不貞行為が理由で離婚することになりました。 それで質問なのですが、不倫の相手にも慰藉料の請求を考えているのですが、お願いするのは弁護士ではなく、司法書士の方でも良いのでしょうか。 行政書士の方は、基本書類の作製のみで、相手との交渉はしないと聞きます。 弁護士に頼んだ時は、着手金だけで40万近くかかってしまいます。 司法書士の方に頼むと、書類の作成も、ある程度の交渉もしてくれるとお聞きしたのですが、どこまで頼ってよいのか分かりません。 慰藉料請求が裁判にまで発展した場合は、もう司法書士の方の範囲ではないと聞きましたが、では調停は?または示談の時は? 法にはとんとうといので、弁護士と司法書士との権限の範囲がまったく分かりません。 弁護士では高いからと司法書士の方にお願いし、頼っていたのに「ここから先は私には出来ません」と突然突っぱねられてしまうのも困るし・・・。 具体的に、不貞の慰藉料請求の場合、司法書士の方はどの程度お手伝いをしていただけるのか、お分かりになる方、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • bath5
  • ベストアンサー率20% (17/84)
回答No.2

離婚申立ての際に、財産分与、離婚そのものについての慰謝料、 離婚原因に対しての慰謝料(これについては夫と浮気相手双方へ請求可能)。 訴訟をしても、まず、調停へまわされます。 調停の際に、財産分与と慰謝料を請求していないと、あとで、追加して慰謝料のみを請求できないということにも、なりかねません。 慰謝料のみですと、100万~300万+財産分与。かな。 調停で、解決することが当事者としては、望ましいと思われます。

yuko1397
質問者

お礼

回答、ありがとうございました。

noname#42071
noname#42071
回答No.1

司法書士があなたの代理をすることはできますが 法律について詳しいわけでもなく 交渉して値段を吊り上げることも期待できません 知り合いに代理で訴訟を起こしてもらうレベル 弁護士の変わりにはなりません

yuko1397
質問者

お礼

司法書士さんは「代理」までなのですね。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 不貞慰謝料

    妻の不貞相手から慰謝料請求、あるいは示談を検討中です。 一方、相手の男にも奥さんがいるらしい事が判明しました。 成り行きによっては、相手の奥さんが私の妻に逆に慰謝料請求してくる可能性もありますが、万が一そうなっても、それは私が支払うわけではないので致し方ありません。 あくまで、私と相手の男との交渉で、相手にも奥さんがいたことが、有利な材料になりますか。この点で、弁護士と十分に相談しておいた方がよいですか。

  • 慰謝料請求の代理人(示談交渉)になれるのは?

    不倫相手に慰謝料を請求しようと思っています。 証拠も有りますが裁判は精神的に辛いことと時間がかかることを考えて示談での解決を望んでいます。 できるだけ相手には会いたくもないので示談交渉の代理人をたてたいと思います。 やはり代理人となれるのは弁護士だけでしょうか? 行政書士や司法書士の先生では無理なのでしょうか? 経験者や詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。宜しくお願い致します。

  • 不貞行為における慰謝料の請求

    今回ダブル不倫の結末により離婚することが決まりました。 はじめは妻とはやり直すことで話を進めていましたが、相手方と影で連絡を取っているのでやり直すことを断念しました。 妻とやり直すのであれば慰謝料請求をするつもりではなかったのですが離婚が決まりましたので不貞行為の慰謝料請求をしようと考えています。 本当に慰謝料の請求を行って、相手方がその請求に応じるのでしょうか?また、請求に対して応じなければいけないのでしょうか?

  • 不貞の慰謝料再請求はできるでしょうか?

    離婚をして1年になります。 元夫は婚姻中に不倫をし、離婚時にそれが発覚したので 私は元夫と相手方へ慰謝料として300万を請求、示談しました。 その示談内容には不貞の期間として平成18年5月頃から・・・と 1年の不貞期間となっているのですが、私はそもそもその不貞期間に 疑問を抱いていました。 先日、とある知人に久しぶりにあった際、 「今さらだけど、○○さん(元夫)と知らない女の人が一緒に ホテルに入ってきた時、私ちょうどそのホテルを出るところで・・ 向こうは気がついてなかったみたいだけど、びっくりした」 という話を聞きました。 その時期を聞いたところ、今からもう3年は前だそうです。 やはり、不貞期間1年というのは嘘。 その知人の話だと、離婚前の2年以上は不倫していたということに。 示談では1年間の不倫に対して慰謝料を請求し、 この件に関する事項は解決済で、今後お互いに金銭の請求はしない と約束しましたが、 不貞期間の相違ですから、 示談がすんでいる1年分の前の不倫の件について 慰謝料の再請求はできるのでしょうか?

  • 示談(慰藉料請求)の仕方

    旦那の浮気が原因で、先日離婚をいたしました。 相手の女性にも慰藉料を請求し、メールにて、示談として処理するということで、その内容も合意しつつあります。 それでお伺いなのは、示談の仕方なのですが、お金のことですのできっちりと示談書(で良いかどうかも分かりませんが・・・)を作製したいと思うのですが、その場合、やはり専門家の人にお願いしたほうがよろしいのでしょうか。 出来れば私自身は相手の女性には会いたくないので、相手の女性の署名・捺印をとるところまでを請け負ってほしいと思うのですが、そうなると弁護士さん? 署名・捺印を書類の郵送でやり取りできるのなら、行政書士さんに書類だけ作ってもらえば大丈夫? それとも自分でネット等のサインプルを見ながら作製したものでも有効? 印鑑は実印で、印鑑証明を貰っておいた方が良い? 上手く文章に出来ず支離滅裂な内容で申し訳ありませんが、相手の女性に会うことなく示談を交わす、良いアドバイスをお願いします。

  • 司法書士について  

    婚約不履行の事案について、弁護士か、司法書士のどちらに依頼をするか迷っています。 現在は弁護士に内容証明作成を依頼しています。着手金はまだ発生していません。金額交渉を頼む場合は着手金がいるようです。 婚約不履行の慰謝料請求予定額は150万~200万円です。 仮に裁判となった場合に、相手が弁護士費用と慰謝料で負担するであろう金額を現段階で請求しようと考えて上記の金額です。 弁護士の先生に内容証明を送ってもらって、その後の交渉は別の司法書士に頼む、ということは可能でしょうか?? そもそも、司法書士は依頼者の代理人として示談の額について交渉できるのでしょうか? 相手が慰謝料請求に応じない場合、訴訟も考えていますが、その場合は簡易裁判所にて相手に慰謝料140万円の請求をして司法書士さんを代理人として裁判してもらう。こういうこともできるのでしょうか? 婚約不履行ですから多額の金額はとれず、赤字になるのは覚悟しているのですができるだけ負担を軽くしたいもので。。。 ご意見よろしお願い致します。

  • 不貞の慰謝料請求をするときは?

    夫が不倫しており、離婚したいと言っていますので、さんざん悩みましたが、離婚することにしました。 夫には不貞の慰謝料を請求します。夫からは「いくらだ?早く請求しろ!」(夫は一刻も早く離婚し不倫相手と一緒になりたいようです。)と言われていますので、今度の話し合いで金額を伝えようと思っています。 不貞の慰謝料としては300万円を現金一括で支払いしてもらいたいです。夫はバツイチで前回も300万円を不貞の慰謝料として払っているので、恐らく金額としてはそのくらいだろうと見積もっていると思います。 ただ、こういう場合は金額の引き下げを要求してくることを見越して最初多めに請求した方がよいでしょうか?多めに請求する場合はどのくらい上乗せするのが適当ですか? それとも、前例があるので最低ラインの金額そのものを請求した方がよいでしょうか? また、弁護士に相談したところ、不貞の慰謝料と離婚の慰謝料は別モノですと言われました。 離婚の慰謝料はこちらに法廷離婚原因がないにも関わらず、有責者から離婚要求されることに対しての慰謝料とのことです。こちらは財産分与を絡めて考えるそうなので、たいした財産はありませんが、車や家具・家電をもらい、住宅を売却するとオーバーローンになるので夫の負債とすることで、離婚の慰謝料ということにしてもらおうと考えています。皆さんはどのようにされていますか?経験談なども聞かせていただければと思います。

  • 不倫相手に慰謝料請求します

    不貞行為については配偶者、不倫相手ともに事実を認めております。 また、証拠も揃っています。問題は慰謝料の額です。 弁護士に相談したところ、事実を争っていないのならば法的に動かない方がいいと言われました。 こちらが弁護士を通してのやり取りや内容証明等を使えば、相手方も弁護士をつけだし、もらえる慰謝料額が少なくなるからという理由です。 弁護士曰く、直接不倫相手に会い、口頭で請求し示談した方がいいとのことですが、私としては慣れない交渉ごとでとても不安です。 書面にした方がいいかと聞いたら、示談書は支払う側が用意したければ用意するものだからとりあえず必要ないと言われました。 大丈夫でしょうか?払われなくなったときはどうすれば?急に額を変更を願い出てきたら? 直接会うときに必要なことはなんですか?

  • 不貞行為に対する慰謝料請求について

    不貞行為に対する慰謝料請求について 2009年6月に、配偶者の不貞行為が原因で離婚しました。 その際慰謝料として500万円。財産分与と別居中の婚姻費用等で200万円。 合計で700万円を請求し、請求通りの金額を受領しました。(元配偶者の年収は約1000万円) 元配偶者との不倫相手の方には慰謝料を請求するつもりはありませんでしたが、 離婚後の就職がうまくいかず派遣として働いていて生活が不安定なため、 やはり今のうちに少しでも取れるものは取っておかなくてはと考えるようになりました。 そこで相談ですが、念のために証拠として録音しておいた不倫相手との会話記録が証拠になるか 教えてほしいのです。 録音日時はは2008年6月、不倫相手と私の電話での会話です。 2008年5月に研修と称して箱根へ行った際、不倫相手が元配偶者と一緒に ラブホテルに泊まったとはっきり明言しています。ただ肉体関係はなかったとも明言しています。 果たしてこれが不貞行為の証拠となるのか、また請求できるとすればどのくらいの額を請求することが可能か。(不倫相手の年収は約500万円) どうぞよろしくお願いします。

  • 不貞での慰謝料請求のため調停をしようと思っています。

    不貞での慰謝料請求のため調停をしようと思っています。 相手には弁護士が居るのですが私は立てていません。 そこで調停するには相手の戸籍謄本が必要なようですが相手の弁護士に言って出してもらえるのでしょうか? 拒否も出来るのでしょうか? また相手の住所は定かではないのですが住民票を移していないと相手の裁判所に調停申し込みになるのでしょうか? 宜しくお願いします。