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メールで領収書を

ホームページを作ってもらい、完成後、料金をインターネットバンキングを使って相手の口座へ振り込みました。 そしてメールで領収書をいただいたのですが、メールの領収書は税務申告の際の領収書としては使えるのでしょうか。 また、領収書には消費税は頂いていない事が書いてあります。 詳しい方がいらっしゃいましたらアドバイス宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>メールの領収書は税務申告の際の領収書… 税務申告の前に、商取引における領収証としての効力がありません。 メールなど、誰にでも簡単に改ざんできます。 もちろん、支払い側が了承しているならそれでよいですけど。 税務署は、領収証のみを見るわけではありません。 その支払いが、業務用の買い物に間違いがなく、預金帳や現金出納帳等でその出金が確認できれば、メール領収証でも問題視されることはありません。 >領収書には消費税は頂いていない事が書いてあります… そんな断りがあってもなくても、あなたが課税事業者なら、「課税仕入」として取り扱います。

その他の回答 (3)

noname#70707
noname#70707
回答No.4

>料金をインターネットバンキングを使って相手の口座へ振り込みました miyumiyu2004さんは振込み時にその「振込みが完了したことを示す画面」を保存していませんか。プリントアウトか画像データの保存です。 通常の商取引の中ではインターネットバンキングはかなり頻繁に利用されているようです。 私も全ての買掛金の支払いはこの方法で振込みをしてこれを済ませております。 ここで支払い先からは、領収書の発行はとくには要求しておりません。 理由は振込みの時には先に述べさせていただきましたが、当然ながら預金通帳と一致すれば税務署からは何らの指摘もありません。 miyumiyu2004さんは支払い先からの証書を問題にされているようですが、領収書または受領書として問題にするのではなく要はmiyumiyu2004さんが支払った金額と支払い先が受領した金額の一致の確認ができればあなたの作業は終了ではありませんか。

回答No.3

領収書とは、受取証書、ですから書面でなくてはなりません。 民法第486条に「受取証書請求権」が定められており、ご質問の、「メールでの領収書」は、 書面ではないので、領収書とはいえません。 領収書をPDFにして、添付で送信してきたとして、これは法律が想定した領収書とは 言えないでしょう。 なお、インターネットバンキングの振込控があれば、領収書と同じではないにしろ、対税務署 では領収書としての役割を果たします(但し、例えば自分が管理する架空口座に送金すること が可能なように、不正が介在する余地があるため、弱い証拠です)。 消費税については、相手の認識がどうであれ、当社は消費税を払ったとして経理するべきでし ょう(相手が免税業者かどうかは、当方にはわからないことだから)。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.2

>メールで領収書をいただいたのですが 無効です 領収証のコピーが通用するならメールでも有効でしょうが... 領収証が無くても振込の事実が有るのですから認めて貰えるでしょう

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