年金受給資格についての悩み

このQ&Aのポイント
  • 支払い期間が不足しているため、年金受給資格について悩んでいます。
  • 厚生年金の納付が15年程度であるにもかかわらず、30年近く未納が続いています。
  • 60歳で年金を受けるためには、あと10年分の支払いが必要ですが、諦めるべきか悩んでいます。
回答を見る
  • ベストアンサー

支払い期間が10年近く不足で60歳に。

父の年金についてです。 会社を数回転職しているのですが、厚生年金にトータルで15年程納付があるようです。 しかし、その後勤めた会社で厚生年金にかけてもらえず、30年近く経ってしまいました。(現在もそこで勤めています) 本来ならその時点で国民年金に加入し、納付してこなければいけなかったのですが、現在まで未納を続けています。 もう今年還暦を迎え60歳…。 受給資格を取ろうとするとあと10年分、これから支払いをしなければならないのですが、もう年も年なので支払いをして年金を受けるようにすべきか諦めてしまうか悩んでいます。 月額いくら受給できるのか・・・この年になると支払いする方が多くなってしまうのでしょうか。よきアドバイスを宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

未納分の年金は、2年以上前の未納分は支払う事が出来ません。 未納分は2年前まで支払う事が出来ます。 ただ、60歳から65歳に到達するまでの間は、任意加入制度がありますので、加入期間を増やす事が出来ます。ですがこれでも10年分にはなりませんよね。2年前の分と合わせても7年で、後3年足りません。 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない、昭和40年4月1日以前に生まれた方は特例的に65歳以上70歳到達までの間任意加入する事も出来るようですので、詳しくは社会保険庁に問い合わせてみると良いかと思いますよ。 ただ、もう年金は払わないのでしたら、厚生年金に加入していた15年分のみが受給されるはずです。 受給される年金額は以下のサイトで計算されてみてください。 http://www.saveinfo.or.jp/tool/nenkinsimu/sisan/index.html

参考URL:
http://www.saveinfo.or.jp/tool/nenkinsimu/sisan/index.html
neko7010
質問者

お礼

年金サイト、確認してみました。 良いサイトを教えていただき、ありがとうございます。 そうですね。社会保険庁に問い合わせてみたいと思います。 今からでも間に合うようなら、加入手続きを取って25年の受給資格を取れるよう、親を説得したいと思います・・・ ご回答、どうもありがとうございました!!!

neko7010
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 質問があります。 <ただ、もう年金は払わないのでしたら、厚生年金に加入していた15年分のみが受給されるはずです。 とありますが、厚生年金は、25年間の納入期間が足りなくても、年金を受け取ることができるのでしょうか・・・?

その他の回答 (1)

回答No.2

要加入期間(正しくは「受給資格期間」。原則25年以上。)と追納(2年以内。)については、基本的に#1の方が回答して下さったとおりですので、補足質問の部分に関してのみ、お答えしますね。 ■ 特別支給の老齢厚生年金を受給するとき ○ 特別支給の老齢厚生年金とは? 厚生年金保険の加入期間が1年以上あり、老齢基礎年金を受ける資格を満たしている人(受給資格期間は原則25年以上。国民年金、厚生年金保険、共済組合の加入期間の通算。)に、60歳から65歳になるまで生年月日に応じて支給される年金。 ○ 年金額は? 定額部分(「定額単価×加入月数」)と報酬比例部分(在職中の給与に比例)。 ○ 受給要件(以下のすべてを満たすこと) 1.老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること 2.厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あること 3.60歳以上になっていること 4.昭和24年(女性は昭和29年)4月1日以前生まれであること ○ 制限事項 1.60歳以降も厚生年金保険被保険者であるとき、又は雇用保険による給付を受けているときは、一部又は全部を支給停止。 2.昭和24年(女性は昭和29年)4月2日以降生まれの人には、報酬比例部分相当の老齢厚生年金(注:厳密には「特別支給の老齢厚生年金」ではない。)のみを支給。 ■ 65歳以降の老齢厚生年金 ○ 年金の性格 1.1か月でも厚生年金保険の加入期間があれば、65歳から老齢基礎年金に上乗せする形で支給される。 2.「特別支給の老齢厚生年金」を受けていた場合は、報酬比例部分が老齢厚生年金に、定額部分が老齢基礎年金に相当する。 3.65歳以降は、雇用保険による給付を受けても、老齢厚生年金は支給停止にならない。 ○ 受給要件(以下のすべてを満たすこと) 1.老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること 2.厚生年金保険の被保険者期間が1か月以上あること 3.65歳になっていること ○ 制限事項 1.65歳前に「特別支給の老齢厚生年金」を受けていた人は、65歳でその受給権がなくなり、新たに老齢基礎年金・老齢厚生年金を受け取ることになる(要 手続き)。 いずれも、老齢基礎年金の受給資格期間(原則25年以上)を満たしていることを前提(ここが大前提!)に、「厚生年金保険の被保険者期間が1か月以上(特別支給の老齢厚生年金では1年以上)あるか否か」を見て、受給の可否を認定しています。 言い替えますと、最低限、老齢基礎年金の受給資格期間(原則25年以上)が満たされていることが必須になります。

neko7010
質問者

お礼

やはり、最低限「25年」が必要なのですね。 支払って来なかった分、今になって重くのしかかります・・・ もっと年金について知識を付ければ親もこんなことにならずに済んだと思うのですが(涙) 詳しい説明をありがとうございました!! まずは一度、社会保険庁に出向きたいと思います。

関連するQ&A

  • 年金相談 加入期間不足 

    年金が受給できるか教えてください。併せて出来るように教えてください。 私30歳 (父)昭和23年生まれ 現在57歳 厚生年金を約19年掛けて転職後、建設業で働くも厚生年金には加入できず。国民年金にも加入せず 4年前に脳梗塞により左半身麻痺で身体障害者2級を取得!国民年金未納により障害年金も受給できない状態です (母)昭和17年生まれ 現在63歳 結婚するまでの7年間を厚生年金に加入、結婚後パートなどの短時間勤務、 こちらも国民年金に加入してません。 このような状況ですが受給できるようになりますでしょうか?

  • 教えて下さい。厚生年金と国民年金の納付期間が、25年あれば、老齢年金を

    教えて下さい。厚生年金と国民年金の納付期間が、25年あれば、老齢年金を受給できるんですよね? 厚生年金に加入していない場合、国民年金に加入して、年金を納めるのが国民の義務なんですよね? 国民年金の場合、20歳から納めることが義務づけられていて、60歳まで納め続けるのも義務づけられているですよね? それなのに、なぜ、厚生年金と国民年金の納付期間が、25年あれば、老齢年金を受給できるんですか? どうぞ教えてください。よろしくお願い致します。

  • 妻年金受給までいま払っている国民年金掛金止めても平気ですか?

    私64歳厚生年金受給中です。妻は59歳で国民年金掛け金を納付中です。最近妻のこの月額14千円余の支払いがきつくなってきました。あと数年で年金受給の予定ですがその間やむを得ずこの掛け金支払いを止め未納にした場合に起きる弊害についてお教えください。

  • 年金支払いについて

    閲覧ありがとうございます。 現在の状況ですが、会社をやめて約1年ほどたっているのですが、再就職しようとしています。 厚生年金の支払いは以前の会社をやめるまで支払いをしていたのですが、それから現在までの約1年間、国民年金を未納の状態です。 1年以上再就職せずにいた場合、今まで支払ってきた厚生年金が無効になるということを聞いたのですが、本当でしょうか? また、国民年金の支払いをせずに、次の会社の厚生年金に加入した場合、以前支払っていた厚生年金は無効扱いとなってしまうのでしょうか?それ以外にも問題はあるのでしょうか? ご教授いただけると幸いです。 よろしくお願いします。

  • 学生時代の国民年金未納の影響について

    現在は会社員で4年目です。 大学院終了後、会社に就職したのですが、学生時代の20~25歳まで国民年金を納めていません。親元から離れて下宿していた為、国民年金納付書にも気付かず、親もどうせ会社に入って厚生年金に入るんだろうからと、免除措置もしていません。 現在は会社員なので、厚生年金を払っているわけですが、この5年間の未納(約70~80万円?)というのは、将来貰える年金額にどの程度影響を与えるのでしょうか?  つまり、厚生年金35年納付の人の年金額と、国民年金5年+厚生年金35年の年金額とでは、どの程度違うのでしょうか? トータルの納付額は、前者は後者の90%以上になりそうですが、支給される年金は、トータルの納付額の単純比率で計算されるのでしょうか? 満額払っている人の90%の額を払っているのに、もしその受給年金額が80%しか支給されなかったら、それはそれで理不尽だなぁと思ったので、質問させていただきました。

  • 国民年金(未納分の支払いと付加年金)について

    よろしくお願いします。 学生時代に2年ほど国民年金の未納期間があります。(免除ではなく純粋に未納)。 学校卒業後は一般企業に就職し、厚生年金を納めています。60歳定年後も65歳までは再雇用される予定でいます。 この時、国民年金についても任意加入にて2年分を納付したいと考えています。 1. 厚生年金については65歳まで支払う予定です。国民年金に任意加入した場合、支払う年金額も増えるのでしょうか。 2.国民年金分については2年分支払えば上限となります。3年目以降の厚生年金の支払い額は減るのでしょうか。 3.60歳以降任意加入する国民年金では、付加年金に加入することは可能でしょうか。 以上、よろしくお願いいたします。

  • 国民年金2号の納付期間

    51歳会社員です。 23歳で今の会社に勤め、28年です。定年まであと9年ですが、就職する以前国民年金を納付していませんでした。 国民年金2号として、厚生年金を納めてきましたが、定年まで勤めても、基礎年金満額受給40年に3年足りません。 定年後も在職で63歳まで厚生年金に加入すれば、国民年金2号として、40年満額納付となるのでしょうか? 教えて下さい、よろしくお願いします。

  • 遺族厚生年金の受給資格期間とは25年?

    いつもお世話になります。 FPの勉強をしているものですが、遺族厚生年金の受給要件に 「老齢厚生年金受給権者または受給資格期間を満たした人が・・・」 という記述がありますが、 「受給資格期間を満たす」というのは、老齢基礎年金の受給資格期間=25年以上 であるということであっていますか? 例えば、 20歳~40歳まで厚生年金に加入していた会社員が(妻と、18歳未満の子供あり) 自営業を初めて国民年金に5年加入すれば、 (厚生年金20年)+(国民年金5年)=25年 ということで、この時点で亡くなると、遺族には厚生遺族年金が支払われるのでしょうか? (遺族基礎年金も・・・) それから、 1カ月だけ、厚生年金に加入後会社員を退職した人が(妻と、18歳未満の子供あり) その後自営業を始めて国民年金には299カ月、加入したあとに亡くなった場合、 老齢基礎年金の受給資格期間25年を満たしていないので、 遺族厚生年金は受給されず、 ただ保険料納付要件は満たしていたので、遺族基礎年金のみが受給される・・ という解釈であっているでしょうか? 例えがわかりづらくてすみません。 この解釈であっているのか、 間違っていればどのあたりが間違いか、教えていただけると大変助かります。 試験が今週末なもので、ちょっと焦っております。 よろしくお願いいたします。

  • 厚生(国民)年金は何年支払えば年金を受給できますか

    46歳の主婦です。 この春からパートで働き始めました。結婚前に2年ほど会社勤めをして厚生年金を支払いましたが、結婚後に夫の扶養になりました。しかし夫は数年後に退社し、個人事業主になり国民年金に加入したのですが、私自身は手続きをせずに現在まで未納のままです。 今、私が勤めている会社からは社会保険の加入を迫られています。これから厚生年金に加入しても、支払い期間の合計が25年に達することはないので、年金の受給はできないと思います。今後、社会保険に加入した場合には厚生年金の分は掛け捨てになってしまうのでしょうか。年金の受給は諦めていたのですが、受け取る方法があれば教えてください。

  • 支払回数と支払期間

    初歩的な事ですが、もう直ぐ60歳になります。 昨年、厚生年金と国民年金の支払い月数が480か月に達したので 現在加入中の、国民年金の支払いをしていません。 480か月納入後も、60歳になるまで払わなくてはならないのでしょうか?