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有給休暇が明記されていません。

私は現在就活中で、希望度の高い学校法人の職員の求人票で 求人票の休日の欄に「年次有給休暇」が明記されていないのですが、労働基準法でも定められていると聞きました。 有給休暇はあるが、単に求人票に明記されていなかっただけなのか。そういうことはあるのか。 または、違う理由があるのか。 とても気になります。どうか、よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.4

 以下のように色々と考えられますので、事前または面接時に確認される方が良いと思います。  ・有給休暇は、休日ではないので、単に書いていないだけ。  ・年次有給休暇は、(法律上は)全労働日の8割以上の出勤率の人に与えられるもので、標準の職員は週5日労働だが、出勤を週4日に抑えられていて、与えられない可能性も有る。  ・年次有給休暇は、法律で定められているので、特に書いていない。  

hoshinoco
質問者

お礼

とても参考になりました。ありがとうございました。 休暇のことなので聞きにくいと思っていましたが、確認してみたいと思います。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.3

人事担当です >単に求人票に明記されていなかっただけなのか そうでしょう 学校法人で違法な事を堂々としている所は少ないです 補助金や交付金を貰っている弱みがありますので最低でも法律すれすれの規則でしょう ただし、それが適正に運用されているかどうかは判りません

hoshinoco
質問者

お礼

学校法人は違法なことをしにくい立場にあるのですね。 とても参考になりました。ありがとうございました。

  • pasocom
  • ベストアンサー率41% (3584/8637)
回答No.2

確かに労働基準法には、「労働者には有給休暇を与えなければならない」と定められております。 下記WIKIPEDIAを参照下さい。その日数も下記のように詳細に定められていますので、もし、その学校法人が所定の有給休暇を与えてくれなければ法律違反として訴えることができます。 「使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。 さらに1年の継続勤務するごとに有給休暇は勤続2年6ヶ月目まで1労働日ずつ加算され、勤続3年6ヶ月目からは2労働日ずつ加算される。20労働日になるとそれ以上は加算されない。」 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%89%E7%B5%A6%E4%BC%91%E6%9A%87

hoshinoco
質問者

お礼

やはりなければ違法なのですね。 詳しく書いて頂き参考になりました。ありがとうございました。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

求人票や就業規則に記載されていなくても、有給休暇は与えなくてはなりません。 労働基準法は強行法規ですので法律に決められた基準以上はOKですが、以下は法規どおりとなります。 ただ、法律と同じだからと記載しないのならいいですが、わざと記載せずにもめたときには求人票に書いていなかったと居直るかもしれませんが。(法的にはそのようなことは認められませんが。)

hoshinoco
質問者

お礼

記載されていなくても有給休暇は与えられるのですね。 とても参考になりました。ありがとうございました。

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