• ベストアンサー

相続について

父親の死亡に伴い相続が発生します。 父は自宅以外に土地を所有しておりました。現在、土地の権利書は見つかりました。兄弟から、土地の評価額証明と登記簿謄本を取るようにいわれました。これは、必要な書類でしょうか。また、他にどのような書類を揃える必要があるでしょうか。教えて下さい。お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.2

まず、相続が開始されると次のような手続を行います。 相続手続業務 ●遺言書検認手続  ●遺言執行 ●相続財産調査 ●相続人確定調査 ●金融関係相続手続 ●不動産相続手続 ●相続放棄 ●限定承認 ●禁治産宣告及び後見人選任手続 ●遺産分割協議書の提案・相談 ●相続税申告書作成 次に、必要な書類・資料です。ご兄弟から言われたものも当然必要です。考えられるものを全部書きましたから、今回は該当しないものもあります。 身分・権利関係 ・被相続人の戸籍(除籍原戸籍)の謄本 ・相続人の戸籍の謄本 ・被相続人の経歴書 ・遺言書の写し ・遺産分割協議書の写し ・印鑑証明書 財産・債務関係 ・土地・建物の登記簿の謄本 ・土地家屋の固定資産税評価証明書 ・銀行預金等の残高証明書 ・生命保険金の支払通知書の写し ・退職手当金の支払通知書の写し ・森林組合の立木証明書 ・書画、刀剣、骨とう品の鑑定書 ・借入金の残高証明書 ・入院費用等の未払金残高証明書 ・葬式費用の明細書 評価明細書 ・宅地及び宅地の上に存する権利の評価明細書 ・市街地農地等の評価明細書 ・上場株式の評価明細書 ・取引相場のない株式の評価明細書 ・山林・立木の評価明細書 以上です。 実際の手続は、司法書士か税理士に依頼されたほうが良いと思います。 下記の参考URLに「相続手続診断システム」というのが有ります。これは、被相続人の死亡後、どのような手続きが必要になるか、どのような手続きをすると損しないのかを判定するシミュレーションです。 参考になると思いますから試してみてください。

参考URL:
http://www2.ecall.co.jp/sozoku/

その他の回答 (1)

noname#211914
noname#211914
回答No.1

直接的な回答ではありませんが、国税庁の以下の参考URLサイトは参考になりますでしょうか? 更に、税金関連の掲示板もありますので、そちらでも相談されては如何でしょうか? 補足お願いします。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/

関連するQ&A

  • 相続登記

    Aさんが死亡したその相続人がB及びCで、Aさん所有の甲土地は遺産分割協議によりBさんが単独で相続することになりました。この場合の添付書類は甲土地の固定資産課税評価証明書、被相続人Aの戸籍謄本、B及びCの戸籍謄本、Bの住所証明書、遺産分割協議書ぐらいですか? そして、登記申請書に書く添付書類には、登記原因証明情報と住所証明書と書けば足りますか? 司法書士を使わずに登記申請をしようとしているので、アドヴァイス頂けると幸いです。

  • 相続と登記手続について

    現在父が亡くなり母と長男(同居)と姉が相続人となりました。土地・家屋の相続ですが母の単独所有となり、手続する為に欠けているものがあればと思い相談します。法務局から頂いた相続登記に必要な書類と綴ってある文書(内容は以下(1)と記す)があり、その中に登記申請書、紙面の一番上に不動産の表示とある用紙があり、必要な書類に掲載されている(1)申請書かなと思います。(2)申請書の写ですが(1)とともに印鑑は認めで可とあるので付属していた登記申請書を2枚別に書くのでしょうか、それともコピーでよいのでしょうか。(3)被相続人の出生から死亡までに編製された戸籍・除籍・改正原戸籍等の謄本・・現在現在除籍とあり父の出生等から記され、同時に母、姉、私とそれぞれ記された戸籍に関する全部事項証明とものがありますが、これを満たしますか。それとも各自一枚ずつ計3枚いるのでしょうか。(4)法定相続人全員の戸籍謄本または抄本・・これは前記した全部証明では兼ねる事は出来ないのでしょうか。それぞれ3人のものが必要なんでしょうか。(5)被相続人の戸籍の附票?・・附票とあるものが既にあります。(6)法定相続でない場合の証する書類と印鑑証明書・・遺産分割協議書(ただいま作成中ですが住所の番号等については権利書だけ自宅にありますが登記簿を閲覧したほうがよいのでしょうか。)また遺産分割の証明書・・これは協議書とは違うものなんですか、また相続分譲渡証明書・・今回の場合必要なんでしょうか。(7)相続人(登記を受ける人)の住民票・・母のものだけで良いのですか。(8)相続関係説明図・・まだ作成してませんが、例があるので大丈夫かと思いますが参考になるような点があれば教えて下さい。(9)固定資産評価証明書(10)その他・・相続放棄の証明書等(他は関係ないもので省略)この場合私と姉は放棄したことになるのでしょうか。財産は基本的に家屋、土地だけです。よろしくお願いします。  

  • 相続登記 と 遺言について

    父が亡くなり4人兄弟で土地と家を相続することになりました。(母は一昨年死亡) 父名義の土地と家について、兄弟4人で4分の1ずつ相続する場合は、誰か一人が法務局へ出向き、書類を提出すれば相続登記が出来ると聞きましたが、本当でしょうか? また、遺言に沿う(法定相続ではない)場合には、判子が必要なのでしょうか? 兄弟のうち、一人だけ障害があり、その人を外した3人で3分の1ずつの所有にしたい場合、全員の判子が必要でしょうか? また、遺言について、手書きの遺言は法的に有効なのでしょうか? 何か証人の立会いの下でなければいけないという話を聞いたことがあるのですが。

  • 【相続人がする滅失登記】必要な戸籍謄本について

    亡くなった父の家を最近になって取り壊したので 滅失登記しようと思います。 滅失登記申請では、 建物の所有者である父親が亡くなっていることがわかる書類として 父親の戸籍謄本や、 登記申請者である相続人と建物所有者である亡父との関係がわかる 相続人の戸籍謄本を添付することになっています。 今回、申請者は父親の未婚の子なので、 父親の戸籍に入ったままのはずで、住所もずっと同じです。 この場合、父親か相続人のどちらかの戸籍謄本だけで、 父親が亡くなっていることと、相続人との関係の両方を 証明できるのでは?と考えました。 戸籍謄本を取りに行くと、父親は平成1年に亡くなっているので 父親の戸籍は普通の(?)戸籍謄本ではなく 改正原戸籍を取らなければいけないと言われました。 そして市民サービスセンターでなく 市役所の窓口でなければ取れないとのことです。 質問1 この場合、亡父の改正原戸籍を1通取るだけで大丈夫でしょうか。 (相続人の戸籍謄本は不要でしょうか?) 質問2 亡父の改正原戸籍ではなく、 申請者である相続人の戸籍謄本1通ではだめでしょうか? 質問3 法務局へは身内の若い人に行ってもらうので、 その者を代理人とする委任状を作りました。 代理人による提出の場合、他に添付書類は必要でしょうか? (印鑑登録証明書や住民票など?) わかる分だけでも回答お願いします。

  • 相続登記に関する手続きの為の必要書類

     現在父が亡くなり母と長男(同居)と姉が相続人となりました。土地・家屋の相続ですが母の単独所有となり、手続する為に欠けているものがあればと思い相談します。法務局から頂いた相続登記に必要な書類と綴ってある文書(内容は以下(1)と記す)があり、その中に登記申請書、紙面の一番上に不動産の表示とある用紙があり、必要な書類に掲載されている(1)申請書かなと思います。(2)申請書の写ですが(1)とともに印鑑は認めで可とあるので付属していた登記申請書を2枚別に書くのでしょうか、それともコピーでよいのでしょうか。(3)被相続人の出生から死亡までに編製された戸籍・除籍・改正原戸籍等の謄本・・現在現在除籍とあり父の出生等から記され、同時に母、姉、私とそれぞれ記された戸籍に関する全部事項証明とものがありますが、これを満たしますか。それとも各自一枚ずつ計3枚いるのでしょうか。(4)法定相続人全員の戸籍謄本または抄本・・これは前記した全部証明では兼ねる事は出来ないのでしょうか。それぞれ3人のものが必要なんでしょうか。(5)被相続人の戸籍の附票?・・附票とあるものが既にあります。(6)法定相続でない場合の証する書類と印鑑証明書・・遺産分割協議書(ただいま作成中ですが住所の番号等については権利書だけ自宅にありますが登記簿を閲覧したほうがよいのでしょうか。)また遺産分割の証明書・・これは協議書とは違うものなんですか、また相続分譲渡証明書・・今回の場合必要なんでしょうか。(7)相続人(登記を受ける人)の住民票・・母のものだけで良いのですか。(8)相続関係説明図・・まだ作成してませんが、例があるので大丈夫かと思いますが参考になるような点があれば教えて下さい。(9)固定資産評価証明書(10)その他・・相続放棄の証明書等(他は関係ないもので省略)この場合私と姉は放棄したことになるのでしょうか。財産は基本的に家屋、土地だけです。よろしくお願いします。  

  • 相続登記について

    建物の相続登記をするにあたり、建物の謄本と、固定資産評価証明書をとったところ、謄本と評価証明書の構造(謄本では平家建ですが、評価証明書では2階建となっている)や、床面積が全く違います。 というのも、古い家を一度建替えをしていてますが法務局には届出ていなかったのです。 構造や床面積の変更の登記をしないまま、相続による所有権移転登記だけをすることはできますでしょうか? 評価証明書と謄本の建物が同一であることがはっきりわからないのです。評価証明書のほうには地番は書いていますが、家屋番号が記載されていません。(謄本には家屋番号がついてます。) できる場合、登録免許税の金額は評価証明書どおりで計算したら良いのでしょうか。

  • 伯母の不動産の相続について

    独身の叔母が亡くなり、遺産を相続手続きをしたいと思っています。 自分は伯母の兄(既に死亡)の娘で、叔母には存命の兄弟が2人おり、それぞれに子供がおります。(私からするといとこ) 伯母の兄弟、その子供ともに相続放棄をしてくれることになっています。 相続したい遺産は、家(土地は賃貸のため建物のみ)・国債・投資信託・預金10万程度です。 建物は私への名義変更をして、ほかのものについても自分で手続きをしたいと考えております。 以下の必要な書類は調べたのですが、自分でやることは可能でしょうか? ・固定資産税評価証明書 ・叔母の除籍謄本 ・自分の戸籍謄本 ・相続放棄申述受理証明書 特に相続放棄については、自分でフォーマットを作って書類を作成する必要もあるのでしょうか? 以上、長文となりましたが、よろしくお願いいたします。

  • 土地相続の手続きについて教えて下さい

    先日母が亡くなり母名義の土地家屋の相続の手続きをしなくてはいけないのですが必要書類集めたら(権利書 戸籍謄本 印鑑証明書など)いきなり最寄の法務局をたずねても法定相続人であれば簡単に名義変更できるものなのでしょうか?(売却する予定はなく父が住み続けます。)

  • 祖父の相続について(2)

    祖父、父が他界しており先日、叔父から「証明書並びに上申書」が送られてきました。まだ名義が祖父のままの土地があるので、書類に実印を押して、印鑑証明を送って欲しいと、叔父が連絡して来ました。もちろん、土地の詳細等は聞かされていません。父が、以前にどのような協議をしたのか、今となってはわかりません。協議書等もありません。 書類に土地の大きさが記載されていないことが、あやしいように思うのですが、叔父に聞かずに土地を調べることができるのでしょうか? その他、どうすればいいのでしょうか 書類の内容は以下の通りです。 証明書並びに上申書 被相続人◯◯ ◯◯は、平成◯年◯月◯日死亡しましたのので、共同相続人間において遺産分割協議を行った結果、不動産全部につき下記の相続したことを証明します。 (相続人住所、氏名) ◯◯県◯◯番地 ◯◯ ◯◯ ◯◯法務局◯ 御中 被相続人◯◯ ◯◯の最後の住所を証明するであろう住民票除票並びに戸籍附票除票が◯◯町では、保存期間経過のために交付を受けることができませんでした。 また、権利証書を紛失しており、添付することができません。 しかしながら、下記相続登記に係わる不動産の所有者は、被相続人と同一人であることに相違なく、また登記申請をなしたことにつき第三者より意義等の申し出等がありましても当方で処理し、貴庁に御迷惑、御損害をおかけしないことを上申いたします。 (不動産の表示) ◯◯県◯◯番 土地 同所 ◯◯番 土地 平成 月 日 被相続人 ◯◯ ◯◯ 相続人兼被相続人 ◯◯ ◯ ◯(◯年◯月◯日死亡) 相続人兼◯◯ ◯◯ 相続人兼被相続人 ◯◯ ◯◯(◯年◯月◯日死亡) ◯◯ ◯◯相続人 以下、署名 捺印欄

  • 相続税について

    1年前に土地・住宅を購入する時に、父から500万円支援してもらいました。 その時、土地代の1/3に当たる金額であったので、父が1/3を所有する形の登記をしまた。 その父が先日亡くなりましたが、土地の所有を全て私のものにするのに、登記の変更申請するだけで良いと思っていますが、他に手続きが必要か教えてください。 相続、贈与など税法上の問題があるか、教えてください。 父の財産は、この500万円を含めて、4000万円程度です。相続人は、母と兄弟3人(私を含めて)です。 母と兄弟は、土地の所有を全て私のものにすることに反対はしていません。