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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:携帯電話の通信記録等について。)

携帯電話通信記録等についてのアドバイスをお願いします

このQ&Aのポイント
  • 携帯電話会社の通信記録は民事訴訟において重要な証拠となります。不貞行為や精神的苦痛を受けた場合、損害賠償請求するために相手の携帯電話の通話記録やメールの送受信記録を取得することが有効です。
  • 通信記録の取得は携帯電話会社に依頼する必要があります。通常、一定の期間までの通信記録を取得することが可能ですが、具体的な保存期間については携帯電話会社に確認する必要があります。
  • 訴訟における通信記録の取得は証拠能力が重要です。もし証拠となる通信記録を取得できれば、訴訟の勝訴につながる可能性が高まるでしょう。携帯電話の通信記録は訴訟において強力な武器となるため、慎重に取得手続きを進めることをおすすめします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

 勘違いなさっているようです。本人と言うのは携帯の契約者本人と言うことです。つまり貴方が手に入れることは不可能と言うことです。  もうひとつ気になるのは、貴方は別れた内縁の妻とおっしゃってますが、簡単に別れられたのでしょうか、もしそうなら事実婚と認定されなかったと言うことでしょうか。お二人の間では将来入籍する予定であるとか、結婚同様の生活をしていたのでしょうか。貴方が彼女を扶養していたとか。いまさら相手の男を告訴しても、お二人の生活が事実婚だったと認められなければ、貞操権の侵害もありえないことになります。  お気持ちは判りますが、ここは新しい人を見つけてご自分の幸せを考えたらいかがでしょうか。

trixp
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 婚姻届は手元にあり、近日中には提出予定でした。 結婚同様の生活であったと思います。 分かれる一年くらい前までは、扶養している状態でした。 アドバイスをいただいたように、新しい生活をこれからの 幸せをと思うのですが、なかなか気持ちの切り替えが できません。 精神的に追い込まれ、胃炎で病院通いをしたことも ありました。

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その他の回答 (4)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.5

携帯電話の通話記録は2ヵ月程度しかありませんし、契約者本人か裁判書の開示命令でしか出ません。 19年5月では、記録そのものが残ってないと思います。

trixp
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 保存期間は結構短いものなのですね。 これがあったらかなり有利になると思って いたのですが。 体調も壊し、精神的にも相当の苦痛を受けたので なかなかあきらめはつかないです。

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  • Mee-me
  • ベストアンサー率27% (5/18)
回答No.4

>その男性が悪いというような記録だと思います。 勘違いされているようですが、通信記録は録音内容ではありませんよ。 いつ、何番の電話から、何番の電話に、何分間通話した。 というものです。 通話内容はテープなどで、ご自分が記録しておられるのでしょうか。

trixp
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 録音記録等は、いっさいありません。 ただ電話がかかってくるのが、一日最低3回から 多いときで10回以上と言うものでした。 食事中も、就寝中も。 24時を過ぎてかかってくる時も ありました。

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回答No.2

本人または裁判所の令状がある場合以外開示してもらえないと思います。

trixp
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 訴訟は本人訴訟ではなく、弁護士さんに依頼して 起こそうと思っています。 今このような状況にあるのは、相手の男性の過失によるものが 大であると思っていますので、何らかの社会的または金銭的な 制裁を受けてもらいたいと言う思いでいっぱいなのです。

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  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.1

> 携帯電話会社に個人で照会は可能 ご質問の事例では、まず不可能だと思います。 裁判所からの提出命令を取らないと、出さないでしょう。 強制捜査ではなく、個人のあなたの言っていること (不倫相手の男性の不法行為)を 電話会社は、本当か嘘か調べるすべがありません、 また、本当のことか調べる義務もありません。 ですので、あなたの申し立てだけで、開示することはありません。 となると、裁判を起こし、開示命令を取ることになりますが 不法行為の立証をしないで、勝訴できるわけはありません。 そもそも不法行為の立証ができるなら、携帯の通話記録など 不要ですしね。 その線から攻めるのは、無理だと思いますよ。

trixp
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 どうやら難しいようですね。 一応、この通信機記録が入手できればこれを補う別の証拠等は 何点かはあるのですが。 裁判所からの提出命令とありますが、これは裁判を起こした 上での裁判所からの命令になるのでしょうか?

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