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重要事項説明書の記載との相違。補償される?時効がある?
賃貸で4年半住んでいます。 住みだしてからすぐに重要事項説明書にある設備が実際にはない、と判明しました。(ケーブルテレビの設備がある、との記載でしたが実際は利用不可能地域でした。) 不動産屋に連絡すると、管理会社のミスとのことでした。 で、管理会社から電話1本で「すいません」とだけで終わらせられました・・・ で、最近になって重要事項説明書は結構な意味を持つ書類だとわかりまして。 いまさらですが、何か補償(例えば同等のCS設置とか)して貰えるのでしょうか。家を決める時にケーブルテレビがある、と言うのも結構売りにしている物件で、インターネットもそれでしようと思っていたのですが、結局使えず光を導入しました。 また、重要事項説明書には時効?がありますか?あと、引っ越すことがあるとすれば、お金で補償して貰えるのでしょうか。
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宅建業法で定められている重要事項説明(35条書面)の記載に誤りがあったとすれば、それは宅地建物取引主任者の過失ですから、不法行為にあたると思います。また、そのことによって損害を与えてしまう場合もあるわけです。 しかし、rakya0323さんはその過失を約4年半も前に知っているわけですから、その時点で重要事項の記載ミスという過失により損害があった場合でも、その損害及び加害者を知って3年以内に訴えを起こしていないので、その不法行為は時効消滅していると思います。
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- katyan1234
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いつ使えないと知ったのか?そこからが起点ですが、ケーブルテレビがない場合生活ができない!と言うものでもないので実際補償するというのではなく 宅建業法として不動産屋がなんらかのペナルテイがあるかも知れないという程度でしょう(事実なくても生活はしていますからね) 住んでいる都道府県に住宅相談する部署がありますのでそちらで相談してください
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありません。 実際なくても生活できましたのでそれほど気にしてなかったのも事実です。でも、ケーブルテレビ付きもウリの一つでしたので・・・ 都道府県に相談する部署もあるのですね。今回は期間もかなり経過してますので、機会があれば不動産屋さんに一言言う位にして、今後の知識として役立てたいと思います。 回答ありがとうございました。
- sanmarmen
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法律の専門家ではないので、細かいことはわかりませんが、重要事項説明書の不実記載については、消費者契約法が施行されてからその適用を受けているようです。(第4条) 消費者契約法によると、重要事項の説明内容が事実と違っていたことをあなたが知ったときから6ヶ月以内、知らなかった場合は契約後5年以内であれば、解約ができると定められているようです。(消費者契約法については、ネットで調べてみて下さい。消費者保護の目的で作られた法律ですから、知っていて損はないと思います。) 質問者さんは既に、追認してしまったことになります。ケーブルテレビに加入できないことを知って6ヶ月以内であれば契約を取り消すことができたかもしれませんが、今となっては無理だと思います。 さらに、ケーブルテレビの設備が成されていたとしても、視聴するためにはターミナルやモデムなどのレンタル費用が必要でしょうし、月々のコストもかかるはずです。それをCS放送や光インターネット等である程度代替できるでしょうから、損害賠償や補償を求めることは難しいと思います。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありません。 消費者契約法ですか。名前は知っている位です。消費者の為の法律ですよね。知っておいた方がいいですね。教えてくださってありがとうございます。 そうですね、電話で記載違いを指摘して一応謝罪を受けたので容認した、と言う事になりますね。重要事項説明書とは、という詳しい知識が当時の私にあれば良かったのですけど。 勉強になりました。 回答ありがとうございました。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありません。 重要説明書とはかなり大きな意味を持つ書類だったのですね。その当時は良く知らずに担当者が「間違いました。すいません」で済ませたのであまり重要じゃないのかな、位にしか思ってませんでした。 不法行為になるんですね・・・ でも、時効もありますよね。当然。 勉強になりました。 回答ありがとうございました。