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検事からの呼び出しについて

以前、職場内の盗撮行為で捕まりました(厳密には付添われての自首という形です) その前に街でスカートの中を盗撮したこともあり、そのデータも押収されました。 罪状は建造物侵入罪の扱いだった筈です。 当日は調書を取られて帰され、後日2回に分けて指紋採取・写真撮影・調書の清書(?)をされて帰されました。 その時にデータの入ったカメラ等は返却されました。 被害者の方には申し訳なく思い、今でも夢で魘されることがあります。 ここからが質問なのですが、警察にはこの後は2~3ヶ月で裁判所(検事?)から呼び出しがかかる、遅かったら半年かかるかもしれないと言われたのですが、 警察からの最後の呼び出しから数えても半年過ぎた今も呼び出しが全くかかりません。 呼び出しがこのままかからずじまいっていうことは考えられないと思うのですが、こんなに期間がかかることは珍しいことではないのでしょうか。 また、呼び出しの場合その封書(?)は何日前くらいに来るものなのでしょうか。 また日程の変更等の交渉は可能なのでしょうか。 すぐに(呼び出しがかかると思われる)裁判所に来れる距離ではない遠方に移り住む予定なので、その部分が気になっています。 さすがに自分を早く裁いてくださいと裁判所に嘆願しに行くわけにはいかないので、どうすればいいのか悩んでいます。

みんなの回答

回答No.3

検察庁からの呼び出し期間については皆さんのお答えに異論はありません(この事件ならこの位といったはっきりした目安はなく,気長に待ってくださいとしか言い様がないので・・・)。 ただ,検察庁と裁判所での事件(になった場合)の流れについて,回答したいと思います。 まず,いま待ってらっしゃるように検察庁からの呼び出しがあるわけですが,検察官による取調べがあってから検察官があなたを起訴するかどうか,起訴するとしたら略式か通常の法廷での裁判か,を判断します。 転居を考えているとのことですが,検察官から呼び出しがあったら転居のことも伝えてください。起訴の時点で転居している場合には,今の担当検察庁から転居先を管轄する検察庁に記録が移送されて,最寄の検察庁で手続きを進めてもらえるかもしれません。そうすれば,検察庁が起訴する先は転居先住所を管轄する裁判所ということになるでしょうから。 それから,執行猶予と起訴猶予は別物です。一年以上たっても検察官から呼ばれなければ,起訴猶予として済ませられる可能性が高いとよく言われています。但し,起訴猶予になったとしても,被害者がその検察官の判断を不服として検察審査会に申し立てを行い,検察審査会からの不起訴不当または起訴相当との判断をうけて検察官が起訴に踏み切る可能性もゼロではありません。 執行猶予というのは,起訴されて判断が裁判所に移ってから,裁判の結果として言渡されるものですので,起訴されなければ執行猶予にはなりえません。 さて,検察官があなたを起訴すると判断したら,前述したように略式裁判か法廷での通常の裁判かということになりますが,略式で起訴するためには被告人の同意が必ず必要ですので,どちらの手続きによるのかは必ずあなたにも知らされることになります。 略式であれば証拠書類が裁判所に送られて書類上で判断されるだけですので,あなたに呼び出しがくることはありません。罰金額を記載した判決謄本が送ってくるので,それを持って検察庁に罰金を納めにいけばいいだけです。 通常の起訴がなされると裁判所から起訴状謄本と弁護人選任をどうするか尋ねる書類が送られてきます。それから法廷での裁判期日が決まり,召喚状が送られてきますので,その日に法廷に出廷する必要があります。

noname#79514
noname#79514
回答No.2

非常に軽い罪ですので、半年かかるというのは、事実です。 3月ごろだとすると、9月ごろまでは、「通常」の手続の範囲内 となります。特に珍しいことではありません。マスコミでは、こ の手の犯罪は、格好のターゲットで大きく扇動的に報道されてい ますが、実際は微罪の範囲です。 1年をすぎたら基本的には執行猶予ということになるでしょう。 その間は、おだやかに待っていてください。

rin2008
質問者

お礼

返答ありがとうございます。最後の呼び出しは3月よりも前でしたので、通常よりは遅れているということになりますね。 執行猶予というのは起訴猶予のことでしょうか? それは検事からの呼び出しがない段階でも起こりうることなのでしょうか。

noname#44023
noname#44023
回答No.1

在宅起訴と言われるものです。勾留されている人を優先しますので、地域によっては珍しいことではありません。 1年後って人もいますよ。 変更などは出来ますが、「連絡無しに出頭しない場合は」と書いてあるはずですので、必ず連絡はするようにしましょう。でもまた長く待たされることがありますので、なるべく早くに決着つけたいなら都合は合わせた方がいいですね。 裁判所より前に検察からの連絡があるはずですから、検察に問い合わせてみては?遠方に引っ越してしまっても出頭しなければならないことには変わりは無いので。

rin2008
質問者

お礼

返答ありがとうございます。時間がかかるということは聞いてはいたのですけど、まさか一年後という例もあるとは…。 変更可能なのは検察からの呼び出しだけなのでしょうか。裁判所からの呼び出し…となると簡易裁判になると思うのですがそれも可能なのでしょうか。 呼び出し前に検察に問い合わせが出来るのかはわかりませんが考えてみます。

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