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レストランの駐車場で。
hkttmの回答
- hkttm
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商法第9章寄託の第1節に594条3項の条文に 「客ノ携帯品ニ付キ責任ヲ負ハサル旨ヲ告示シタルトキト雖モ場屋ノ主人ハ前二項ノ責任ヲ免ルルコトヲ得ス」 とかいてありました。そこで「主人ハ」と書かれているので店長名まで記載しているのではないでしょうか。 詳しいことは専門の人に聞かないと自分では分からないですが、、、 参考になれば。。。
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お礼
hkttmさん、ありがとうございます。 商法の中にそのような条文があるんですね。 なんでもないことでも、決められたルールがあるとは…。 常識知らずで、お恥ずかしい(苦笑)。