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国民年金の保険料の支払期間が短いのですが年金受給の可・否?

chisuzuの回答

  • chisuzu
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.3

 お話の内容からすると、今40歳半ばで、ここ9年は保険料をかけているということなので、65歳までにあと16年保険料を納付すれば、年金を受け取ることができるようになります。未納の期間でも、免除の申請とか、厚生年金をかけていた期間があるということであれば、その分加算して計算されます。  障害年金は1級障害、2級障害の場合にでますが、3分の2以上の納付期間がなくても、とりあえずは、初診日の直前の1年間に保険料の滞納がなければ大丈夫なようなので、今のまま納めていけば安心してよいと思います。  ただ、失明が1級、2級障害にあたるかどうかがわかりませんので、役所の国民年金の窓口できいてみたらいかがでしょうか。  ここ9年未納がなく、きちんと納めているのなら、堂々と役所へ訪れて、聞きたいことを聞く権利はあるとおもいますから、がんばってください。

myname
質問者

お礼

心強いアドバイス有難う御座います。

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