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監査役が1人しかいない場合の報酬はどうやって決めますか
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- ok2007
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監査役が1人の場合には、総会において、上限ではなく具体的な年間報酬額まで定める必要があります。 なお、法的には月額までの定めは求められていないものの、総会で月額まで定めても構いません。
一人しかいないときは、株主総会で、月額まで決めます。一人の時は、監査役会がないので、総会で決めます。
お礼
確かに会社法にも書いてありました。 ありがとうございました。
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