• ベストアンサー

相続税と所得税

初めて質問させていただきます。 今年の7月に母を病気で亡くし、それに伴い保険金500万円が下りました。 先日、保険会社よりハガキが届き、250万円(兄と私で250万円ずつ)を相続し19年度の課税対象になり、確定申告をして下さいとの内容でした。 前置きが長くなりましたが、私が相続した分については相続税はいくらになるのでしょうか。また所得税にはどれほどの影響が出るのでしょうか。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>今年の7月に母を病気で亡くし、それに伴い保険金500万円が下りました… その保険が、誰が掛け金を払ったもので、誰が受取人に指定されていたかによって、所得税の対象か、相続税、あるいは贈与税の対象になるかが違ってきます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm >私が相続した分については相続税はいくらになるのでしょうか… 相続税の対象になるのであれば、他の遺産と合わせて [5,000万円] + [1,000万円]×[相続人数] まで免税です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm 贈与税の対象になるものでしたら、 (250 - 110)× 10% = 14万円 の納税です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm 相続税や贈与税の対象になるものでしたら、所得税には影響しません。 所得税の対象になるものでしたら、 (250 - 50)× 1/2 = 100 万円 の「一時所得」として、あなたの本業の所得に加算され、「総合課税」となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

tyrant327
質問者

補足

>その保険が、誰が掛け金を払ったもので… 掛け金、受取人共にどちらも母本人でした。 ということは贈与税となるんですね。 もし、所得税の対象であれば、今回算出した保険金250万円については私の収入に加算されるということでしょうか。 また、収入が上がるということは来年度の住民税が上がるということで合っていますか。 贈与あれば、特に収入には加算されないということでしょうか。 たびたびの質問で申し訳ありません。 よろしくお願い致します。

その他の回答 (3)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.4

>掛け金、受取人共にどちらも母本人でした。 ということは贈与税となるんですね… 参考URLをよく見てください。 相続税でしょう。 >所得税の対象であれば、今回算出した保険金250万円については… 【再掲】 あなたの本業の所得に加算され、「総合課税」となります。 >贈与あれば、特に収入には加算されないということでしょうか… 【再掲】 相続税や贈与税の対象になるものでしたら、所得税には影響しません。 --------------------------------------- 回答文や参考URLは、よく読むようにしましょう。

tyrant327
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 参考になりました。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

他の回答にあるとおり、 1000万円 × 法定相続人の数 + 5000万円までは相続税はかかりません。 また、所得税が課税されるものは相続税はかからないと思います。 生命保険は保険料の負担者によってその保険金の受取が相続税が課税されたり、所得税が課税されたりします。按分でそれぞれの計算に含めることもあると思います。 保険証券とそのハガキをもって税務署へ確認されるとよいと思います。保険会社などはそれぞれの当事者の課税関係までは把握せずに一般的な課税上の説明で、当事者からすると間違いの元になる場合もあります。 相続税は遺産の総額などがないと試算は出来ません。 周りに税理士がいる場合には税理士へ相談したほうがよいかもしれません。

tyrant327
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 参考になりました 早速税務署に行って相談いたします。

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

質問のケースでは、遺産総額7000万までは相続税はかかりません 保険金の他に相続財産が無ければ(遺産総額7000万未満ならば)、申告不要です

tyrant327
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 相続税がかからないとわかれば安心しました。

関連するQ&A

  • 相続税は払っていないが、そのお金は所得になりますか?

    親が今年の1月末に他界しました。相続した現金、家屋、生命保険金などは基礎控除内(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)でした。 故人の確定申告は平成19年度分は終わっています。 派遣で働いている妹(未婚)から、源泉徴収が送られてきたが、今後税務処理などは何もしなくてよいのか?と質問をうけました。私(既婚パート)も同様にどうすればよいのかなやんでいます。 確認したいのは基礎控除内で相続税が非課税だったものの扱いです。 これらは、所得などになり今回の確定申告の対象になるのでしょうか?  よろしくお願いします。

  • 相続済みの財産に所得税、住民税はかかる?

    相続済みの財産に所得税、住民税はかかる? 数年前に税理士さんに入ってもらって、兄弟2人で相続しました。 その時、不動産が均等に分けられなかったので、 毎月兄から差額分をもらっていました。 今回、兄が相続した不動産が売れたので、差額の残金を一括で、払ってもらうことになりそうです。 相続税を払えば、2重課税になるので、所得税は、かからないと聞いたことがあるのですが、 どうでしょうか? 住民税はどうでしょうか? 相続税は、対応する時に、確定申告を済ませています。

  • 株譲渡益での所得税課税による住民税への影響「

    昨年度の確定申告なのですが、株譲渡益があり、そのことで質問です。 私は昨年度、所得が167万円で、控除合計が202万で、これだけでは所得税も住民税もかかりません。が、株譲渡益(約52万円)あります。で、計算だと、合計して、約1万8千円の税金がかかります。税務署の資料では、株譲渡益は分離課税とのことなので、この税金は、所得に掛かるもので、今年度の住民税に影響しないのでしょうか? ちなみに、確定申告用紙の課税される所得金額26のところは0円にはなっていますが。所得金額が住民税に影響するので心配です。誰か教えて下さい。

  • 〒養老保険の満期と所得税について

    主人が独身時代から入っていた養老保険がこの度満期になり、満期保険金を受け取りました。 先日郵便局から「所得税が課税される」旨のハガキをもらったので色々調べたところ、受取額ー支払額=50万円を超えると課税対象になるようなことがわかったのですが・・・。 ハガキを見ますと、受取額が205万円ほどで払込額は280万円と赤字状態です(笑) この場合は、一時所得の確定申告をしなくても良いでしょうか? 年末調整は終わり、医療費の還付申告をする予定ではあります。 アドバイス願います。

  • 所得税

    所得税に関する質問です。 今年の2月から派遣で仕事をはじめたばかりなので、まだ雇用保険や社会保険には一切入ってない状態です。 なので給与から引かれるのは所得税のみとなっています。 実際に課税対象額が679,500円でした。 所得税は212,200円でした。 (支給額484,760) 扶養家族はいません。 しかしあまりにも所得税が高いので驚いています。 雇用保険や社会保険に入るともっと手取りが少なくなるのでしょうか? アドバイスありましたらよろしくお願いいたします。 (ちなみに単身赴任で地方で生活しているのですが、東京が家なので交通費がかなりかかります。確定申告で交通費は控除されるのでしょうか??) 長々すみません。よろしくお願いいたします。

  • 相続に関わる税制で教えて下さい。

    相続に関わる税制で教えて下さい。 【状況】父が亡くなり相続人は母、兄、自分の3人です。金融資産はみなし相続資産(保険金等)と足しても5000万円未満で土地は田舎に課税対象額30万円があります(倍率地域で1000万円位)。負債はありません。相続財産をすべて足しても相続人3人の基礎控除額8000万円に満たないため、相続税は発生しないので申告はしないつもりです。全員、単純相続し遺産分割協議で金融資産はすべて母に、田舎の土地は自分が相続する予定です。準確定申告は、年金のみのため、申告不要との理解ですが、源泉税還付のため、実施する予定です。 【質問】 (1)母が5000万円程度の金融資産をすべて相続することになりますが、来年行う母の確定申告で、5000万円は所得として課税されるのでしょうか(相続税を免れても所得税で持っていかれる?これって二重課税?)。母の収入は年金のみです。 (2)また、自分が相続する土地は、不動産取得税は発生するのでしょうか?移転登記費用のみで良いのでしょうか? (3)カテゴリーが違いますが、遺産分割協議書の作成は必須なのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 生命保険金と相続税&贈与税

    生命保険金と相続税&贈与税  以下の記載に関して教えて下さい。  http://allabout.co.jp/finance/gc/185217/  =たとえば、妻と子ども2人の家族が1億円(内3000万円が生命保険金とする)を相続する場合  基礎控除は 5000万円+1000万円×3人=8000万円  したがって2000万円が課税対象額となります。  ここから生命保険の非課税枠(=500万円×法定相続人の数)を引くと  500万円×3人=1500万円  2000万円-1500万円=500万円  500万円が課税の対象となります。  子どもが既に2人とも成人している場合、この課税対象となる500万円を、どんな割合で妻が「相続税」として、子どもが「贈与税」として払うのですか?  相続税のことがよく理解できていないので、的はずれな質問内容でしたらすいません。    なお、私が、上記のケースの「子ども」に該当する場合でしたら、確定申告の際に、「贈与税」として払えば良いのでしょうか?

  • 相続税について

    相続税の実際の金額について教えてください。 1)累進課税は、非課税部分を差し引く、または相続額全体で計算されるのでしょうか? 2)その際の税率はいくらでしょうか? 3)父が亡くなり、母、兄弟2人が相続する場合、  相続財産が、9000万円、1億円、1億2千万円だった場合の  具体的相続税はいくらぐらいでしょうか? 4)相続税は、誰がどんな割合で支払うのでしょうか? 5)相続した側にかかる税金は他にありますでしょうか?   贈与税?所得税とか?   それらの非課税範囲は? わかる方、教えてください。 下記内容は理解しているつもりです。 相続税は、5000万円+法定相続人1人当り1000万円迄は非課税です。その他に、生命保険金は一人500万円までは非課税です。 つまり、法定相続人が2人の場合、不動産・現金預金・生命保険金をあわせて7000万円までは課税されません。 不動産は、時価ではなく、固定資産税の評価額や路線価と云う物を使い、時価の70%程度の評価になります。

  • 相続税のかからない範囲の金額を相続したら所得税?

    先日、父が亡くなり、遺産相続の手続きなどどうしたらいいのかと思い悩んでおります。その関連で遺産相続に関して相続税を調べましたところ相続金額が5千万円+1千万円x相続人数を超える金額に相続税がかかるということが分かりました。相続金額はそれを超えないので一安心したのですが、いずれにしましても不動産や預貯金を相続すると所得税がかかると考えていますが、それで正しいのでしょうか?また、それらの所得は確定申告をするという手続きでいいのでしょうか? どなたかアドバスをお願いいたします。

  • 学資保険の所得税について

    子どもの学資保険が満期になり契約者の私に昨年末支払われました。 ネットで調べた  一時所得 =(祝い金-既払込保険料-50万円)÷2 に当てはめると 約5万円の所得?になるようです・・・。 ということは、昨年は私のパート収入が99万余りで、住民税・所得税ともかからないはずだったのが約105万円になり、所得税もかかってくる・・ということなのでしょうか? それと、もしこの学資保険が課税対象になることに気付かずにいたらどうなるのでしょう? ちなみに、例年毎月一定割りで引かれている所得税の還付で確定申告をしています。

専門家に質問してみよう