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交通事故被害者側の処分
片側一車線の国道(優先道路)を走行中に左横から出てきた車を助手席より後方でひっかけてしまいました。 この場合被害者となると思いますがそれでも処分はあるのでしょうか? 人身事故なら双方処分と聞いたことがあるので病院へも行きかねています。 また、現在のゴールド免許や任意保険の20等級を維持していくことは可能でしょうか?
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「処分」ということは行政処分(免許の処分)・刑事処分(罰金・禁固・懲役など)のことをさしておられるのだと思いますが、ここには加害者・被害者という概念はありません。どちらも「事故の当事者」であり「どちらにも責任がある」という考え方です。 ただ、「どちらの責任がより大きい」という考え方はあり、「専らの責任がある場合」と「専らの責任がない場合」の2通りに別れます。 貴方の場合「専らの責任がない場合」に当たると推察されます。 「専らの責任がない場合」であっても、相手が怪我をしていて人身事故として届け出れば、貴方も処分を免れるものではありません。 基準としては、たとえば相手が全治1週間の怪我とすれば、2点(専らの場合は、3点)。場合によっては「安全運転義務違反」の2点がふかされます。罰金は、10万~30万程度。 ただし、これはあくまで「基準」であり、実際には「専らの責任のない当事者」には処分がくだらないことが多いです。ただ、点数はもらわなくても事故としてはカウントされるので、ゴールドは継続できないかもしれません。 病院に行くことに関して言えば、相手が病院に行けば貴方は人身事故となりますが、貴方が病院に行っても人身事故にはなりません。人身事故は「他の人に怪我をさせた」事故のことです。 保険等級はこれとはまったく別で、相手の修理代に対して貴方の保険会社から支払いが発生すると、保険事故にカウントされ来年度は3等級ダウンです。
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- icemankazz
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どうも今晩は! >人身事故なら双方処分と聞いたことがあるので病院へも行きかねています ご質問の文面からは正確な過失の割合までは判断しかねますが、優先道路を直進している 車に脇道から出て来た相手側の車が接触したということでしたら、恐らく相手側に事故の「専 らの原因」があると考えられます。 この場合の「専らの原因」とは事故発生の7~8割以上の責任がある、ということです。 相手側に深刻な被害があるのでしたら状況が複雑になりますが、もし相手側に怪我等がな いのであれば、人身事故として処理してもshore-gameさんの免許に傷がつくことはないと思 われます。 従って、ゴールド免許や任意保険の20等級もそのまま、継続出来ることになります。 http://rules.rjq.jp/jinshin.html http://www.enetnavi.com/kuruma/jiko.html ご参考まで
お礼
具体的な根拠HPを紹介いただいたアドバイスをありがとうございます。今から病院での検査・治療を始めたいとおもいます。
- kuma_rider
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交通事故でつく点数には、2つあります。 (1)違反点数 (2)付加点数 (2)は、単独でつくことはありません。必ず(1)とセットになります。 完全に被害者とある場合は、事故の原因となる交通違反点数(1)がないために点数はつかないと考えられます。(加害者には、(1)+(2)の点数がつき、おそらく罰金刑が科されます) 例えば、信号待ちの時に追突された場合(私の経験です)加害者の過失が10割という判断になり、自身の保険の等級には影響ありませんでした。もちろん、免許の点数にもゴールド免許にも影響しませんでした。 今回の場合は、おそらく質問者様は回避のしようがなかったのではないかと思います。
お礼
迅速にアドバイスがいただけて、しかも経験者さまからのご意見ということで、一安心をつくことができました。ありがとうございます。
補足
相手側保険代理店の方が話されていたのですが「双方動いていた状態なので10:0はありえないですから」とのことでしたので人身事故にしてしまったら、たぶん私にも過失がつくんだと思います(例えば安全運転義務違反(前方不注意とか・・・・)) これでは処分されてしまいそうです。 物損事故なら処分はないよとも他の方から聞きかじったことがありますが・・・・・
お礼
>病院に行くことに関・・・・ の部分が大変参考になりました。ありがとうございます。 本日病院にて診察を受け2週間程度の加療が必要とのことでしたので警察及び免許センターにおいて確認したところ現状の調べにおいては、このままゴールド(無事故無違反)の継続が可能である可能性が多きいむね回答をいただきました。 保険についても当方の任意保険を使用しないでいることができれば等級の継続が可能である可能性も保険会社から示唆されました。ただ、相手(相手側保険会社)との直接交渉の結果によりますが・・・・・