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少額訴訟の強制執行

賃金の未払いに対して、有限会社を相手に少額訴訟を起こし、代表取締役が欠席したため勝訴判決を得、確定しました。 しかし、この期に及んでも相手が支払いに応じようとしないので、強制執行を行いたいのですが、債権を差し押さえる場合、預金債権(預金口座がどこにあるか)や他の債権の有無をどのようにして調べたらよいのでしょうか。司法書士や弁護士の方に依頼すればよいのでしょうか。よくわかりません。 賃金の未払いといってもたいした金額ではないので、あきらめても良いのですが、相手の態度が余りにも不誠実なので腹が立ちます。 こうしたことについて詳しい方、是非お教えください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

誰が何処にどれだけ預金があるかなどは、誰にもわからないです。 裁判所としても、それを探し当てなさい、とは云っていません。 従って、債務者の住所地の近隣の銀行、信用金庫等何行でもいいですから、銀行名と支店名で差押えします。 差押えられた銀行等は「取引なし」「○○万円の預金がある」等裁判所へ回答しますので、空振りと、そうでないのとわかります。 その差押えしようとしている銀行等のことを第三債務者といいますが、一つの「債権差押命令申請書」で第三債務者の数は制限がないです。 裁判所の手数料は4000円です。第三債務者の数が増えれば若干の郵便代が増えるだけです。 わからなければ裁判所で聞いて下さい。 弁護士や司法書士に依頼するほどでもないです。

noname#46021
質問者

お礼

よくわかりました。 私はこういうことには疎いので、わかりやすいご説明で助かりました。 また、この件でお尋ねしたときはよろしくお願いします。

その他の回答 (1)

回答No.2

「債権の差押え」というご質問ですが、せっかく債務名義を取得されたのならば、他の財産に対する執行は、お考えになられたのでしょうか。 営業中の会社であれば、そこに執行官に乗り込んでいってもらって、会社が保管する現金や有価証券(手形・小切手の類)を差し押さえるというのは、どうでしょうか(動産執行)。 強制執行を申立てるとき、債権者の方で差し押さえるべき財産を特定してやらなければならないのですが、唯一、動産執行だけは、執行場所だけを特定してやれば、執行官が自分で執行場所に踏み込んで行って、目的財産を捜索することになります(民事執行法123条2項。なお、同法6条にも面白いことが書いてあります。)。 けっこうダイナミックですよ。いかがでしょうか。

noname#46021
質問者

お礼

ありがとうございます。 動産執行については本で読み、私も考えていましたが、こういう形で教えていただけると、わかりやすくよく理解できます。 確かにダイナミックですねー。動産執行も面白いな、と思います。 是非、検討してみます。 ありがとうございました。

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