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売買契約後(マンション)の解約について

既に契約済みで手付金を入れています。 解約の話をしたところ、手付金は返ってこないといわれました。 全額は無理にしても、一部でも返ってこないのでしょうか? 向こうの言いなりであきらめるしかないのでしょうか? 解約理由は私の一方的な都合です。

  • ynob
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • osapi124
  • ベストアンサー率42% (95/224)
回答No.4

業界関係者です。 新築マンションをマンション販売業者から購入したのですか? 中古のマンションを仲介で購入したのですか?仲介業者の立場から すれば当然全額没収ですね・・・。仲介の場合買主と売主の間に 公平に立つのが原則で、その原則とは契約書を基本としますので。 相手(売主)が業者か個人かで多少変わってくると思います。 個人であれば相手は更にその先を買っていたりする可能性もある わけですから、相手の状態と考え方に依存することになるでしょう。 最大で全額没収、最小で白紙解約ですが、「確かに返してはいけない」 という約定ではないので、返還するしないは売主側の任意です。 「一方的な都合」の内容を誠心誠意伝えて、かつ謝罪することが 先決です。 相手方に対する「解約の意思表示」は既に済んでいるのでしょうか? どうしてもこういうケースだと「法的にどうか?」と先に考える 人が多いようですが、まず早急に相手に伝えて謝罪するのが 第一です。自分の都合より相手の都合を考えることが先決ですよ。 おそらく契約書の最後の方に「互いに誠意を持って・・・」という 記載があったことでしょう。 「向こうの言いなり」という表現がありますが、逆に相手方が 「ynobさんの言いなり」または「いくらかでも返金する」と 言ってくれる方が相当な譲歩なのですから。 なお、全く関係ない第三者を介在させて、更に話がこじれる例が 多いので、注意してくださいね。第三者を頼むと相手方に対して 「臨戦体制」に見えて態度が硬化することが多いですよ。 まず、今すぐにでも解約の意思表示の連絡をすることをお勧めします。 osapi124でした。

ynob
質問者

お礼

大変ありがとうございました。 確かに私の一方的な理由なので・・・・・ じっくりと話をしてみます。契約の重みを痛いほど感じています。 契約するときはもちろん、解約する気などなかったのですが・・・ 大変参考になりました。

ynob
質問者

補足

新築マンションです。 12年8月に契約。引渡しは13年11月です。 私ももう少し考えたほうが良いと思ったのですが、現在モデルルームもあるので早めに、意思を伝えたほうが良いと思い1月初旬に、意志を伝えました。 相手は、業者です。 現状は、仲介業者に伝えています。仲介業者が売主と交渉をして、売主は返金(一部)は認められないとのことです。 手付金といっても個人的には大金です。一部でも大金です。 近いうちに、正式解約をしようと思います。何かアドバイスでもあれば教えてください。

その他の回答 (3)

  • e-papyrus
  • ベストアンサー率20% (6/29)
回答No.3

あなたのマンションの契約書には、次のようなことがかかれていると思います。 「手附金は解約手附とし、相手方が契約の履行に着手前にあっては、買主は手附を放棄することにより、売主は手附の2倍相当額の金銭を買主に返還することによりこの契約を解約できるものとします。」 手附には4種類ほど種類がありますが、宅地建物取引業者が行う不動産取引にあっては手附は解約手附という種類のものにしなければならない旨、法によって定められています。解約手附とは、上に記した通り、買主は手附を放棄することにより、売主は手附の2倍相当額の金銭を買主に返還することによりこの契約を解約できるようにする手附です。 この手附はお互いに解約するにあたっての没収額を予め定めることで契約の解除をある意味でし易くする手附であると考えられています。 本件の場合、契約書に上のように書かれている限りは、売主に全額没収をされてもやむをえないのではないかと思われます。売主の落ち度によって解約するなどの事情がある場合には話し合いによって大部分を返すこともありますが、あなたの事情による場合はその交渉も難しいのではないかと思います。

ynob
質問者

お礼

ありがとうございます。 契約書の内容に回答と同じようなことがかいてあります。 とてもショックですが、これが現実なのでしょうね!! ありがとうございました。

noname#2804
noname#2804
回答No.2

 契約を結ぶと契約を履行する義務が発生し自己都合による解約は相手に対する損害賠償を伴うのが普通ですが、買主が手付を交付しておいた場合に手付を放棄(売主が解約する場合はは倍返し)する代わりに売主に損害賠償しなくても履行義務を逃れることができる(解約できる)、というのが手付の意義です。  ですから一部でも返ってくることはないと思いますが。  

ynob
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。 契約の重さを今更ながら痛感しています。

  • arai163
  • ベストアンサー率22% (214/970)
回答No.1

残念ですが、手付金は戻って来ないと考えた方がいいでしょう。 商法で、買い手の都合で解約した場合、返金しなくても良いことになっています。 但し、法律は「返してはいけない」とは言っていません。「返えさなくてもよい」と言っていますので、手付金の額にもよりますが、不可能ではないと思います。 第三者を立てて交渉されては如何でしょうか。

ynob
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 少しの可能性を夢見て交渉してみます。

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