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所得税と健康保険の扶養控除について

現在パート勤めをしております主婦です。 皆様よろしくお願いいたします。 所得税と健康保険の扶養控除について教えてください。 今年の3月まで契約社員として主人の扶養から外れ勤めていました。 1月、2月、3月、ボーナスの総収入が65万です。(総支給額) 退職してすぐに主人の扶養になり、パートとして現在勤めています。 4月から現在までの収入が43万です。 65万+43万=108万で、103万を超えています。 このまま通常のペースで働き続けると、月に9万程度の収入を見込んでいるので年収が135万程度かと思われます。 (1)所得税、住民税については103万超えなので主人、私共に税金がかかってくると思うのですが、どの位の金額になるのでしょうか。 主人の今年度の年収は約600万程度と思われます。 (2)また、この税金は来年のそれぞれの給与から引かれるという考え方でよろしいのでしょうか。 (3)健康保険の控除についてですが、『一年間の所得見込み』を基準にすると聞きました。 とすれば、実質年間130万を超えますが、10月11月12月がそれぞれ9万程度の収入見込みですので、 今後三ヶ月については9万×12ヶ月=年収108万見込み・・ということで健康保険、年金については扶養のままで大丈夫ということでしょうか。 (4)135万の年間所得があったと仮定して、配偶者特別控除が適用になるかと思います。 135-65=70なので、6万円の控除となるかと思いますが、これはいつ、どこの部分から控除されるのですか? 説明がわかりにくかったら申し訳ありません。 今後三ヶ月をどのように働くべきか悩んでおります。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>今年の3月まで契約社員として主人の扶養から外れ勤めていました、パートとして現在勤めています  ・今年の3月まで契約社員で社会保険に加入していた、4月以降、ご主人の社会保険の扶養になりパートとして働いている状況(パート収入は上限で9万位)  ・上記より昨年度はご主人の税金上の扶養の対象外であった(給与収入は141万以上)、ご自分で健康保険、年金、所得税、住民税は支払われていた状態と思われますが >(3)健康保険の控除についてですが、『一年間の所得見込み』を基準にすると聞きました  ・健康保険の扶養要件はそうですね、月の給与収入が130万の1/12の108333円までなら大丈夫ですね >(4)135万の年間所得があったと仮定して、配偶者特別控除が適用になるかと思います  ・質問者様の給与収入が103万~141万未満の場合に、ご主人が配偶者特別控除(控除額:38万~3万)を受けられますね  ・ご主人が、年末調整のときに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の控除対象配偶者に記載されて提出されれば、配偶者特別控除に該当する所得税分が調整されます・・通常12月の給与支給時  (給与所得控除後の金額から各種控除がされますがその際に配偶者特別控除も一緒に控除されます) >(1)所得税、住民税については103万超えなので主人、私共に税金がかかってくると思うのですが、どの位の金額になるのでしょうか。 主人の今年度の年収は約600万程度と思われます  ・質問者様の場合は、昨年より給与収入が減るようなので、所得税、住民税共に昨年より減ると思われます、   ・正確な金額は1月~3月までの社会保険控除額、及び市町村が不明なのでわかりかねます   ・所得税は、給与収入-給与所得控除(65万)-(各種控除+基礎控除(38万))=課税所得     課税所得×税率(5%)=所得税額になります   ・住民税は、上記の基礎控除をお住まいの市の基礎控除額にして、課税金額に税率(10%)を掛け、調整額があれば引いて、均等割額を足して下さい  ・ご主人の場合は、昨年は配偶者控除、配偶者特別控除共に受けられていなかったでしょうから、今年は配偶者特別控除を受けられるのでその分若干所得税、住民税は安くなると思われます   ・所得税、給与収入(600万だと)-給与所得控除(174万)-(各種控除+基礎控除)=課税所得    課税所得×税率(10%)-97500円=所得税額    控除額によっては税率(20%)-427500円=所得税額の場合もあり(課税所得330万以上)   ・住民税の計算は質問者様の場合と同様に計算して下さい  (住民税に関してはお住まいの市町村のHP等に計算方法が載っていると思います) >(2)また、この税金は来年のそれぞれの給与から引かれるという考え方でよろしいのでしょうか  ・所得税は今年末の年末調整時にて確定、調整され徴収も終了します   (毎月天引きになっている源泉徴収は今年の所得税の見込み徴収です、年末に確定して調整されます)  ・住民税は明年確定して、明年の6月~翌年5月の給与から徴収されます   

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>(1)所得税、住民税については103万超えなので主人、私共… 【あなたの所得税】 源泉徴収される前の支給総額から、「給与所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm を引き、さらに基礎控除をはじめとする各種の「所得控除」で該当するもの http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm を引き、税率 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm を掛けた数字が納税額。 生命保険料控除など、「税額控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm に該当するものがあれば、それも引く。 【あなたの市県民税】 所得税の基礎控除 38万円を 33万円に置き替え、税率は 10%一律。 【ご主人の所得税】 「配偶者控除」http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm が「配偶者特別控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm に代わるので、控除額の差に、税率を掛けた分だけ増税。 【ご主人の市県民税】 所得税と同じ考え方。 >(2)また、この税金は来年のそれぞれの給与から引かれるという… 【あなたの所得税】 パート先で年末調整が行われるなら、12月の給与で天引き。 年末調整がないなら、あなた自身が確定申告をして、来年 2/16~3/15に現金で納付。 【あなたの市県民税】 来年もパートを続けるなら、6月頃から毎月天引き。 【ご主人の所得税】 ご主人が会社員なら、12月の給与で過不足調整。 自営業者なら、確定申告。 【ご主人の市県民税】 ご主人が会社員なら、6月頃から毎月天引き。 自営業者なら、6月頃から年 4回に分けて現金納付。 >(3)健康保険の控除についてですが、『一年間の所得見込み』を… おおむね、その解釈でけっこうですが、健保は税金と違い、細部はそれぞれの会社・健保組合によって違います。 ボーダーライン近辺の時は、会社にお問い合わせ下さい。 >(4)135万の年間所得があったと仮定して、配偶者特別控除が… だから、【ご主人の所得税】および【ご主人の市県民税】。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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