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アルバイト社員には就業規則が見せられないと言われましたがこれは普通ですか?
はじめて質問させていただきます・・・至らないところもあるかと思いますがどうかお付き合いください。 先日ある企業にアルバイトとして採用されました。しかし気になることがあって就業規則を見せて欲しいと求めたところ普通は見せていないと答えられました。 アルバイトとしての採用ですが、会社への誓約書やアルバイト社員雇用契約書等の書類の提出が義務付けられています。アルバイト社員であっても一応雇用契約を結ぶ以上社員の一部になると思うのですが・・・ この場合就業規則をわたしは見せてもらえるのか、もし分かる方がいらっしゃったら教えてください。
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アルバイトであろうと見せなければなりません。 (労働基準法 第106条 法令等の周知義務) ただ、従業員が10名未満であれば就業規則を作らなくてもいいので、その場合は見せようがありません。 でも、「見せられない」なんて言ってるところは、初めから見せる気もないようないい加減な会社であることが多いので 「法律で決まっているので見せてください」 「うっせーなー、じゃぁいいよ辞めて」 となることもありえるでしょうね。
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- katyan1234
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回答No.2
仕事上必要なものを買わされてしまったのでその分だけでも取り戻したいのですが・・・ 何かな?普通は支給されるはず 後仕事した以上はその労働対価としてもらう権利があります >労働時間や必要なものについて等)を知らされていなかったりと、 雇用条件がいいと言う訳でもないので辞めさせてもらおうと思います。 やめれるでしょう直ちに、しかし一度労働基準監督署に相談してからね (就業規則はバイトであろうと働いている人に見える場所におかなければなりませんね)
お礼
回答ありがとうございます。 具体的に労働基準法の第106条であることとURLまで挙げていただいて助かりました。 チェーン展開もしている結構大きなところなので10名未満ということはないと思います。 monzouさんが言われているとおり、 おそらく追求すれば辞めていいと言われることになると思います・・・ ですが誓約書やら雇用契約書の提出量が多いのに、 就業規則は見せてもらえないという状況に不安を感じるし、 面接時に大事なこと(労働時間や必要なものについて等)を知らされていなかったりと、 雇用条件がいいと言う訳でもないので辞めさせてもらおうと思います。 そのような会社が多いのも分かるのですが・・・ 大変参考になりました、ありがとうございます。 もしよろしかったら数日勤務したのですがその分の給料がでるかどうかについて どなたか分かるようでしたらそれについてもお聞きしてもよろしいでしょうか? 仕事上必要なものを買わされてしまったのでその分だけでも取り戻したいのですが・・・ こちらの状況としてはまだ書類は未提出です。 勤務時の形式は勤務した日数のうち半分ほどが研修でした。 面接時に研修時についての言及はありませんでした。 (研修とよんではいますが名目は決まっていませんでしたし、その間の給与がどうなるか等についての話もありませんでした) 残りの半分ほどは補助という形で実際に仕事を行いました。 もしこのように質問を追加することがマナー違反でしたらその旨も教えていただけると助かります。