- 締切済み
スピード違反と行政処分について
私は,先月34k速度超過で警察に赤切符をとられ初めて行政処分を受けるものです. 今回,行政処分通知書が自宅に届き,今度交通安全センターにくるようにといわれました. まず,一点目は,この受付日時を前後三日ずらした場合も,その後,同日に免停期間を短縮させる公衆を受ける事ができるのか? そして,二点目は,検察庁からの呼び出しもしくは罰金の確定はこれとはまた別にいかなくてはいかないのですか? この二点についておうかがいしたいのですが,わかる方がいらっしゃいましたら,よろしくお願いします.
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- icemankazz
- ベストアンサー率59% (1822/3077)
どうもこんにちは! >受付日時を前後三日ずらした場合も,その後,同日に免停期間を短縮させる公衆を 受ける事ができるのか? 出頭日の変更は可能ですし、運転免許停止処分者講習(免停講習)の受講も出来ます。 呼出通知書にある公安委員会(交通安全センター)の連絡先に電話で変更の依頼をす ればOKですが、直前の変更は難しいかも知れません。 但し、受付は平日のみですので、仕事をされている場合は休みを取る必要があります。 30日免停の場合、免停講習を受けて最後の考査で8割取れれば、免停期間が29日 短縮されて、当日だけ運転出来ないことになります。 http://rules.rjq.jp/gyosei.html >検察庁からの呼び出しもしくは罰金の確定はこれとはまた別にいかなくてはいかな いのですか? 行政処分と刑事処分は、全く別の管轄になっています。 別途、出頭通知が来て管轄の簡易裁判所に行ってから、違反内容の確認の後、罰金 が確定します。 恐らく6万若しくは7万円の罰金だと思いますが、基本的にその場で現金で支払うこと になります。 罰金は刑罰ですから一括納付が当たり前ですので、よほどの事情がない限りは、分割 払いなどは出来ません。 簡易裁判所に出頭すると、その人数の多さに驚きます。 朝一で行っても、全ての手続きが終わるのに半日は掛かります。 こちらも平日のみですから、別に休みが必要になりますが、出頭日の変更は同様に可 能です。 ご参考まで
- hosohoso13
- ベストアンサー率44% (138/313)
俗に言われる免停ですよね? 34kmで初ということは30日の免停でしょう。 免停講習の日付は基本的には変更可能です。 が、その地域の警察に寄ると思いますので、警察に電話して聞いてみたほうがいいでしょう。 早く講習を受けるのは可能でしたが、遅らせるのは分かりません。 講習費として15000円ほどかかります。 講習後に裁判所からの通知があります。これも行かなければなりません。 罪を認めさせて、罰金を決めるだけですが、朝から夕方までかかります。 本格的な裁判ではなく、裁判官が座った小さな部屋へ入り、 「○○の○日○時ごろ○○kmオーバーで…認めますか?」 「認めます」 で終わりです。 その後、罰金が決められ支払いをして帰ります。 その場で支払えない場合は分割も可能なようでした。 罰金は超過km×2,000円が相場です。34kmなら68,000~70,000円程度でしょう。 速度違反以外に飲酒などの人もいるので、かなり混雑します。 飲酒の方は20万オーバーなので、どんだけ儲かるんだよ!とつっこみたくなります。 以上、私の経験でしたが役に立てばなによりです。