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浮気相手の慰謝料請求で恐喝と言われ・・・

浮気をされた2歳5歳の子持ち主婦です、浮気は二度目でした、二度とも同じ女性でした、女性の方から近づいたそうです、1年半の間に渡り2度も裏切られました。主人については離婚を考えています。もちろん慰謝料、養育費は払ってもらうつもりです、 あと、女性の方にも慰謝料を請求しようと思い彼女と会い100万円請求しました。女性は母子家庭でした、母子家庭とはいえ、私も母子家庭になります、彼女に会って、まず、免許書を見せてもらいました、そして許可を得てビデオカメラで顔は写さないで声だけ録音しました、少し興奮、緊張していましたが、内容証明を送るとか、公正役場にいって、手続きしに行こうと約束したりしました。 その後、彼女に最後まで必ず、きっちり100万払ってもらうからと言いました。 後で、彼女が恐喝され弁護士つけると主人に言ってきたそうです。 これは恐喝罪になるのでしょうか?

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回答No.4

Wikiからの引用 「債権の取り立てなど権利行使がされる際、ときに大小の脅迫行為がされることがあるが、この場合、恐喝罪の成立が問題となり、無罪説、恐喝罪説、脅迫罪説が存在する。 この点については、恐喝罪が成立しうるとしつつ、取り立てる金品の額が有効な権利の範囲内であり、かつ、方法が社会通念上是認できる範囲に止まる限りにおいてのみ違法性が阻却されるとする見解が有力である。」 貴方にはご主人及び相手女性への慰謝料の請求権が発生しています。 1年半もの間ご主人と不倫相手との間に不貞行為が無かったとはまず考えられません。 慰謝料の相場は通常50万~300万円程なので上記のように恐喝罪が適用される事はないはずです。 やはり、本事案の様に不倫相手が「恐喝罪」を盾に慰謝料の支払を断念させようと訴え出るケースは多いようです。 取りあえずは、行政書士・弁護士等の専門家の方々のご意見を伺い、自力での解決が困難な場合は本事案の解決依頼をされた方が賢明かと。

参考URL:
http://www.f-sei9.com/furin/houhou.html
回答No.3

まず、今回の場合、相手方の女性に300万円は請求できるでしょう。 しかし、100万円を請求してたとしても、それが恐喝と判断されたら、恐喝です。 恐喝かどうかは、具体的な事情によりますが、今回の場合には、恐喝にはならないでしょう。 免許証をみせてもらったり、内容証明や公正役場などはごくごくありうる行為です。ビデオカメラも相手方の了解があれば問題ないですし、客観的な事実を判断するためであてば、恐喝の材料にはならないと思いますよ。

回答No.2

 まず、恐喝の定義をしっかり把握しておきましょう。  恐喝罪とは?(以下wiki)  第二百四十九条  人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。  2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。  では、恐喝の定義は? ○客観的構成要件  社会通念上、相手方が畏怖し財産上の処分行為をするような脅迫を加えること(恐喝行為)  相手方が畏怖すること  相手方がその意思により、財物ないし財産上の利益を処分すること(処分行為)  財物ないし財産上の利益が、行為者ないし第三者に移転すること  また、1-4の間に因果関係があることが必要である。  なお、暴行も「脅迫」の一手段となる。 ○主観的構成要件  故意のほか、不法領得の意思が要求される。この点は、他の領得罪と共通である。  例えば、暴力団やそれに順ずる構成員などの名刺を見せる、あるいは同席させる。「金銭を払わなければ傷を負わせる」や「殺す」等々。そういった、相手が金銭を払わなければ危害を加える。又は不利益になるような事を言いふらすなど、金銭を強要するような類の事をほのめかす事です。  質問者様がどのような口調で、どのような雰囲気で話し合いを持たれたかは分かりませんが、この場合は恐喝罪に当たる事は無いと思われます。私は法律の専門家ではありませんが、恐喝を受けた事がありますのである程度は分かるつもりです。  ビデオを撮ってあるのであれば、重要な証拠となります。刑事裁判として扱われた場合でも、かなり強力な物的証拠になりますので間違っても手放さないようにしましょう。また、許可を得てビデオカメラで撮影したのも重要な部分です。

  • popesyu
  • ベストアンサー率36% (1782/4883)
回答No.1

そりゃ要求の具体的な内容、具体的な話の持って行き方次第でしょう。 これがヤクザ屋さんだと逆にどういう脅し方ならOKで、どこまでならダメとはっきり分かっているものですが、素人だと逆にどこまでがOKのラインが分からないことがありますので一線を越えてしまったのかもしれません。 実際に恐喝罪になるかどうかはここで幾ら話をしたところで結論がでるものでもありません。最終的には裁判所が認定するものですから。 内容証明なり何なりが送られてくるでしょうからそれを待ってから対応すれば良いのではないでしょうか。お待ちしておりますとご主人から伝えておいてもらえば如何かと。どこまで本気か分かりませんし、それならそれで引き下がるでしょう。 まぁ本気だったらそれから弁護士に相談しても間に合いますし。それ以前に慰謝料、養育費の件などで相談されていないのでしょう? ついでに相談にのってもらえばアドバイスももらえるかと思いますが。

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