• ベストアンサー

こんな時どうすれば・・・

先日他界した夫の不倫相手だと名乗る女性から夫に金を貸したので返してほしいといってきました。借用書もないのに、本当に貸したかどうかわからないお金を返さなくてはいけないのでしょうか?しつこくて困っています

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.4

借用書など借金を証明する証拠書類がない限り、返済義務は有りません。 又、通常は、夫の借金については、生活費などに使ったものでなければ妻に返済義務は有りません。 ただ、ご主人が死亡して、その財産を相続した場合は負債も相続することになりますから、借用書などの書類で借金をしていたことが立証されれば、借金も相続したことになり返済義務が生じます。 もし、相続した負債よりも相続財産が少ない場合は、死亡時から3ケ月以内に相続放棄をすることで、財産も負債も相続しないことが出来ます。 相続放棄については、参考urlをご覧ください。 いずれにしても、証拠書類の呈示を求めましょう。

参考URL:
相続財産が、

その他の回答 (4)

noname#24736
noname#24736
回答No.5

#4の追加です。 参考urlを間違えましたので、再度入れておきます。

参考URL:
http://minami-s.jp/page021.html
  • Singollo
  • ベストアンサー率28% (834/2935)
回答No.3

証拠が無いなら払う義務はありません もしそんな言い分が通るとしたら、あなただって『不倫相手に金を貸してあると亡夫から聞いている。今すぐ返済して欲しい』と言えることになるでしょう? また、相手が不倫相手だと認めているのなら、慰謝料を請求したっていいところです

  • minru
  • ベストアンサー率38% (189/490)
回答No.2

当事者が死亡してるのですから、借金を証明する物がない以上支払う必要はありません。 相手の行為は詐欺罪に該当しますので訴えることも可能ですが、後々のトラブルを避ける為にも弁護士を間に入れて処理する事をお勧めします。お住まいの地域の弁護士会に相談して下さい。数万円の謝礼で解決できるはずです。

  • stingray
  • ベストアンサー率24% (243/984)
回答No.1

とりあえず,何か相手側に借金の証明が無い限り, 払う必要が無いかと思われますが。

関連するQ&A