- 締切済み
中古車販売による事業者(販売者)への課税について
今度、知人(A)から車を売ってもらうことになり、その資金をマイカーローン等で準備しようと思ったのですが、「個人間との売買には許可できません。どこか販売業者からならかまいません。」と回答されました。 それで、AがAの父親が経営するの整備工場(B)に仲介を頼むことになったのですが、 ここでご質問なのですが、 (1)仲介していただいたBは一応販売店となるのですが何らかの課税対象になるのですか? (2)Aは売ることにより何らかの課税対象になるのですか? (3)買う私には他に何か課税等支払う必要のあるものがありますか? ご回答よろしくお願いします。 ちなみに車は初年度平成15年3月:新車価格160万:中古販売価格80万(内車体価格65万:運搬費5万:車検5万:諸整備登録費5万)です。 また支払う金は全額Aに支払われてBにはAから必要経費(車検等)のみ支払われる予定です。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- mrsara
- ベストアンサー率18% (103/558)
回答No.1
Bがあなたから消費税を受け取る必要があります。 個人売買では消費税は無関係ですが、Bは事業者ですから当然消費税はかかるようになりますので、80万の5%で4万くらい出費が増えることになります。