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連帯保証人が死亡している場合の破産について
- 両親の借金返済について悩んでいます。父親がローンを抱えており、保証人が亡くなったため自己破産が難しい状況です。
- 両親の借金総額は約1000万円で、住宅ローンやクレジットの返済が滞っています。借入は浪費ではなく、ボーナス時の返済が難しいために繰り返しているとのことです。
- 保証人の方が亡くなっているため、自己破産をすることができず、どう対処すれば良いか悩んでいます。保証人の家族に返済が行く場合は自己破産ができません。
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>その方へ返済がいくのであれば、自己破産というわけにはいきません。 仰る通りで、連帯保証人が死亡した場合、その連帯保証人の遺族(相続者)が連帯保証人と成ります。 遺族の方が、連帯保証人の義務から逃れるには、相続放棄・限定承認しかありませんが、どちらにしても迷惑を与えます。 >このような場合、どうしたらよいかとても悩んでいます。 債務整理が一番の方法かと思います。 ご両親も年齢が年齢ですか、ブラックリストに載っても問題ないでしよう。 最悪の場合、マンションを手放す事もあるかも知れません。 (住宅ローン残高<マンション評価額の場合は、即売却) 100年安心年金改革も、改革後3年目で破綻しました。 (法案を提出した団体関係者は認めていませんが・・・) 不確定な年金で、借金を払う事ほど惨めな事はありません。 定期的な収入がある間に、1円でも債務を減らす事が必要ですね。 若し、あなたが許すのなら・・・。 1.父親からマンションを購入し(名義変更)、あなたが代わりに債務を引き継ぐ。売却代金で、父親は借金を支払う。 2.ご両親が定年まで各ローンを返済し、定年と同時に(ローン付き)マンションをあなたに生前贈与。あなたは、マンションと同時にローンも贈与され、あなたが支払いを開始する。 という方法もあります。
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- yasu-mon
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保証人が志望していれば、その相続人へ請求はいきます。 破産するならば当然に請求されることになります。 特定調停なりの方法を考えてはいかがでしょうか?
お礼
回答ありがとうございます。 相続人に請求が行く事になるのは、どうしても出来ないので 民事再生や債務整理の方向で考えていかなくてはと思って います。ただ、住宅ローンを75歳まで支払う事は不可能なの で、その点で悩んでおりまして… もう少し検討します、ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。 仰る通り、父は債務整理しかないと思います。 母に関しては、自己破産をしようと考えています。 保証人の方には財産があった為、相続放棄ということは 無理なので、住宅をとりあえずは維持していくほかない です。マンションを売却しても、500万以上は債務が残る ので、今の段階ではそれも難しいのが現状です。 私自身、両親に必ず月々返済するからと、私名義の借金が あり、それを貸しています。でも半年もしないうちに返済 が滞り、現在正社員+アルバイトで私が返済しています。 弟がおり、弟の場合も同じ状況です。そういった経緯があり 夫も快く思っていないので、ここ何年も両親とは絶縁状況に ありました。夫名義のマンションを所有しているので、 代わりに私が債務を引き継ぐという選択もできません。 住宅を売却できる金額まで、債務を減らすようにし、その時点 で売却を視野にいれています。なんとかそこまで両親が働ければ いいのですが・・・ どうもありがとうございました。