私の勤務条件についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 法律違反になるのか疑問です
  • 勤務条件と契約内容について不満があります
  • フレックス勤務や超過勤務に関する問題があります
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法律違反にはならないのでしょうか?

現在某大手外資系A企業で勤務しています。 もともとはBというエージェントにスカウトを受けこのA企業の話を受けましたが  年度内のヘッドカウントの都合で3月までは 私はBというエージェントに籍をおき、 A企業とBエージェントが契約を結び、私はBエージェントから契約(雇用条件等)を渡され勤務しています。 予定では来年度の初めにこのA社の直接雇用の正社員となることが前提で こういった臨時的な扱いの雇用形態となっています。 契約条件は9:00~17:30勤務 フレックス勤務あり(コアタイム10:00~15:00)、 で契約金額が決められています。 また 事前の数回の打ち合わせ(A社人事部長と直接)では勤務は平均19:00or20:00まで、 残業で遅くなれば翌日フレックス使用ももちろん自由、月内で自己管理のもと 精算してくれればOKと言われていました。 ですが 実際勤務してみると(まだ1ヶ月ほどですが)「超過」勤務が 月で165時間 (平均睡眠3時間ほどですでに体調を崩しています)、そして休日出勤をした場合 代休取得可といわれていたものも 取れる状態でなく、超過した時間の精算もされず、 ただひたすら「体調に気をつけて長くいてほしい。だからお願いします」と言われているのですが  言っていることと現実が無理がありすぎると感じています。 労働基準法ではフレックスで精算できなかった超過時間数は残業代として支払をすると定められていると思うのですが (実際超過勤務について残業代が支払われている社員もいるのですが) 契約時点ではここまでひどい勤務時間ということを聞いていなかったばかりか  19:00or20:00には帰れると聞いていたので それならフレックス内でやりくりができるので 問題なしとして契約をOKとしましたが これなら 派遣かアルバイトなどの時給制にしてもらったほうが よほど労働に見合う対価が受けられると納得ができないのですが、 私は代休もとれず、フレックスもとれず 超過勤務分も精算されないのを法律的に考えても 何もいえないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • study999
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回答No.2

労働した時間の賃金を受けるのは当然の権利ですので、 管理監督する立場である方等でない限り、 フレックス超過分も請求できます。 タイムカードや手帳の記載など、労働時間を記録したものや 給与明細などの実際に支払われた賃金がわかる書類を持って 労働基準監督署に相談に行ってみてください。 労基署は電話でも相談に乗ってくれますので、行く前に電話で 聞いてみるということもいいと思います。 管轄の労基署については、都道府県労働局のホームページを ご覧下さい。 なお、月間100時間を超える残業をしているようですので、 健康上の心配もあるかと思います。 B社の産業医の面接指導を受けたいという申出をB社の人事の方に 申し出てみてください。 面接指導は労働安全衛生法により、労働者の100時間を超える労働者が 健康上の不安を感じて申出でれば、会社側は受けさせなくてはいけな いことになっています。 その結果により、労働時間の短縮等労働条件の改善を図ることも会社 には求められます。 質問者さんの現在の勤務状況は、もし脳血管疾患や心疾患で亡くなる ようなことがあれば、過労死の認定を受けられるような劣悪なものです。

nana0510
質問者

お礼

回答ありがとうございました!!! 私も最近頭に心臓があるような頭痛がずっと続いていたりしたので 過労死するかもしれないと(休息も睡眠もとれていなかったので) 感じて危険を感じると共に たまっていく残業が清算されない、フレックスも取れない、 代休も取れないことに怒りを感じていました。 そこで今日この回答を拝見する前に直属の上司に状況、私の体調、 心情を話しました。 私が残業の清算はどうするつもりなのか と聞く前に 本当に苦労かけて申し訳ない。今はこんな状況だが 少しでも落ち着いたら このたまっている残業時間分を 全部代休に充てて連続休暇としてもいいから。その間、僕が仕事を 全部引き受けるから といってもらえまして 少し気持ちが落ち着きました。 しばらくはこの状態(月160時間くらい残業)最低あと1ヶ月は 続くと思われますが ちゃんと休暇をとらせてあげたい などと考えてくれていたんだと思ったことで 頑張ろうと 思えました。 アドバイス本当に参考になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • study999
  • ベストアンサー率75% (6/8)
回答No.1

フレックスタイムの超過分はもちろん請求できます。 質問者さんはB社に籍を置き、A社にお勤めなのですよね。 A社B社間の契約は、派遣契約でしょうか。B社からの在籍出向でしょうか。 その契約にもよると思いますが、B者と質問者さんが雇用契約をした際 に、書面で契約内容の提示を受けていると思います。 そちらの内容はどうなっていますか?

nana0510
質問者

補足

早速ご回答ありがとうございます! おっしゃるとおりB社に籍をおき、A社に勤務しています。 私はB社からの在籍出向と言う形になると思います。 (出張などでかかった費用も B社に報告をして B社がA社に請求をして B社から私に支払われている形です) B社との書面での契約内容は フレックスの精算については何も記載がなく、 月給と勤務時間とフレックス使用可ということ、他は社会保険関係の記載と契約期間のみで  契約時の話では 籍を置いているB社もA社から平均19:00、20:00の勤務との説明を受けていて 私も受けており、それで フレックス使用可ということだったので 繁忙期は遅くまでいても コアタイム(10:00~15:00)さえいれば 調整してOKと 勤務するA社から言われていたので こんなにひどい勤務になるとは知らされていなかったので  フレックス超過した場合の記述がないですよとは いうことすら 思いつかなかったのですが・・・労働基準監督署に言うとしたら こういった記載がない以上 私は払ってもらうことも代休を取ることも 難しいのでしょうか。

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