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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確定申告の扶養控除と国保について)

確定申告の扶養控除と国保について

このQ&Aのポイント
  • 確定申告の扶養控除について、家族間で金銭面で支え合っている場合、二重となるため審査は通らない可能性があります。
  • 国民健康保険の支払済み分は、課税所得が控除で0になっても還付されない可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>二重ということで、窓口で受付しても後日、審査はパスできない… はい。 いずれ税務署から問い合わせが来て、修正申告を求められます。 追納分には、年 14.5% というきわめて高い延滞税が付されます。 ご注意を。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm >国民健康保険の支払済の分は仮に課税所得が何らかの控除で0になっても… 課税所得がゼロであれば、納税額は発生しません。 その年に前払いした国税のうち、総合課税となるものがあれば、還付されます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm 国保税 (地方税) が還付されるわけではありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#39526
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 以前に申告書を提出し、還付され Aを扶養控除に入れていないのに気づいて再度更正の請求をしました。 ですので、追納はありませんが、二重の控除で審査が通ってしまうと 後々厄介になりますので、念のために問い合わせしました。 絶対ではないとは思いますが、二重であればパスされないということで安心しました。 (もちろん、控除を受けれるほうが良いのですが) ご回答ありがとうございました。

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