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起算日、被扶養者など

派遣会社A:昨年6月~今年2月(雇用保険あり) 派遣会社A:今年3月~4月(雇用保険あり) 派遣会社B:5月(単発、雇用保険なし) 上記のように勤務しました。 質問が4件あります。 1.失業保険受給金額試算のベースとなる「直近6ヶ月の収入」とは具体的にいつの分を言うのでしょう?雇用保険のあった11月~4月までの8ヶ月?雇用保険は払っていないけど仕事をした12月~5月まで?それとも今日からさかのぼって8ヶ月(3~8月)? 2.失業保険をもらうには自己都合の場合3ヶ月待つなど制限があるようですが、派遣会社から紹介された仕事の契約期間終了の場合は、「会社都合」になってすぐ支給してもらえますか? 3.ハローワークで失業手続きをとったあと、紹介された仕事への就職拒否、職業訓練の受講拒否をすると受給できないのでしょうか?ハローワークでなく派遣会社から紹介される仕事をしたいのですが、それは認められないのでしょうか?もし認められるとしたら、仕事がまだ見つからないという状況はどのように証明したらいいのでしょう? 4.主人の扶養に入っている(年収130万円以下、主人の健保の被保険者)と失業保険はもらえませんか? いろいろお聞きして恐縮ですが、詳しい方よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>1 もちろん雇用保険に加入していることが前提ですから、前年11月から今年4月までの6ヶ月です。 離職票は派遣会社Aからもらうことになります。 >2 派遣の場合は派遣先で契約が終了しても、派遣元との雇用関係がなくなったわけではありません。 本人が次の派遣先を希望し、なおかつ派遣元が次に派遣先を探しても契約終了後1ヶ月を過ぎて決まらずに退職した場合は会社都合が認められます。 本人が次の派遣先を希望しない場合、あるいは1ヶ月以内に退職した場合は自己都合となります。 派遣会社Aから派遣会社Bとなった今年の4月から5月はどういう状況だったのでしょうか? >3 正当な理由なく(理由を言わなければもちろん、理由を言ってもそれを安定所が正当と認めない場合)紹介された仕事への就職拒否、職業訓練の受講拒否をすると受給できない場合は当然あります。 また特殊な条件(ハローワークでなく派遣会社から紹介される仕事をしたいというのがそれに該当するかどうかは安定所の判断)にこだわる場合も受給できない場合は当然あります。 >4 むしろ話は逆です。 失業給付の受給には夫の扶養になっているかどうかは関係ありません。 逆に夫の扶養になる為には、失業給付の受給は大いに関係あります。 扶養の基準は各健保によって異なります、雇用保険についてのもので、今ままでこのサイトの相談で出たもので多いものは 1.日額が3611円以下なら扶養になれる、3612円以上だと扶養は不可 2.日額が1円でもあれば不可 3.日額に関係なく扶養になれる 4.その他(日額に制限があるがその基準が1以外) とあります、やはり1が圧倒的に多く2,3、4と少なくなっていきます。 また扶養になれない期間も実際に受給している期間のみという健保もありますし、待機期間や給付制限期間まで含めるという健保もあります。 ですからまずは夫の健保が失業給付に対してどのような規定になっているのか確かめることが肝心です。 それも出来るなら会社の担当者ではなく、健保の担当者に確かめてください。

hiro810
質問者

補足

2.>派遣会社Aから派遣会社Bとなった今年の4月から5月はどういう状況だったのでしょうか? 派遣会社Aからの仕事の紹介を待っていたが営業マンからは何の連絡もなく、A社のHP上で仕事検索などもしたけれどいい仕事が見つからない状況の中、たまたま登録してあった会社Bから仕事の紹介があったという感じです。 「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」を送ってきたことで、今後A社には私に仕事を紹介する意思がないのか、あるいはすでに登録自体も抹消されているのではと不安に思っています。

その他の回答 (1)

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

〉「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」を送ってきたことで、今後A社には私に仕事を紹介する意思がないのか、あるいはすでに登録自体も抹消されているのではと不安に思っています。 #1さんの回答とは違ってしまうのですが。 登録型派遣の場合、派遣会社に雇われているのは派遣期間中だけです。 派遣期間が終了したら雇用関係もなくなります。 ただ、厚労省は通達で、派遣社員は次の派遣先を紹介してもらうものだから、派遣期間終了後1ヶ月程度は離職票を出すな、1ヶ月たっても派遣先を紹介できないときに限って会社都合の扱いにせよ、という方針にしています。

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