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著作権。ネット上の写真の一部を絵にした場合。

インターネット上で入手したヌード画像を元に、背景を変えたり少しポーズ変更して絵を描いて販売した場合、著作権法の取り締まりの対象になるのでしょうか? 例えば全身のヌード画像のバスト部分のみ又はヒップ部分のみをトリミングして野外撮影である場合背景を布地に変更、足や手の角度を少し変更といっ感じでモデルさんの顔やほくろ等の本人を特定できるような特徴は描写しません。 エアブラシを使用した絵画なのですが、このような手法は著作権法違反になるでしょうか? 詳しい方おられましたらよろしくお願いします。

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  • aloha1969
  • ベストアンサー率79% (65/82)
回答No.2

法律の専門家ではありません。イラストやデザインを仕事とし、写真等を 扱う中で得た経験上からのアドバイスです。 まず結論から言いますと、特に商用目的の場合は 著作権=‘著作者人格権’+‘著作者財産権’を保有する個人、 または法人等の団体に同意を得た上で制作/販売するべきですね。 また被写体が何であるか特定される場合は肖像権、パブリシティー権も 同様です。 同意を得られない場合はお流れです。 それが一番間違いのない方法です。 この判断は、裁判例情報 事件番号 昭和51(オ)923 俗に言う“パロディモンタージュ写真事件”の判例を基にしています。 参考URLを貼っておきますので興味があればのぞいてみてください。 [裁判所] http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=26442&hanreiKbn=01 簡単に内容だけ… フォトグラファが撮ったスキヤーが雪山を滑走するを写真を、某作家が フォトグラファに同意を得ないまま、モノクロ変換し、スキーヤーを タイヤに改変、おまけに自分の作品として世に発表したという事件です。 結果は原告であるファトグラファが勝っています。 一方で、この判例は巷で真しやかに語られる、 写真(著作物)をベースに絵を描くなどし、それを作品に使用した場合は 問題がない…といったような解釈をも産む一要因になっていると考えられ ます。 ただ、実際のところは著作者等が著作権を侵害されたと判断すれば、 争いの可能性はあるわけですし、争いになった時に判断を下すのは 裁判所ですから、これもケースバイケースでしょうね。 また一般的に元となる著作物が何なのか全く判らなければ 著作権侵害にあたらないとも言われていますが、これも同様に 誰が見て判らないのか?何をもって判らないとするのか?等々… これもまたケースバイケース。 結局は前述の結論に至るわけです。 (社)著作権情報センターさんのサイトにはQ&Aなどもありますから そちらを一度見てみるのも勉強になりますよ。 [著作権情報センター] http://www.cric.or.jp/ また、どこまで相談に乗ってもらえるかは不明ですが、専門家による 電話相談もされているようです。 [著作権情報センター 著作権テレホンガイド] http://www.cric.or.jp/office/soudan.html 以上です。専門が法律ではないので解釈、表現に不備がある場合は ご容赦を…

ta--san
質問者

お礼

実際にお仕事されている方からのご意見、大変参考になります。 詳しいご説明ありがとうございました。 写真そのものの一部を使用、またはデジタルデータを元にすると明らかにコピー、流用と見なされるとは思いますが、それを手作業による絵画という状態になると、ポース等似ている部分は出てくる物のすべてを自分の手で書く訳ですのでオリジナルとは見なされないのかと思ったものですから。 実際の所、エアブラシによるリアルな絵の場合全くなにも見ないでというのはかなり難しいんですよね。 一つよろしければ追加でご意見いただきたいのですが、動物などの場合はどうでしょう? 馬の顔のアップやオオカミ、鷲などを書く事はあるのですがこれも人と同様に見なされるでしょうか?ペットではなく野生の動物の写真を元にしているんですが。 そのようなお仕事が発生した場合、どのように対処されておられますか? ただ、いずれにせよその画像の模写にはならないよう、十分に気をつけて行きたいと思います。

その他の回答 (2)

回答No.3

今日同じような質問がありましたので、見回しておりましたら、 あなたからの追加の質問があるのに気がつきました。 法律的な回答はaloha1969さんの貴重な回答がありましたので、 十分にご理解のうえでの、念のためのご質問と解釈します。 今回の追加のご質問は写真と絵画の分野のようですので、 私がアドバイスします。 人権を持たない被写体の場合は、原則として人間の場合のような 権利の主張は成立しませんが、写真である以上、著作権は成立し ます。例え断片利用でも、商用の場合は同意を得るのが必定です。 テレビでおなじみのように、贋作や合成を見抜く厳しいプロの 先生方が居られますし、見抜くための機械や道具も増えています。 作品をバラバラにして無断使用された場合の作者のプライドも考 えられます。まとまった利益が発生すれば、ただでは済まないと 考えた方が良いのではないでしょうか。 何よりも、あなたの製作態度の問題です。他人のすばらしい作品 に出会えたら、お金儲けは別として、真似たり、利用したりして 学ぶべきところは、大いに学んで、あなた自身の「着想」を養う ことです。 そして、あなたにしかない着想で作品が創造できるように努力さ れては如何でしょうか。 特に、写実は,綿密で時間がかかります。長い間の努力の必要な 分野です。

ta--san
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございました。 現在はある意味「商業デザイナー的」な活動をしており、お客様からの要望があって、自動車等に提供された写真を元にリアルな描くという事をしています。 しかしやはり個人の作品を手がけ「アーティスト」の分野に踏み込みたくて今までの手法というのは書き手としてどうなのか?法律的にはどうなのか?という疑問にかられたもので質問させていただきました。 ご意見を参考に独自の個性の表現に心がけていきます。 色々とありがとうございました。

回答No.1

贋作の判定基準を規定することはきわめて困難です。 「最近の贋作騒動」では如何に判定が困難か改めて関係者 の皆さんが知らされました。 判定基準とは別に作品を制作した方の「工業所有権」があります。 また、モデルになっている方の「肖像権」があります。 修整を加えて変更した場合でも、その修整結果の判定があくまでも 主観的なものですので、相手に似ていると判定されれば請求権が 発生します。 それよりも、色々と「着想」があり、修整の技術もお持ちのよう ですので、ご自身のまったく新しい着想で、あなたにしか出来 ない作品つくりに挑戦されてはいかがですか。 初めは、大変かも知れませんが、、その方が達成感があり、満足感 があります。

ta--san
質問者

お礼

ん~~やはり難しいものですね。 全くの想像、自己撮影のモデルでは無い限り多かれ少なかれ写真を参考にしている限りにて来る部分はありますよね。 肌の陰影、筋肉の具合などはやはり想像では描けない部分が多くてどうしても画像を参考にしてしまっています。 法律的な物はもちろん自己の作品のオリジナリティやレベルアップのためにも十分検討の必要がありそうですね。 ご丁寧なアドバイスをありがとうございました。

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