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口コミ情報の違法性について

某クリニックの噂が口コミで広まりました。すると医院長が激怒して「医院に問題があったとしても悪い噂を広めるほうが悪い。営業妨害だ」と言って「噂を広めたお前達は犯罪者だ!医院側は被害者だ。裁判したら勝訴間違いなし」と言って通院者の悪口をまた他の通院者に語っています。医院側に問題があったのは一目瞭然で事実を元に広まった口コミだとしても法的に問題なのでしょうか?どちらかと言うと口コミで広められたら困るような問題を起こしたほうが問題に思えます。誰か教えてください。お願いします。

みんなの回答

回答No.6

たびたび失礼します。 No.4,5です。 本筋からはそれた部分のことですが、誤りがあったので訂正します。 医師の守秘義務を定めた条項は、医師法ではなく刑法でした。 刑法134条 医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。 大変失礼いたしました。

zeberget-1
質問者

お礼

6ヶ月以下か10万円以内て少ないように思えます。 しかし、刑法に触れるようなクリニックが身近な町にあると思うと 怖いですね。そりゃ口コミで情報が広まってもいたし方無いですね。 詳しく教えていただき、ありがとうございました。 とても助かりました。

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回答No.5

No.4です。 お礼と補足、ありがとうございます。 ちょっと私自身、用語が混乱していましたので整理しますと、 名誉毀損罪が不成立となる場合は:   ・公共の利害に関する事実であること   ・専ら公益を図る目的であったこと   ・真実であること の全てにあたるときです。失礼しました。 >公益とは何を含むのでしょうか?例えば「通院された●●さんは胸が大きくスタイルがいい」「■■さんは片親らしい」等、個人名をあげて面識の無い第3者に情報を漏洩した場合は公益に関わる事実なのでしょうか? つまり患者さんの個人的な情報を軽々しく他人に話すということでしょうか。 個人的意見ですが、このようなことでしたら公共の利害に関する事実と言える気がします。 ところでこれは、程度によっては(あるいはこのぐらいの内容でも)、医師法の守秘義務違反に当たりかねません。 前回答の続きになりますが: 刑法230条の2第2項 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。 当たり前と言えば当たり前のことですが、要するに犯罪行為は常に公共の利害に関するものとして扱う、ということです。 ですので、具体的な内容に照らして医師法違反に該当するようなら、 「公共の利害に関する事実にあたるかどうか」と考える手間は省けます。 2つ目の条件は「目的が専ら公益を図ること」ですが、 他の人には同じような目に遭ってほしくない、という意図が少なからずあるように思えますので、 真実であるということと考え合わせると、名誉毀損罪は成立しない、と言えそうです。 しかし何ともひどい話です。 こんなことをしていたら患者さんは減る一方でしょうに。

zeberget-1
質問者

お礼

とても解りやすい回答ありがとうございました。 医師法なんて法律があるんですね。 医院長は、とても軽々しく他人について話をします。突っ込んでみると「相手の不利益にならないなら何を喋っても問題ない。喋ったことで何か損したんですか?してませんよね?」と平然と言っていました。でも、相手の不利益かどうかはその相手自信が決める事で医院長が決める事ではありませんよね。

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回答No.4

刑法233条(信用毀損及び業務妨害) 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 こちらのことを言っているのでしょうか。 信用毀損罪は条文通り、虚偽である必要がありますので、真実である場合には該当しません。 また、同上で規定されている偽計業務妨害罪は、 偽計、すなわち他人を騙したりその無知につけ込むことで間接的に業務を妨害することなので、 やはりこのケースには該当しません。 刑法230条1項(名誉毀損) 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 該当するとなればこちらでしょう。 いわゆる名誉毀損罪ですが、質問文の内容からは「公然と事実を適時し」ていると見えるので、 この罪の成立余地はあるかと思います。 ただこれには特例があり、 同230条の2(公共の利害に関する場合の特例) 前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 とあるので、噂の内容が、例えば「医療器具の管理がずさん」だとか「患者をないがしろにした治療をする」などなら公益に関わるような事実と認められるので、 罪とはならないことになります。 逆に、たとえ真実であろうとも単なる個人的な誹謗中傷の域を出ないものであるなら犯罪が成立する恐れがあります。

zeberget-1
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございました。 似たような被害に何人もあっているので1個人が単なる誹謗中傷を目的に広めたわけではないと思います。 医院長には他人を攻撃する前に責任ある立場の人間としてしっかりと働いてもらいたいです。 ありがとうございました。

zeberget-1
質問者

補足

公益とは何を含むのでしょうか?例えば「通院された●●さんは胸が大きくスタイルがいい」「■■さんは片親らしい」等、個人名をあげて面識の無い第3者に情報を漏洩した場合は公益に関わる事実なのでしょうか?

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  • ensan8
  • ベストアンサー率45% (45/100)
回答No.3

たとえそれが事実であったとしても、名誉毀損は成立しますが、口コミでは裁判で誰が何時名誉毀損を行ったかの論証ができないでしょうね。

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8D%E8%AA%89%E6%AF%80%E6%90%8D%E7%BD%AA
zeberget-1
質問者

お礼

色々な評判は勝手に出回りますが、 確かに口コミでは立証が難しいですよね。 お返事ありがとうございました。

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  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.2

患者が語る噂が事実なら、患者に非はありません。 >通院者の悪口をまた他の通院者に語っています 患者が事実を言っているなら「通院者の悪口を他の通院者に語る行為」は「患者の名誉を毀損する行為」なので、逆に「医院側が被告として名誉毀損で訴えられる」可能性があります。

zeberget-1
質問者

お礼

お返事ありがとうございました。 この回答を医院長に見せてやりたいです。

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  • GAG666
  • ベストアンサー率21% (244/1118)
回答No.1

噂の内容が事実なら、別に名誉毀損でも侮辱でもないでしょう。 事実なんですから。 その医院長が世間をナメてるだけです。

zeberget-1
質問者

お礼

ありがとうございました。 責任ある立場を自覚してまともな道を歩んでもらいたいです。

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パソコンの電源が入らない
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  • 「富士通FMV」のパソコンの電源を入れても画面が表示されず、ディスクアクセスランプが点かない場合、故障している可能性があります。修理が必要かもしれません。
  • 「富士通FMV」のパソコンの電源が入っても画面が黒いままで、ディスクアクセスランプが点かない場合、故障しているかもしれません。修理が必要かもしれません。
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