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告訴に関して、警察の対応

たびたびお世話になります。 私は最近、知合いに10万円を騙し取られました。相手は私の追求に対して詐欺であったことを認めて損害賠償を含めた13万円を支払うことを文書で約束したのですが、一向に支払われないので、支払い督促の申し立てをしようと役所の無料法律相談に行きました。 そこで申し立ての書類の作り方がわかったのはいいのですが、弁護士さんに「警察に行ったほうがいいですよ」と言われました。すでに警察には行ったのですが、騙し取られた10万円の他に3万円をこの件の関係で貸していて、それは何とか返してもらっていたので、警察の言うには「10万円も3万円も一連の事件の中でひとまとまりになっていて別々に考えることは出来ない。一部が帰ってきている以上詐欺として扱えない。3万円が帰ってくる前だったらすぐに捕まえられたけど」と言われていたのです。その話を弁護士さんにすると、「そんなことはないはずだけど・・・」と言われましたが、その辺の警察の判断はわからないと言うことでした。 警察に行ったときの対応は、邪険にされるわけでもなくこんな小さな事件でよく話を聞いてくれたと思った位で、相手にすぐに電話して脅して(?)くれたのですが、警察としてはそれで解決するならそれに越したことはなく、「いちいち告訴されていてはたまらないだろうな。もしかしたらうまく言いくるめられたかな」と少し思っていたのです。 結局、警察からの電話にも少しビビッたようでしたが効果はありませんでした。警察では「また何かあったら相談して下さい」と言ってくれたのですが、結局警察の名前で脅すことしか出来ないのなら頼ってもしょうがないと思って諦めていました。 お金が返るか、告訴するかどちらかでも出来ないと終わりに出来ません。これから督促の申し立てをしますが、相手に支払い能力がなさそうなのでたぶんお金は返ってこないと思います。告訴できるのでしょうか?

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  • kudou
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回答No.6

私も実際どうすれば、良いのか色々考えてみてますが、相手がくせ者みたいで、、、、 何とか出来ればと思うのですが、 泣き寝入りは、絶対相手の思うつぼですよね。 ホントに頭にきます!!!!!!! 昔流行りましたが・相手が「ああいえば上佑(じょうゆう)」みたいになりそうで。 そこで、どんな些細なことでも、直接本人とかけあうのはやめて、第三者の方と一緒に行動して下さい。 ちょっとしたことで「脅迫だ!・名誉毀損だ!」と反対に訴えて来るかも分からないからです、あくまでもクールにお願いします。 相談する警察署を変えてみては?駄目かな?とりあえず、10万だまし取られた!を強く言ってみて、それでも、受理されなければ、民事で戦いましょ! お金がどうこうでなく、あくまでも相手に反省させる為に!!民事では、弁護士を雇っても雇わなくとも裁判出来ますので、最初は弁護士をたてないで(費用が浮くので)いざとなったときだけにお願いしてみまてはどうでしょうか? 私個人の意見なので、受け入れてくれるかは、どちらでもいいのですよ。 人の金をだまし取り平然と暮らしている悪魔は、ゆるせません!

junkoktx
質問者

お礼

>昔流行りましたが・相手が「ああいえば上佑(じょうゆう)」みたいになりそうで。 ホントにそうなんです。のれんに腕押しと言った感じです。 >相談する警察署を変えてみては? 今まででいちばんまともに取り合ってくれた所なんですよ。 他の仲間から電話してもらったこともあるんですが、そっちはそっちであきれるような嘘をついたり、泣き落としにかかったりで効果なしでした。 これから関係者に手紙を送って注意を呼びかけつつ他の被害者を探そうと思います。実は今回の直前にも同じ手口で数人から1万円ずつ騙し取っていたことがあって、かなり慣れている感じだったので手紙の反応によっては別な展開が出来るかもしれません。(手紙での告知は名誉棄損に当たると思っていたのですが、いろいろ調べた結果、「公共の利害に関する事実で、公益をはかる目的」ならOKということが分かりました)怒りのあまり、うっかりすると自分が違法行為をしてしまいそうになるので、気をつけつつ戦っていこうと思います。 また少し元気が出てきました。ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.5

結局、被害額は10万円の様ですね。そうなりますと、警察のいい方に問題はありますが、処理としてはあまり、間違っていないと思います。このまま、警察で、あなたの調書を作成し、加害者を呼び、加害者が「間違いありません」旨の調書を検察庁に送致しても、検察庁では、「本人は事実を認めているし、もう決してしないといっている。現在は収入もなく、弁償できないが、将来働いて払いたいといっている。被害額も軽微だし、検察は犯罪者を製造する部署ではない。したがって、起訴猶予(不起訴)処分が適当であろう。しかし、何で、警察は、こんな事件を送検したんだろう。警察・検察の費用を考えると、少なくても、被害額をかなりオーバーしているだろう。本来、警察で微罪釈放処分(刑訴246但)すべき事案だろう。」と思うでしょう。警察で、告訴状を受理してしまえば、検察に送致しなければなりません。金額が多かったりすると、別の処理になったことでしょう。告訴状を受理して、送検しても、結論は同じことです。他の同種事案は不起訴なのに、この事件だけを起訴(刑事裁判にかけること)することはできません。民事事件は刑事とは、関係ありませんので、あなたの方でどうしても返してもらおうと思っていれば、裁判所(この場合は簡易裁判所で小額事件手続き)に訴えることができます。しかし、本人に定職とか財産がなければ、裁判費用を含めた判決だけはもらえますが、実効力はありませんが、何時でも(10年間)強制執行できます。私なら、借用証書を保存しておき、10年以内に定職とか財産を持つに至った時点で、請求し払ってくれなければ、裁判をします。行方不明になったときのため、親元の住所を聞いて置くことも一方法ですが、強制はできません。

junkoktx
質問者

お礼

いつもありがとうございます。 やっぱりこの程度じゃ扱ってられないということなんですね。 いつか夫の不倫相手ともみ合っているうちに相手を突き飛ばして軽い怪我をさせてしまい、告訴されて前科一犯になってしまったという話を読んだことがあって、その程度でもちゃんと訴えれば出来るのかと思っていたのですが・・・せめて起訴できなくても警察に呼び出して取り調べをする位はして欲しいです。 相手は60才近いのでこれから定職に就くとも考えにくく、時間をかけているとそのうち逃げてしまうのではと心配しています。

  • kudou
  • ベストアンサー率29% (34/116)
回答No.4

質問から 刑事と民事はどの辺で線が引かれているのでしょうか? だましとられたお金を取り返したいと考えるよね、そこで訴えるわけですが、こうなると「民事事件」 また、仮にお金を取り返せたとして、でも腹の虫がおさまらないこんな時、なんとか刑罰を与えてほしいと訴える、こうなると「刑事事件」 このように、一つの事件が民事と刑事の2つの面を持ち合わせてる事が多いのですが。<刑法に触れることでも民事で扱うのでしょうか?>の答えです。 なかには、民事だけが問われるケースとして、不倫なんかが代表でしょう。 だまし取られた金を請求する~民事事件 天に代わってお仕置きをする~刑事事件 と考えると分かりやすいかな?と思うよ。 ですから、なんでもかんでも「訴えてやる!」といって、警察に行けばいいってもんじゃないってことなんだ。 だから、その弁護士さんどの程度のことを把握してアドバイス下さったのでしょうかね?。 画廊なんてすごいですね、私にその様な才能がないのでうらやましいですよ。 他にあればどうぞ。

junkoktx
質問者

お礼

たびたびありがとうございます。 警察へ行った時点で10万円は諦めていました。とにかく処罰してくれと言う気持ちだったのですが、扱えないと言われたので仕方なく民事上の手続きをとりながら取り立てを続けています。はっきり言ってもう疲れたのでやめにしたいのですが、泣き寝入りは相手の思うつぼなのでやめるわけにも行きません。 なぜ刑事事件として扱わなかったのか、警察の話を納得できなかったもやもやが弁護士の一言で再燃したのです。3万円は貸したお金が返っただけ、騙し取られた10万は1円も返ってないのです。たとえ返ったとしても騙し取った事実は変わらない(証拠もちゃんとつかんでますし)のになぜ? 刑事として扱えることでも出来るだけ受け付けまいとするやり方に乗せられているのでは?ホントは告訴できるんじゃないか?と。もし出来ると分かれば強気で行くのですが・・・ >画廊なんてすごいですね、 ホントだったらすごかったんですけど。浮かれ躍らされた日々・・・

  • mickmama
  • ベストアンサー率48% (85/176)
回答No.3

お金は返ってこなくても良いが、こういうことをする人間は同じ罪を犯しかねないし、許すことができない。 ということでお話に行くと対応が変わります。 「そうはいっても本当の所お金返してほしいんでしょ。」 なんて言われても 「それにこしたことはありませんが、それよりも、相手が犯罪を重ねる可能性があるのに見過ごせない。」 「お金の問題以上に許せない。」 とハッキリ自分の意思を伝えなければいけません。 どうしてもお金が返してほしい気持ちが先なら、 民事で解決するしかありませんよ。 警察は取りたて屋ではありません。 犯罪を捜査するところです。

junkoktx
質問者

補足

ありがとうございます。 警察へ行ったのはもう返す意志がないと思ったからで、せめて前科をつけてやれば気が済むかと思ったのです。告訴したいとはっきり言いましたが、「まあ、でも返ってくればそれでいいんでしょ」て感じで、電話をしたのです。知人は「親戚に借りて明後日までに返す」と言い、警察もこれなら返してくれるでしょうと言いました。「そんなのでまかせです」と言ったのですが、「もうちょっと待ってあげて、だめだったらまた来て下さい」といった感じで・・・告訴できないと言われてしまったのでどうしようもありませんでした。

  • kudou
  • ベストアンサー率29% (34/116)
回答No.2

たぶん警察は民事事件と捉えてるのでしょう、民事不介入ですから仕方がない対応だと思います。 この場合、民事で提訴してももしかして回収出来ない可能性がありますか? お金の貸し借りについて言えば一文無しが強いです、払いたくとも払えないからです。相手もそれを分かってるのかもしれないです。 法律は時として納得いかない結論がでるものです、又これからは、相手にあげても良い金額にするべきでしょう。 こんな後味悪いのは、二度と嫌ですものね。

junkoktx
質問者

補足

刑事と民事はどの辺で線が引かれているのでしょうか?刑法に触れることでも民事で扱うのでしょうか? >相手もそれを分かってるのかもしれないです。 私もそんな気がしてきています。それがいちばん怖いです。私が疲れるだけですから。 貸したお金だったらまだ納得できたような気もしますが・・・ >法律は時として納得いかない結論がでるものです 最近本当にそう思います。やったもん勝ちじゃないかと。

noname#84083
noname#84083
回答No.1

私も貸し金請求で今裁判を起しています。土地を売る際代金を貰う前に(借用書を作成し)名義変更してしまい、その土地を担保にサラ金でお金をつくり相手は逃げたのですが探すのがやっとでした。その知人の勤務先が分かっていればそこにお話してもいいんじゃないですか? とにかく相手が一円でも返していれば‘詐欺’にはなりません。十万円と三万円はこの場合一緒です。・・・多分。一件に付き一枚文書を書いてもらえてたら違うけど。相手に支払う能力がないそうですが、なんとか返してもらう様何回も何回も働きかけてにては?相手の返そうという意志は無い訳ではないですよね。頑張って下さい。

junkoktx
質問者

補足

ありがとうございます。土地がからんでいるということは、桁が違いそうで大変ですね。 補足ですが私が騙された内容は、その人(Y)の知人で某大手出版社に勤める人の口利きで私の個展をその会社の画廊で開くというもので、Yは推薦人として交渉に当たるということで、画廊の使用料として10万円を預けました。3万円はそのための運転資金としてY個人に対して貸したものです。渡したのも別の日で。 その後私がその出版社に電話したことで、Yの独り芝居だったことが判明したのですが、貸したお金は返っていても騙されたお金は丸々残っている状態です。 また、3万円が返ったときはまだYは詐欺をはっきり認めていず、私が嘘に付き合いつつ請求していたのですが、詐欺を認めてからは口では必ず返すと言いますが、全くその意志を感じません。今まで6回も期日(しかもYの方から申し出た)を破っています。 Y自身はフリーのイラストレーターのような感じでいつも家にいます。多分仕事がないのでしょう。

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