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相続税調査について

父が他界し約二年・顧問会計士による相続税の申告から約一年四ヵ月が経過しました。 遺産内容は不動産・預金・証券・其の他で概算十億程度。 相続人は母と姉妹と言う構成です。 可也時間が経過し、今般税務調査したい旨の通知が有りました。 通常の手続きで申告をしていますので問題は無いと思いますが 関連資料一式用意するように指導が有ったとの由です。 通常夏場の此の時期に当該調査は有るものでしょうか? また配慮すべき要点はありますでしょうか? 宜しくご指導下さい。

みんなの回答

  • Jumeirah
  • ベストアンサー率50% (118/234)
回答No.3

相続開始後2年で税務調査・・というのは、ごく普通です。 コメントを拝見しますと、法を遵守し国民としての義務を全うしつつ、不当な行政指導については監視したい・・という熱意、ご立派と存じます。 しかし、今回は税理士が担当されているのですから、税理士に当局との折衝を任せられてはいかがでしょうか。自宅立入りについては、税理士から詳細なアドバイスがあるはずです。 相続人側で財産隠しなどしていない場合、税法上の処理方法が争点となります。その場合、土俵に上がって勝負し責任をとるのは税理士です。あなた様が心配なさることはないのですし、依頼者がこうしたからこうなった・・という言い訳を与えないためにも、税理士に当局との折衝を任せるのが賢明かと思われます。 ひとつ申し上げるとすれば、自宅に上げるということは普段は外からみえない沢山の情報を税務署に与える虞があるということです。(だからといって、いきなり壁にかかっている高価な絵をはずしたり、家具を移動したり・・はヤブヘビです。ただ、銀行の名前入りのメモ帳とかタオルのようなものを目にふれる場所においておく必要はないはずです。)不必要な情報を先方に与えないよう、税理士のアドバイスを仰いだほうがよいと思います。 査察については、国税庁が査察白書なるものを毎年刊行しています。その摘発例をみると、こういうところまで見るのか・・というのが参考にはなります。ただ、先ほども申し上げたとおり、余計な知恵をつけて前面に出る必要はないかと思います。長くなりました。

junusa
質問者

補足

ご丁重な回答有り難う御座います。 顧問税理士に折衝業務等を委ねる考えで進めておりますが、税務署担当官から直接母宅に(予定確認等)電話が有り、かつ顧問税理士宛に母に直接話を聞きたい旨の補足通知も有った様子です。 当然、喪に服して居ますので感情が前に出ない様、慎重な対応を心掛けたいと思います。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

会計士ではなく、会計士兼税理士又は税理士だと思います。 そうであれば、通常申告時に税務代理権限書なるものを書いていると思います。そうであればその税理士にも税務署から連絡がいっているはずです。 不安があれば、有料となりますが税理士へ依頼するほうが良いと思います。その税理士の税法解釈などによって申告している部分もありますので、立ち会ってもらうことによって、税務署の都合の税法解釈による不利益から回避できます。またその税理士の計算誤りなどがあった場合の延滞税など不利益分については、税理士が賠償する場合もあります。税理によってはそのための共済や保険に加入しています。 ご自分たちで対応するということであれば、疑われるものは移動したほうが良いと思います。そしてすべての部屋を見られたくなければ、プライベートが含まれる理由を伝えれば回避できるでしょう。 税務調査はあくまで任意であって強制ではありません。しかし協力しなければ不利益となるという部分もありますので、要領よく行動する必要があります。 この時期は新人職員が研修が終わって配属したり、ということで調査が多いのかもしれません。

junusa
質問者

補足

ご丁寧な回答有り難う御座います。 ご指摘の様に申告時には某会計事務所(会計士兼税理士)が代理人として有り、今回も対応をお願い済です。特別疑われる要素は無いと思いますが、不動産評価に不動産鑑定士等の鑑定評価をする等、税の圧縮をしています。 当然適正な納税に勤めたいと考えますが、課題は税務署と納税者の利害競合部分調整に成ると思います。言葉巧みに判例を装い重圧をかける調査員も有ると伺います。 冷静・沈着に本件に望み、立会業務を会計事務所に委ねたいと思います。

  • mappy-7
  • ベストアンサー率50% (20/40)
回答No.1

相続税は亡くなった人の5%位の人しか発生しないので 相続税を支払った人のところへの税務調査は、ほとんどのところにやってきます。 相続税を支払いそうな人はある程度事前にチェックしているようです。 そして重箱の隅をつつくように、何かしら追加で払うように言ってきます。 (払ってもらわないと来る意味ないですから…) 多分自宅に来ると思いますが、家具や絵・骨董品やら 言い方は悪いですが、金目のものがあるか家の中を見ています。 これがあるならもっとお金があるのではないか? 金目のものがないならどこかに隠しているのではないか? 等チェックしてるようです。 又「故人の趣味はなんでしたか?」等、世間話とみせかけて どんなものにお金を使い、申告した財産以外に何かあるのではないかと確認するみたいです。 特に思い当たる財産隠しをしているわけでもなく 税理士さんにお願いしているのであれば 税理士さんが立ち会い調査の回答は答えてくれるので心配はありませんが あまりペラペラしゃべらない方がよいかも…。 税理士さんも、税務署が来るからには少しはおみやげはつけないと (多少追加支払いを指摘されても仕方ないですね) という感じでした。 税務署は多く言ってくるし、払う方は少なくしたいし でも、こちらが納得できないものを支払うということはありませんので 「見解の相違」を、お互いがどう歩み寄るか、落とし所を探るような感じです。

junusa
質問者

補足

ご丁寧な回答有り難う御座います。 全体の5%の少数対象者に対して、重箱の隅を突く行為とは大変不可解な行政対応ですね。 心理的には他人の「死」と言う不幸に対し、相続対象の多い順に背番号を付け取れるものは何でも取る・・・と言う不愉快な姿勢の様に見えます。加えて申告から1年半近く経過後、調査通知すると言う感覚も解らない点です。(相続発生後10ヶ月期日の申告は何を意味するのでしょう?) 適正な納税者を自負しておりますが、せめて弛んだ行政意識を少しでも改めて貰い、気持ち良く納税したいところです。

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