- ベストアンサー
離婚 代理人からの内容証明
現在,離婚協議中で,お互い離婚には同意しています。 子供が1人います。 別居して1ヶ月程度がすぎますが, 相手が代理人を通じ,内容証明にて,慰謝料等の請求をしてきました。 記載のある離婚の理由,請求金額供,こちらが納得のいく内容ではありません。 相手が,法律に詳しい専門家(弁護士)を通してきましたが, こちらは,どこに相談すればよいかわかりません。同じように弁護士に相談すればよいのでしょうか?弁護士だと,かなり高い費用がかかるかと思います。できれば,数十万円という費用は避けたいと思っております。 内容証明が送られてくる前に,一度,市役所で行っている法律相談に行きました。その時は,全て納得いかない場合は,家庭裁判所に行きなさいと言われました。しかし,こちらは法律に関し素人ですので,相手方の言い分が通ってしまわないか不安です。 どうすればよいのでしょうか?
- rakudamame
- お礼率73% (25/34)
- その他(法律)
- 回答数4
- ありがとう数4
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
No.2です。早速の補足、ありがとうございました。 質問者さんは男性と言う事ですので、お子さんは奥様が引取っているので しょうか?そうだとしたら、今後、お子さんの親権、養育権はどのように なさるおつもりですか? また、奥様はお仕事をされているのでしょうか? もしも、万が一、貴方がお子さんを引取る事が出来たならば、 (多分、幼児だと思われますので奥様に親権他行く可能性が非常に高いです) 奥様に収入がある場合、その収入に応じて養育費を請求する事が出来ます。 奥様に親権が行った場合、貴方の収入に応じて養育費を毎月、 成人(高校卒業か、大学卒業か異なりますが)支払わなければなりません。 ご結婚してから1年半と短い期間ですので、共有財産も ほとんど無いと考えられますが、 例えば、結婚してからの貯蓄(双方どちらの名義でも折半)、 家を購入、その場合の頭金他、家財道具等は結婚前に購入したか?が 争点になります。 家財道具などについては、婚姻前に買った人の物になりますが、 引取らない場合、引取れない場合等は金銭で解決したりします。 次に言葉の暴力や身体的暴力ですが、これに関しては難しいですね。 言葉は売り言葉に買い言葉のような状態になっていると思いますが、 身体的暴力に関しては奥様が医師からの診断書を持っている等が ある場合(軽く叩いてしまった→赤く残った。これでも診断書が出来ます) は、日常的暴力が行なわれていたのでは?とも取られる可能性もあります。 女性を男性が殴ると言うのは、どんな形であっても良い印象はありません。 まず、貴方がしなければならないのは、言葉と暴力に対しての抗弁の その経緯だと思います。 ○月○日何時頃 妻「・・・」 私「・・・」 →結果、枕で軽く殴ってしまった。 等と、思い出せる限りを箇条書きを日記のようにして下さい。 自分の気持ちを交えずに、事実のみを。 その上で、自分としては仲良くやっていけるように、 これだけ努力した。と感想等を入れてみる。 その上で、もう一度、先方からの内容証明と、ご自身の年収、 財産目録、聞く要点(これはモラハラ、DVになるのか?) を絞り上げて弁護士の所へ相談に行ってください。 出来れば、有料の弁護士30分5250円をオススメします。 調停になった場合、基本的には「性格の不一致」では慰謝料は発生しませんが、 奥様が専業主婦で生活が成り立たない。等の理由から解決金の支払が 求められる事もあります。 しかし、言葉や暴力等の慰謝料を請求しているのですから、 「奥様は○○万円請求していますがどうですか?」 と聞かれた場合、「私としてはこのような経緯であり、 収入的にもこれだけしか支払えない」(と、最低限の金額)を 申し出て、その上で交渉が始まると思います。 出来れば、年末調整や給与明細などを提出した方が良いかも知れません。 多分、事前に弁護士に相談しておけば、その経緯は教えて貰えると思います し、ご自分が支払うとしたら最終的にどの位の金額になるかも 教えてくれると思います。 私に思いつくのはこの位ですが、どちらにしても要点をまとめて 弁護士の下へもう一度行った方がいいと思います。
その他の回答 (3)
- mai_mai8
- ベストアンサー率30% (227/745)
>取れるものは取ってしまうという思い そうかもしれませんね。お子さんも小さいでしょうから、今後の生活を考えれば必死でしょう。 でも、夫婦げんかの中でのことであって、怪我をしたということは一切ないとのことですし さらにやり返してきているわけですから、一方的でもないし問題ないでしょう。 当然、診断書もないでしょうし、そんなことで慰謝料は認められませんね。 >調停委員さんは弁護士に弱い・・・ No.2さんおおっしゃる通りそういう面もあるかもしれません。調停委員も人間ですから個人差がありますが。 それで、あまりに相手のペースなら、取り下げるなり不調にするなりとにかくあきらめないことだと思います。 参考URL貼っておきます。
お礼
URLの中に、「家庭裁判所の家事相談室であらかじめ相談することもできます。」と、あります。No.2のおっしゃるとおり、まずどれくらいが着地点かを弁護士に相談し、それを踏まえた上で家事相談室に相談してみようかと思います。 ご回答ありがとうございました。
- ifif
- ベストアンサー率75% (3/4)
私はバツイチで、離婚原因が元主人の不貞だった為、 双方に私から慰謝料請求の内容証明を送りました。 その後、主人側が弁護士を立てたので、弁護士と交渉する際に、 相談者さんと同じように市役所の弁護士に相談したり、 相談だけ1回有料の30分等を受けました。 その際言われた事は、「貴女には非が無いのだから、弁護士を立てなくても 何とかなる。家裁に訴えても良いんだ」と言われましたが、 仕事をしている以上家裁に足を運ぶ事もままならない状況だったので、 弁護士と書面を郵送で行った上に、最終的に分割ではありますが こちらの言い分がほぼ通った内容で公正証書を残しました。 質問者さんの離婚の原因がわからないので何ともいえない状態ですが、 お子さんを抱えているので養育費、別居中の婚姻費用分担費などは 必ず家裁に申し立ててください。 また、No.1さんも仰っている通りに家裁では両者が納得しなければ 裁判になりますが、申し立てした方から調停委員さんとの相性などで 合わないと感じたら、取り下げる事も出来ます。 但し申し立てられた方から取り下げは出来ません。 無茶な要求に関しては「無い袖は振れない」のを原則としており、 相談者さんが認めなければ良い事です。 調停委員さんからも「それは常識を逸している」と相手に忠告される 場合があります。 調停には、弁護士は立てずにやってくる(相談をしながら)と思いますが、 もしも弁護士を立ててやってきたならば、ちょっと不利かも知れません。 調停委員さんは弁護士に弱いと聞いた事があります。 しかし、お子さんを抱えているのですし、弁護士を立てる資力がある お相手なので(すみません。質問者さんが女性か男性かわからないので)、 別居中と言えど婚姻費用の分担、及び養育費の交渉は必ず出来ると思います。 もしも、出来る事ならば、補足をいただけるとありがたいのですが・・・。
補足
私は、夫になります。 こちらの離婚理由は性格の不一致です。 相手側の、内容証明での離婚理由は、暴力と言葉の暴力です。 言葉の暴力は、正直お互い様で、こちらも傷つくようなことを言われたりもしています。 また、暴力ですが、日常茶飯事にあったわけではありません。一過性のものです。例えば、喧嘩の延長線上で、話しがつかなく、「それならばそっとしておいて欲しい」と告げても、相手が突っかかってきた際に思わず、やわらかい枕で叩いたことや、腕にピンタをしたことはあります。(逆に、顔面にピンタをもらったこともあります。)それによって、妻がどこかに相談していた、当然手加減していますので怪我をしたということは一切ありません。 おそらく、焦点をそこにもっていき、取れるものは取ってしまうという思いだと思います・・・。 結婚してから1年半と短いですが、家族の為に一生懸命働いてきました。こちらの給料を知っていて、なんでその金額が言えるのか・・。正直、悲しみでいっぱいです。 補足としては、このようなところでしょうか。 追加でアドバイスがございましたら、よろしくお願いいたます。
- mai_mai8
- ベストアンサー率30% (227/745)
向こうも書いた条件を全てそのまま質問者様が飲むとは思っていないでしょう。 相手の弁護士との直接交渉は心細いでしょうから、家裁に調停を申し立ててはいかがですか。 調停の費用は切手代(書類を双方に何度か送ってくるので申請するときに添付します)などを含めても ¥2000程度です。 そこで納得できなければ、承知しないことです。合意しなければ何も決まることはありませんから。 調停では調停委員や裁判官が判断して決まることはありません。 場合によっては審判になる場合もありますが。 ただし、合意できなくて不調に終わった場合は裁判しかありません。 そうなると弁護士に依頼することは必要になりますね。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 家裁について、詳しく調べてみます。 参考になるような、URL等ご存知でしたら、またお教えください。 本当にありがとうございました。
関連するQ&A
- 弁護士が代理人になっている内容証明
先日、弁護士が代理人になっている配達証明付内容証明郵便が来ました。手紙の最後には「この件に関するお問い合わせは当職を通じてして頂くようお願い申し上げます」形式通りです。 早速、その法律事務所に電話し、内容証明を受け取ったこと、代理人と会いたいという希望を伝えました。 折り返し連絡すると言われたので連絡を待っていたのですが、数日経っても何もいってこないのでまた法律事務所に電話しました。すると、代理人から、こちらの用件は内容証明に書いたことがすべてなので会わない、と言われました。 代理人というか弁護士は、内容証明作成時は代理人であっても、その後は代理権がないのではないかと疑問に思います。たいていの弁護士事務所のHPには、弁護士名での内容証明郵便送付の料金表示があります。 弁護士に委任してなくて、弁護士名で内容証明郵便だけを送ってきたのではないかと思います。これは推測でしかありませんが。 弁護士は受任してなく、内容証明郵便に名前を載せただけだったとしてですが、、、 受任してない弁護士が内容証明郵便に代理人として名前を書き、「今後は当職を通して下さるようお願いします」と通知する。受任していなければ、今後は無権代理になるわけで、無権代理の者が今後は自分を通してくれ、と言うのは法律問題にはならないけれど、道徳的に問題があるのではないでしょうか? これは弁護士という職を使っての法律知識のない一般人への脅しではないのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 協議離婚の代理人
姉夫婦のことなのですが、義兄が別れたいと言い出し 姉と娘を出て行かせようと仕向けていたのですが 結局、姉は家にとどまり義兄が出て行く形で別居中です。 姉は事情があり仕事に就くことが難しい状況で 子供が未成年ということもあり せめて子供が成人するまでは離婚を避けたいようです。 義兄は顔もしたくない、別れる方向じゃないと 話もしたくないと言い続け、別居してから3年が経ちます。 先日姉のところに、義兄から代理人として依頼を受けた という弁護士さんから受任通知書というものが 届いたそうです。 そこには協議離婚に向けた話し合いの代理人として 会って姉の協議離婚に向けた意向を聞きたいと 書かれていたそうです。 内容証明郵便物で弁護士からと言うので姉はかなり動揺しているようです。 姉は全くの素人ですし、弁護士さんのペースに巻き込まれたら 何も言えなくなりそうだし、事務的な法律的なこと以外を 弁護士さんと話し合うと言うのも どんな意味があるのか、はかりかねているようです。 弁護士さんが代理人を引き受けるということは 裁判にまで持ち込んでも離婚を成立させる公算が あるのでしょうか。 また、受任通知書というのは法律的に効力が あるものなのでしょうか。 姉が弁護士さんと会うことを拒否した場合 何か問題が生じるでしょうか。 どなたかお詳しい方、教えていただけると助かります。 よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 代理弁護士に対して(離婚問題で)
別居中の妻の代理弁護士から、離婚を要求するという旨の手紙が来ましたが、内容に納得できないため、「こうゆう理由で拒否します・・」との返事を内容証明付の郵便で送りました。 送付してから2ヶ月になるのですが、何の返事も来ません。 役所の無料相談にも行ったのですが、「もう少し待ってみても・・」と言われました。 2ヶ月待っても返答がない、何のアプローチもない・・というのは、こちらの理由が正当なもので、ある意味先方はこちらの言い分を認めたと理解してよいのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 慰謝料請求の内容証明が届きましたが。
こんにちは。宜しくお願いします。 親しくしている女性がいます。 彼女は既婚者で、僕は独身です。 彼女と出会った時(1年ほど前)は彼女はご主人に離婚協議をお願いしている状態で、 その後、いろんな相談を聞くようになりました。 ご主人が離婚に同意してくれないため、彼女は今年の9月に家を出ました。 離婚したい理由はご主人が3年前に独断で会社を辞め、契約社員で一年ほど働くも、他は無職でバイトもしてくれず、彼女に「養え!」などと言うためのようです。 彼女は昼も夜も働いて家計を支えています。 ご主人の言い分は「働きたくても働く場所がない」ということで、意欲はあるので、離婚事由には該当しないだろう!とのこと。 そのうち、僕たちの関係を疑い始め、 昨日、代理人から不貞に対しての慰謝料請求の内容証明が届きました。 一週間以内に慰謝料を振り込むこと、放置した場合には、裁判になるとの文面です。 年末年始のこちらが何も対策を取れないのを承知での送付と思われます。 二人きりで会うことはわずかでしたし、不貞もありません。 なので、対応する気持ちもないのです。 内容証明を放置してよいでしょうか。 裁判になってはっきりさせてもらったほうがいいのでしょうか。 相手の心理はなんでしょう。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 離婚協議書の内容について
代理で質問ですが回答よろしくお願いします。 お友達が昨年離婚しました。その時は相手がこの内容だったら離婚に応じると言うので渋々合意し離婚協議書を作成し離婚しました。今後違反したと言い掛かりを付けられもし裁判になったらどこまで内容が法的に有効か判断願います。 1.親権を元妻にする代わりに今後慰謝料、養育費を一切請求しない。 2.元夫は会いたい時に子供に会える 3.離婚後も元夫の苗字をなのりもし元妻が再婚した場合も子供達はそのままとする。 4.元妻は3年間再婚しない。また付き合うこと、体の関係も含む 5.もし元妻が再婚した際、子供達が判断できるとしになり元夫と暮らしたいと言ったら親権を元夫にする。 これらの内容に違反したら100万円を請求する。 大まかにはこんな感じです。友達にすべて不利なように出来てるように感じます。元夫は弁護士に相談して決めたと言ってるみたいです。養育費を請求しないなど弁護士がいいと言うのでしょうか?それに3番や4番の様に彼女自身の行動を制限するようなことは有効なのでしょうか?もし相手が違反してると言って来たら彼女は100万支払わなければならないのでしょうか? わかりにくい文章で申し訳ありませんがご回答よろしくお願いしますm(_ _)m
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 離婚協議書を公正証明にするべき?
無事協議離婚となったのですが、義父が離婚後に財産分与に口出しをしてきて揉めています。 ・平成19年1月19日付離婚 ・子供なし ・離婚協議書をネットのサンプル参考で作成済 (1)離婚協議書を公正証明にするか迷っています。 ・ローン付不動産があるが、不動産登記もローンも私が引継ぐ。(ローン会社は承諾済) ・共通現金貯金があるので折半する。 ・お互い会社で財形貯蓄をしているので、解約して分与も無駄なのでそれぞれ名義の財形はそのままで。 ・この協議書以外の請求は今後一切しない。 ・妻が公正証明を求めた場合はその請求に夫は応じる。 以上の内容を入れた協議書をネットの見本を参照に作成してあります。ところが義父が今更になって「弁護士を入れて財産分与をハッキリする」と言い出しました。 実際に家の購入資金の500万を義父が出しましたが、夫が「それは自分で返すのでローンだけ継いで欲しい」といい、協議書作成時にその金額を返す旨は載せなくていいことを承諾しています。 もし義父が弁護士を入れた時、私の作成した離婚協議書で通用するのかと不安になっています。 HPで見た所、「公正証明は支払が滞った時に、裁判をせずに給料を差押できる効力がある」となっています。 私の場合は、離婚協議書の内容の「この請求以外の請求は一切しない」を弁護士に対して効力があるようにしたいのです。 そのような場合でも公正証明にするべきでしょうか? (2)サンプルを見て作成した協議書ですので、法的に認められない内容もあるかもしれません。(財形の件など微妙でしょうか…)その場合、裁判で離婚協議書を提出しても全ての条文が無効となってしまうのでしょうか?それとも認められない条文のみ無効となるのでしょうか? よろしくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 離婚協議中 親族や友人に会いに行く
妻に離婚請求され、離婚協議中です。 突然夜逃げのように荷物を持って行かれて幼い子供ともに所在が分かりません。 妻は代理人として弁護士がついており、こちらを通しての協議をしています。 こちらにはついておりません。幾つか回ったのですが、どこも相手にしてくれず。。 困ってます。 離婚理由は精神的苦痛とかモラハラらしいです。 別に暴力も不貞もありません。 妻が精神的におかしいアスペっぽいので子供がとにかく心配なので、状況を知らないか聞きたいです。 妻も妻側の弁護士も協議しても話にならないので、調停起こすって言われました。 妻の親族や友人に会いにいっても調亭とか問題ないですよね? 離婚請求の内容証明に、妻側の友人や親族に勝手に連絡とるな会いに行くなの記述がありましたが。 自分は離婚したくないです。 離婚するなら親権ほしいです。
- 締切済み
- 離婚の法律
- 離婚協議書の内容について
妻の不貞により離婚の話になりました。不倫相手の素性とホテルの出入りの証拠などを探偵社を雇い、慰謝料を相手に請求できる証拠を持っていますが、妻が自分で慰謝料を払うので、相手に慰謝料を請求するのだけはやめてくださいと言っています。 そこで妻から慰謝料(と言っても探偵社の費用分の100万ですが)をもらうことになり、相手の男への 慰謝料請求をとりやめることにしました。 しかし、私としては腹のむしどころがなんとも悪く、探偵社の調査報告書は3年有効なため、 離婚協議書に慰謝料が期限までに払われない場合や、3年以内で離婚協議書の内容にそむくことがあれば即刻不倫相手の男に慰謝料を請求することを盛り込みたいと考えていますが、そのことを 協議書に記載することは問題無いものでしょうか? また、離婚協議書作成後には公正証書の作成も考えています。
- 締切済み
- その他(生活・暮らし)
お礼
ご丁寧にありがとうございます。 喧嘩暴力に関しては、いついつという事細かい内容はあまり憶えておりません。逆に妻の方は、最初から喧嘩をする度に暴言を吐かれたとして、常にメモを取っておりました。(私的には、今思えば、はじめからメモを取るということ自体、この結婚は離婚を前提にしていた様な気がします。非常に悲しく思いますが・・・。) そういうことからも、少々不安を抱きます。 アドバイス頂きました通り、一度弁護士に相談に行こうと思います。 ちなみに、現在子供は妻が実家で面倒をみています。仕事はしておりません。子供は可愛くて仕方ありません。厳しいですが、親権を取れるように動くつもりです。 ご丁寧なアドバイスありがとうございました。