建築条件つき土地売買における建物請負の解約

このQ&Aのポイント
  • 建築条件付き土地売買における建物請負の解約について、契約時の問題点や不信点を挙げながら、契約の白紙解除を検討している。
  • 売主からの説明不足や価格相違、諸費用の詳細不明、契約書の提出遅延などの不正確な対応があり、不信感を抱いている。
  • また、媒介契約の順番や長時間の拘束、打ち合わせ中の子供の問題などもあり、契約解除を求める意思を示している。
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建築条件つき土地売買における建物請負の解約

本日、某宅地建物取引業者にて(以下、業者)  建築条件土地の契約  ならびに  建築請負契約を行いました。  ただし、この契約書に判子を押した後に問題が発生しました。  媒介業務に関してです。  土地と建築請負契約の書面ならびに金銭の授受を行った後に。   1.土地の分に関しての3.15%に関しては     事前にも説明がありましたので要求分に対して、支払いました。   2.建築物に関しての      「立会業務委任契約書」なる書面をもってきて      31.5万円を支払うように要求されました。     書面には、内容の説明と強制ではないと記述されました。     しかし、実際にはそれに契約しないと     だめですといわれました  また、後述するようにいくつかの不信点もありましたので  契約を白紙解除します。と宣言しました。  その際に、つれていた子供達(1歳、3歳)が長時間の打ち合わせで  ついにあばれだしたため、本日業者が自宅にうかがいますということで  帰宅させていただきました。  帰ってからもいろいろと考えましたが納得できません。  現在、白紙撤回したくおもっています。  当方、いくつかの論点を考えていますが、   0.そもそも、本日の契約時点まで、担当者から建築条件つき売り地であることをつげられていませんでした。   1.当方は、先週の仮契約を終えたあとに、その業者の広告をみて、建築条件つき売り地であることを認識しました。   2.売買契約と広告とで土地の価格が相違がありました。     広告の方が低価格であります。   3.手数料等、諸費用の詳細をだしてくださいと     仮契約後に2度、内訳をお願いしたが     その後、FAX,電話等で連絡をしてきましたが     回答ありませんでした。     ならびに契約書に関しても事前にくださいとお願いしましたが 回答ありませんでした。     したがって、土地の価格、仲介料、契約書が本日明らかにされました。   4.手付けに関して、土地、建物それぞれの10%を要求されました。     ここまでは、問題なかったのですが     以前には説明がなかった、上棟時に建築物の一部の金額を払うように契約書が作成されていました。     とうほうは、現金でそれだけの金額を頭金で用意している旨を     仮契約の際にいっていましたので、あえてその点は口頭で文句をいっただけで契約しました。     建物&土地のセット価格は広告等で記載されているので     その契約自体での土地&建物の合計価格は変更なく問題ありませんでした。   5.土地売買契約、建築請負契約後に媒介契約をしました。      土地、建築請負、媒介契約の順番は正しいのでしょうか?      個人的には、媒介契約を最初に行うべきと反省はしていますが      法的に、売買契約してから、媒介契約するのは問題ないのでしょうか?   6.仮契約の際も、今回の土地売買契約に関しても     長時間拘束されて、押し流されてしまいました。     なお、今回の契約時間に関しては、朝の10時前に銀行で預金をおろし     15時ごろに銀行でお金をおろしているので     そのATM取引履歴より時刻の証明となるかと思います。  以上の問題点により、     以上の考えで、仲介、建設会社&売主、当方で和議で白紙解除を申し出たく考えています。 ご意見、ご指摘よろしくお願いします。 

質問者が選んだベストアンサー

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noname#45516
noname#45516
回答No.1

 こういった匿名性の高い媒介でのアドバイスは、ときに曖昧な知識を仮定として話を展開してしまいがちです。  まず、本日は確認のみにして契約などの話は先行しない方が良いです。不動産と契約に関わる法的な話となりますので、弁護士とは言わないまでも消費者センターなどに相談し、専門の方と同伴で契約解除の話をすべきです。  少なくとも、文章によるアドバイスで「○○を□□すれば相手は全面降伏しますよ」という事にはならないでしょう。  相手は非常に不親切な対応で、勘違いを起こさせるような売買をしているようですが、契約を破棄するというのはそれとはまた別の話として、ひとつの約束を破ることです。契約は法律に保護されていますので、相手が破棄に応じなければ、法律に則って破棄の手続きをする必要があります。  ほんの小さなことで、質問者さんが違約金を払うことになります。今までの打合せを複写の打ち合せ記録などに残していない場合、相手が「そんなこと言っていません」といえばそれで通ってしまいます。  相手が悪質であるにせよ、質問者さんは正式な方法に則ってきちんと対応せざるを得ないのです。怒って破棄して連絡を絶つなどの手段では、かなりの損をこうむることになりそうです。相手は今回のようなケースに対して百戦錬磨でしょう。今回はどうしても時間が取れないということにして、後日専門家を連れて乗り込むべきかと思います。

dokkan0222
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。  いろいろなところと相談した結果  やはり、土地がすてがたいということで  すすめることにしました。

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