• ベストアンサー

アルバイトを辞めたいのですが。

先日一ヶ月ほど働いているアルバイト先の店長に、 急遽大学を辞め、将来に繋がる仕事に就くので辞めますと言い、辞める旨を伝えました。 実際六月に大学を辞めて将来に繋がる仕事を探しているのですが、店長には受かりましたと言ってしまいました。 それで二週間後に辞めたいと言ったのですが、一ヶ月は辞める事は出来ないと言われ、もし一ヶ月以内に辞めたいのであれば一回の求人広告料金を払えと言われました。 辞めるにはお金を払わないといけないのですか? 二週間では辞められないのでしょうか。 知恵を貸してください!お願いします!

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.4

>雇用契約書をまだ書いてないので、契約が違うので即辞め・・・ まったく関係ありません。契約というのはお互いに合意すればOKです 口頭でもいいです 最初に面接時にお話されたと思います。それが契約です 仕事の場合2本立てみたいになっていてまず底辺に民法の中で守りましょうというのがあって その上に色々トラブルが発生するので労働基準法というのを作りました。これにしたがって行ってくださいと言うことです。 もっと丁寧に書くと民法の契約は契約として有効ですが 労働基準法の決まりが守られていないところだけ違反になると言うこと あなたの場合はバイト時にお話されたと思います。色々とその中に もし一ヶ月以内に辞めたいのであれば一回の求人広告料金を払え という決まりがあるならそのとおりにしないといけないがない場合は 民法の規定になりますということ 後からルールを作ることはだめ! そして労働基準法において取れる金額は10パーセントまでそれ以上はとれないと言うこと 雇用契約書をまだ書いてないので、これは関係ありません 労働法として罰則を犯しているだけで民法上の契約は有効で 最低基準法や労働法が守られているなら契約書を書こうが書いてなくても有効 ただし書いていない場合トラブルになりますので書きましょう と言うこと。書かない場合の罰則あったのかな?まあひどい場合は罰金であなたの雇用契約とは直接関係ありません。まあ覚えておいてください。中には雇用契約書を書いてくださいと言うと嫌がる企業もあります (派遣業は別) 念のために書きました 本当は就業規則を守らないといけない。(たぶん1ヶ月前に言う約束になっている場合は従う必要ありの場合もありますが、やぶっても問題はありません。道徳的な意味ではだめでしょうが) まあ覚えておいてください 多少間違っているところもあるかもしれないが大筋で合っていると思います まあ広告料は関係ありません。本来は相手先の会社に説明し待ってもらいました。1ヵ月後にやめますというのが筋ですね

umebosi000
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございます。 面接時には休んだ時の人件費負担は聞いたのですが求人料の話はありませんでした。 やはり筋を通すなら理由はどうあれ一ヵ月後、という事なのですね。今回は軽率でした。

その他の回答 (3)

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.3

2週間後にやめることは民法上許されていること 期間の定めのない雇用契約については、民法上、労働者は、解約の申し入れ後2週間で一方的に終了することができます。 後入った時の契約が違う時は即やめることは可能 あなたが未成年の場合も同様 もう1ヶ月も働いているのであればもう費用は回収していますよ もしペナルテイがあるなら給料の10分の1までが認められている範囲

umebosi000
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 雇用契約書をまだ書いてないので、契約が違うので即辞め、という事は出来ないんですかね。 民法で定められているというので、今日はっきりと二週間で辞めさせていただきますと言いたいと思います。

  • papipu01
  • ベストアンサー率40% (19/47)
回答No.2

二週間で辞めることに関しては問題はないと思いますよ。 ただ、自分の将来にかかわることだから、急に仕事をやめても仕方ないというスタンスはオススメできないです。 関係ある人に礼節を尽くしておかないとトラブルになるという社会勉強のような体験だと思います^^; 店長からしてみれば、お金を出して求人をかけて、集まった人の中で他の人を落として雇ったばかりのあなたが、1ヵ月半で辞めるというのに不満があるのでしょう。 私が店長でも気持ちよくは送り出せないと思います。 しかし、求人広告料金を支払えというのは論外です。 既にあなたとの関係は壊れているでしょうし、今更人間関係を改善する余地もないと思います。 求人料金を払えというくらいの店長ですから、いきなり辞めさせてくれないなら監督官庁に言うと話せば逆上しそうで怖いです。 「二週間後に辞めさせていただきます。」とはっきり伝えておき、それでもトラブる場合には監督官庁に相談すると良いでしょう。

umebosi000
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そうですね、アルバイトだからという気持ちも無かったとは言えません。 今回の事でよく勉強になりました。 店長にもう一度はっきりと二週間で辞めると伝えます。 それでも駄目ならアドバイス通り労基署に相談しようと思います。

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10264/25669)
回答No.1

>一ヶ月は辞める事は出来ないと言われ、もし一ヶ月以内に辞めたいのであれば一回の求人広告料金を払えと言われました。 辞めるにはお金を払わないといけないのですか? 求人広告費負担などあり得ません。 民法の規定では退職の意思を伝えてから最短で2週間です。 しかし、引継ぎなどを考慮し1ヶ月は見るのが通常です。 この場合は仕方がないです。 店長に2週間後に辞めさせてくださいと再度伝えることです。 もし、求人広告費のことが出たら、「店長、それは法律違反(労働基準法違反)です。請求された場合は、労働基準監督署に行かざるを得ません」と話しましょう。 相手は弱気になるでしょう。

umebosi000
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 店長に今までのバイトの人は広告費を払ったと聞いたので不安だったのですが、それを聞いて少し安心しました。 今日バイトの時にもう一度店長に二週間で辞めますと言います。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう