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裁判官の責任について

先日事故に遭いまして(他で質問中詳細良かったらご覧下さい「判例タイムスの内容の解釈」http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3234955.html)、過失割合について相手方保険会社と話し合いをしています。 判例タイムズの内容の解釈について、相手方保険会社は、弁護士の見解として意見を出してきています、私も雑誌の編集者など普段から文章に接している方から意見を聞いたのですが(責任問題もあり個人的見解としてですが)相手方保険会社とは、見解が違っています。 「別冊 判例タイムズ 16」という本は、平成15年度に東京地方裁判所民事第27部に在籍した裁判官が中心となって作成されたものでありますので、裁判官の方に直接聞いてみようと思い、東京地方裁判所民事第27部に、電話しました、書記官と名乗る方がでて、読む人それぞれにいろいろな解釈があって当然です。あなたがそう思うのならばそれでいいじゃないですか。」と人を小ばかにしたようなことを言われました。 「過失相殺率の認定・判断基準」を示した本書が、読む人それぞれにいろいろな解釈があっていいわけが無いと思うのですが。 本書には、「個々の事案に沿った柔軟な解決が望まれるのであり、過失相殺率の認定基準の画一的な運用は避けるべきである。」とありますが、実際には、保険会社は、頁をめくりその中の図より事故の平面的な形に似通ったものに当てはめるだけという機械的な作業をしているようです。 また、その作業において営利企業としては、当然かもしれませんが、自己に都合のいい解釈、当事者への聞き取り等を怠った修正要素の不適用など、本書を悪用した行為が行われているように見受けられます。 その行為により、金銭的損失、心理的苦痛を被っている方達が多数います。 東京地方裁判所民事第27部に在籍し本書の作成に関った裁判官の方達には、本書の内容について説明、本書の運用に当たって指導、等する責務があると思うのですが? 本書は、交通事故の示談に当たって保険会社により「法律」のように扱われております 被害者が過失割合について納得いかない旨申しますと、「判例ではこうなっています、気に入らなければ裁判してください」というのが常套句です。

みんなの回答

  • jg5dzx
  • ベストアンサー率37% (98/259)
回答No.4

はじめまして。 質問に対して何点かのご指摘をさせていただきたいと思います。 判例タイムズはあくまでも「交通事故と言う日常良く発生する民事上の争いについて、裁判では過去にこのような判決例がありますよ」という記録的性格が強いものです。内容の正確性に問題がある場合を除いては、歴史書と同じ性格のものと考えるべきでしょう。内容が正確である限りにおいて、歴史書の記載のせいで不利益をこうむったから著者に責任を取れと言う論法が成立するでしょうか? >本書には、「個々の事案に沿った柔軟な解決が望まれるのであり、過失相殺率の認定基準の画一的な運用は避けるべきである。」とありますが、 きちんと書いてあると思います。この本を勝手にバイブル化して自己都合で運用している保険会社側に文句を言うのなら判りますが、この本のせいで不利益を被ったとして裁判官に文句を言うのは筋違いな感じがします。 税金と公務員と多大な労力を使って一件一件積み重ねられた判例を、類型的な事故を判断する目安とすることは、合理的な判断と思われますが。 >東京地方裁判所民事第27部に在籍し本書の作成に関った裁判官の方達には、本書の内容について説明、本書の運用に当たって指導、等する責務があると思うのですが? 上記のとおり、責務はないと考えます。 >被害者が過失割合について納得いかない旨申しますと、「判例ではこうなっています、気に入らなければ裁判してください」というのが常套句です。 たしかに、紋切り型の常套句としてよくつかわれる言葉ですね。 ですが、真実です。 貴方の事故が判例タイムズの基準に適合しない事故であるならば、あるいは新たな基準として適用すべき事故であるならば、(または貴方が判例の基準を気に入らないとして受け入れられないのであれば)是非とも裁判をすべきでしょう。 そして、貴方の主張が認められた時には、新たな裁判例として、次の判例タイムズに貴方の事故が新たな類型として記載されることになるはずです。 交通事故で被害者的立場になると、自分に落ち度は全くなかったと思う方がとても多いのが実情です。 しかし、日本の道路交通法は交通事故が発生したときに、結果論で判断せざるを得ないように作られています。(意図的にでしょう) 私たちが日常「十分な注意をした」と言うと、「ちゃんと見ていたのに」くらいの意味で使うでしょうが、交通事故では「十分な注意」=事故は発生していない、と言う事になります。 逆にいえば、「事故が発生した」=十分な注意ができていなかった、と言う、結果論です。(余談ですが、「十分な注意をしていたのに車が当たった」=十分注意して車をぶつけた=交通事故ではなく器物損壊という故意犯となります) 交通事故では、保険会社なども含めてすべての人が満足する結末など聞いたことがありません。 当事者すべてが何かしら我慢して、落とし所を探るのが民事裁判だと思います。 参考になれば幸いです。

noname#44023
noname#44023
回答No.3

条文に無いことで、判例で認められているからとする意見は当然です。だって、判決自体が判例を見習って下されるのですから。 ましてや保険会社の担当全員が司法試験の合格者ではないし、法律に関しては素人同然です。付け焼刃で実務に必要な知識を得ているに過ぎません。 裁判になれば、判例や条文などから最適な判決を裁判官が下し、強制力を持たせることもできますが、民事というのは基本的に裁判の場以外では「交渉の末の合意」でしかありません。 どのような説得材料を用いても問題は無く、また六法でさえそれぞれの解釈にゆだているのが現状です。(あとは判例に照らし合わせて考えるのです。某法律相談番組で専門家である弁護士の意見が割れるのはそのためです) さらに言えば、全ての事故に当てはまる状況を想定しての過失割合を参考にする本などが出来るはずがありません。毎回違うのですから。解釈によって変化がなければ、それはある意味不公平です。何%の合致率でこの判例を使用する、という主観的な決め方で納得できますか? この解釈によればこうだから、というのを、争う権利があなたにもあるわけで、決裂すれば法的に認められた裁判官に判断を委ねるしかないのでは?法律の解釈を文章の読解と一緒にしても仕方ありません。あなたも納得いかないなら法律を読み解く専門家に相談すべきです。文章のプロなどに相談したところで意味は無いでしょうに。 よって、裁判の場以外で、裁判官が裁くわけにはいかないので、本を参考にする交渉の場においての責任は一切ありません。 交渉が決裂すれば、裁判するのが通例ですよ。

  • TOGO123
  • ベストアンサー率23% (135/583)
回答No.2

どちらにも自分に有利な言い分があり 納得できなければ争うしかありません。 最終的には裁判となります。 保険会社が保険金を支払いたくないのは営利企業として当たり前 被害者がたくさん取りたければ、どんどん争いましょう。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

>本書の運用に当たって指導、等する責務があると思うのですが? ありません。

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