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不動産所得の2・3の取り扱いについて

 父親名義の農地(一部宅地)で、私と母親の2人が30年近く農業を行い、一部宅地の部分には、20年前に、鉄骨造の農業用倉庫も建てたりしました。  最近、この土地を業務用地として賃貸に出す話が持ち上がってきましたので、次の点についての税法上の取り扱いをおたずねします。  どなたか良いアドバイスをよろしくお願いします。 (1) 父親もかなりの高齢となっているので、私が契約当事者となり、私の名前で不動産所得の確定申告をすることができますか?   また、私が契約の当事者となるためには、父親との間で、土地の無償賃貸契約を結ぶことになりますが、この契約は税法上認められるでしょうか。 (2) 農業用倉庫の建設費は私が負担していますので、残価相当分を補償とし、不動産所得の経費とすることができますか?   この場合の補償額は、どのように算定されるのでしょうか?耐用年数表の残り分とするのが普通でしょうか。    (3) 土地に係る不動産所得の場合、ほとんど必要経費はかかりません。   そこで、自動車を購入すれば、車両運搬器具として減価償却できるという話を聞きましたが、税法上、このようなことは認められるのでしょうか?   認められる場合、カローラ程度でしょうか?ベンツでも可能でしょうか?

みんなの回答

  • yossy555
  • ベストアンサー率49% (415/832)
回答No.1

(1)不動産所得の申告はその不動産の所有者が行うのが原則です。  どの物件をどういう形態で貸すのかわかりませんが、土地だけを貸すというのであればお父様が申告することになります。 (2)農業用倉庫も貸すのであれば減価償却費を経費に計上できます。  この場合には農業で使用していたものと思われますので、その未償却残高を引き継げばよいでしょう。 (3)事業に使用するのであれば計上できますが、不動産所得の場合には車を使うことはほとんどないと思われますので、減価償却費の計上は難しいでしょう。

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