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真剣に御相談致します。

実印入りの借用書を交わし(保証人無し)貸したお金を(残金400万ちょっと)を元彼が返してくれない上に自己破産の申請をしてると本人から連絡があり、ガクゼンっとしました…。 半同棲していた元彼に3年前ぐらいに550万(相手が自営業の為)実印入りの借用書を交わし(保証人無し)貸しました。始めは順調な返済だったのですが、ある日電話があり親戚の1人が(やはり同じ職業の自営業者)自己破産申請をした際に役員として、元彼の名前を貸してあった為に自分も自己破産申請するが、遅くなるが必ず返すっと言いましたが、携帯電話も出ずにもちろん引越ししてあり、返済も無いので私自身の怒りの、はけ口に相手の両親の所にも借用書を持って何回か足を運びましたが「他からも私達の所に催促が来る。あんな息子はどうなても良いから!どうにでもしてくれ!私達夫婦は見ての通り年金暮らしで借金の肩代わりは無理」との事言われ、私からみてもご両親には関係無いし反対にそんな息子の親という事を不憫に思ったぐらいでした。 相手の親会社や仕事の仕入れ先、無関係ですが前妻と子供達の住まいも知ってますが、下手に動くと私が「営業妨害など」で警察が動いてしまうので本当に困ってます。 勉強代として諦めた時もありましたが大金な上、相手も知っている話ですが私の実母の遺産(鬱からの自殺)で汚いお金ではないので、父親にも申し訳無く思い、自分の情けさから鬱状態になり自殺行為も数回…。 無料弁護士に相談しても「無理でしょう」っとの事でした。自己破産が成立してないと思いますが、相手は何年間かだけ不都合があるだけで、普通に生活するかと思うと、どうしても納得出来ません!!少しでも良い知恵を知っている方、アドバイス宜しくお願い致します。 そこで、自分なりに考えたのですが、借用書の債権を売りたいのです。結局はヤクザ関係だと思いますが依頼するには、どういう方法で依頼したら良いかを教えて下さい。 たとえ全額返済でなくても、貸した元彼の『復讐』に近い気持ちが強いです。完全な、ビジネスとして割り切った取引きの依頼をしたいので!!宜しくお願い致します。 ちなみに、相手は財産というものは有りません。 追伸⇒もちろん貸した私本人が一番悪いのは承知しておりますが、このままでは、どぉうしても諦められないのです…。

みんなの回答

回答No.4

#2、3さんの補足をします。 住所を教えずに自己破産を進めていっても、弁護士法23条照会によって住所を特定するか、残念ながら弁護士は住所不定で債権者名簿を作成し申立をしてしまいます。 そして、裁判所も住所不定の債権者には、破産法10条3項により、「送達にかわる公告」として強制的に通知をしたことにしますから、免責対象から外れるのは不可能です。 免責の効力が及ばない場合とは、破産者が過失によって債権者名簿に記載しなかったときです。 残念ですが日本の法律では、債務者が破産した場合、法律によって回収するのは不可能です。返して貰えるとしたら、あくまで破産者が任意で支払っていくようにお願いするのみとなります。(つまりお金を請求する権利はなく、破産者も支払う義務はないという意味です) ですから、破産者には免責後に、任意で支払ってもらえるよう相談してみてはいかがでしょうか。あくまで任意ですよ。ただそこで、あまり強硬に主張すると破産者等面会強情罪になり、3年以下の懲役、若しくは300万円以下の罰金にあたりますから気をつけてくださいね。

mycar-muve
質問者

お礼

日本の法律はおかしな所があるのは、以前から感じておりました。 例えば、少年法も殺人を犯しても実名は出ないし、刑も軽い! 「何が、その子の未来を潰したく無いって言う日本の実態。」 私が、もし我が子が殺され、それが少年法で犯人が何年かで出所するなら、今回の自己破産なんて問題にならないくらいに納得出来ず、ここのページに相談する事無く、この手で我が子と同じ苦しさを味合わせ『死刑』にすると思います!! 話が凄く脱線しましたが、でもこれが日本の現在の法律なんですよね…。(実際に泣いてる被害者の遺族の方を考えると言葉が出ません。) tatuta1991さんのアドバイス(3年以下の懲役、若しくは300万円以下の罰金)は詳しくまでは知らなかったので、何か正当な方法で相手と連絡をとり冷静に『任意』として話合いたいと思います。 tatuta1991さんの専門家としてのアドバイスは、とても参考になりました。本当に有難う御座いました。

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noname#74669
noname#74669
回答No.3

ANo.2です。 >>『あなたの元彼に請求するどころか、あなたが食い物にされかねません。』という言葉が心に来ました…。 これはまず間違いないので、本当に関わらないようにお願いします。 取立てのために必要だ、などという名目で、多額の金銭を要求されます。金銭を取られるだけならまだしも、暴力行為や脅迫行為に及んだヤクザが逮捕され、あなたも一緒に逮捕される可能性も非常に高いと思います。 なかには、取立てを専門にしたヤクザに依頼し、そのヤクザが脅迫行為で逮捕され、逮捕後も「お前が依頼したから捕まった」と延々と脅しのような手紙を送りつけられ、継続した差し入れを強要された例もあると聞いています。 >>『債権については免責債務として対象になっていない』って事が考えらる事に気付きました。 これは、「相手側の弁護士からも携帯に掛かって来ました」という事実があるとなると、可能性として、免責債務の対象になっているかいないかは微妙かもしれません。 普通、自己破産について依頼を受けた弁護士は、債務者からの申し出に基づいて、債権者に対して債権の届出をするように通知します。 これは、債務者の借金が全て免責されるようにするため、という目的もあるのですが、一方で、債権者が配当を受け、不服を申立てる機会を与えるため、という目的もあったと思います。 自己破産をした場合は、官報に債務者が自己破産手続が終了したことが記載されるのですが、これも、債権者名簿に載っていなかった債権者が不服申し立てをする機会を与えるため、の制度だったと思います。 つまり、これらの債権者に対する通知は、「債権者が不服を申立てる機会を確保するため」に行われるため、今回のように『弁護士から連絡があったがそれに応じなかった場合にどうなるのか』、ということは申し訳ないのですが私には判断ができません。 通常、破産手続きをするときは、弁護士は絶対に債権者名簿に漏れがないように確認するはずですので、mycar-muveさんの債権を放置したまま弁護士が手続を進めるのはありえるのか、と疑問にも思います。 だとしても、mycar-muveさんの債権については免責対象となっていない可能性もありえるとは思います(すいませんあいまいで)。 『債務者の弁護士から連絡はきたものの、それには応じなかった場合は、自分の債権は免責されるのか』ということを、専門家の方にお尋ねしてみてはどうでしょうか。

mycar-muve
質問者

お礼

アドバイス有難う御座います!!先方事務所の担当者が夏休みの為、「連絡が欲しい」と伝言しましたら、本日連絡が来ました。話の内容は下記の現状でした。 ■相手の財産を調査した所、やはり財産的な物じゃ無いので自己破産対象として進めていた。 ■色々な書類関係も終わり来週初めに本申請する所で、再度私に、連絡する所だった。 ■kojikoji06さんのお答えにあった『免責債務の対象』の件をお聞きした所、債権者名簿に私の名前も記載しており借金残金も確認しましたら金額も合っていました。 ■前回、住所を教えませんが、ここまで法律事務所が進んでいるなら返って裁判所からの手紙を受け取りたいので私の現住所を教えました。 今後、どのような進み方になるのか不安ですがkojikoji06さん達のお答えで少し肩の荷というか、心の中の何かが変化しましたヾ(≧ω≦*)

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noname#74669
noname#74669
回答No.2

ヤクザ関係に債権を売るような行為は絶対にやめておいてください。 あなたの元彼に請求するどころか、あなたが食い物にされかねません。まず間違いなくビジネスとして割り切った依頼などできません。 自己破産についてですが、裁判所から債権確認や債権者集会の通知はきたのでしょうか。通知が来ていなければ、まだ自己破産していないか、あなたの債権については免責債務として対象になっていない可能性があります。 相手方が無資力者である場合や、住所が不明確な場合は、確かに法的請求というのは非常に実現困難です。しかし、あなたの債権が免責対象となっていなければ、分割で返すような証書を作成するなどの方法はあると思います。 専門家(弁護士や司法書士)を交えて相手の住所を確認し、今後の支払い計画を証書にする、などといった方法を相談してみませんか? 無料相談では相談時間が短時間に限られていたと思いますので、もう一度、法テラスなどを利用して相談されることを強くお勧めします。

参考URL:
http://www.houterasu.or.jp/
mycar-muve
質問者

お礼

有難う御座います。 『あなたの元彼に請求するどころか、あなたが食い物にされかねません。』という言葉が心に来ました…。 只今、私は既婚者ですが別居中です。相手から「現在の住所を教えて欲しい(自己破産手続きに必要)」と言われましたが、自己破産が受理されるのを避ける為と主人に現在の住所を知られたく無いので言いませんでした。もちろん、相手側の弁護士からも携帯に掛かって来ましたが、言わなかった事が、もしかしたらkojikoji06さんがアドバイスして頂いた様に『債権については免責債務として対象になっていない』って事が考えらる事に気付きました!!

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  • akira-45
  • ベストアンサー率15% (539/3495)
回答No.1

相手が自己破産しても7ヶ月間は請求権は消えないはずです。相手の弁護士と相談して競売品など割り当てを多くして貰う方が得策かもしれません。債権回収機構に依頼したら自己破産が確定した時点で効力を失うと思います。ヤクザに売っても暴力対策法が厳しいので乗ってくれないでしょう。

mycar-muve
質問者

お礼

アドバイス有難う御座いました!! 心を切り替え、違う形で頑張ります (* ⌒ー⌒ *)v

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老後の不安と心配事について
このQ&Aのポイント
  • 老後の不安や心配な事についてまとめました。自身のイジメ経験から実家の問題や住処について悩んでいる50代独身の方へのアドバイスを提案します。
  • 老後の住処として実家に戻るかどうか悩んでいる50代独身の方へのアドバイスです。実家の立地が気になる場合や将来の介護に備えた相談窓口についてお答えします。
  • 実家の問題や将来の生活の不安についてまとめました。住処や介護付き施設、実家の売却や賃貸に出す手続きについての情報を提供します。
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