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役員になった場合の給与の取扱い

経理の仕事をしている者です。 この度従業員の1人が7月24日(登記日)をもって役員になったのですが、当該従業員に対して支払う給与についてはいつから役員給与として扱えばよいのでしょうか? 当社の給与は20日〆の25日払いなので、8月25日に支払う給与については7/21~8/20の期間分になるので、7/21~7/23分を通常の給与とし、7/24~8/20分を役員給与とするのが正しいのでしょうか? どなたかご教授よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.3

多くの会社で採用され、またahitujiさんお勤めの会社でも採り入れていらっしゃる、株主総会で総額を決議して各役員への配分を取締役会ないし取締役の合議体へ一任する方法は、その決議時点で取締役に就任していた者の報酬について一任したものと考えたほうが、法的リスクは少ないといえます。 もっとも、私の知る限りでは、後から追加された取締役の報酬が総額の枠内に収まっていたときに、その取締役の報酬について新たに決議をしなかったことが問題となった事例を聞いたことがないため、新たに決議をしなくても法律違反だと断定することは出来ません。お役に立てず、すみません。法的リスクが高くなる、とはいえます。なお、役員報酬についての株主総会決議は、事後におこなわれても基本的には有効とされています。 役員報酬についての株主総会決議をしない場合でも、役員報酬の発生日は、定款の定めもしくは株主総会での決議、またはその会社における慣習の無い限り、就任についての株主総会決議の日となります。 前回投稿に対して「慣習」を追加したのは、例えば末締め翌○○日支払としている会社で、6月下旬の定時株主総会で役員の選任決議をおこなったとき、そこで選任された役員の報酬は通常、「7月分」すなわち7月1日から末日までの報酬からとなります。この場合には、役員報酬の発生日は7月1日と解されます。 したがって、追加で就任する役員についても、過去に同じような処理をしているのなら、今回も同様の処理をすべきといえます。 あ、私のも、実務サイドからの回答です。

ahituji
質問者

お礼

ありがとうございます。 もう一度過去の処理などを見直してみようと思います。 非常に丁寧な回答で大変参考になりました。

その他の回答 (2)

  • dec02
  • ベストアンサー率36% (578/1602)
回答No.2

実務として、 7/21~7/23分を従業員の給与及び手当とし、7/24~8/20分を役員報酬として、 日割り計算にすることが正しいと思いますが、 役員報酬については社の規程により、日割計算にしないかもしれません。 自社で確認された方がいいでしょう。

ahituji
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 確認してみます。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

役員への就任は、登記日ではなく株主総会で選任決議を受けた日となります。また、役員報酬の発生日は、選任決議時に特に定めていない場合には決議日としてよいでしょう。ただし、株主総会でその役員の報酬についての決議をしていることが必要です。 他方、従業員給与は、専任の役員になったのか兼務役員なのかで取扱いが異なります。専任であれば、選任決議日の前日に従業員としての地位を離れます(言い換えると、従業員としては退職します)。兼務であれば、引き続き従業員でもありますから、給与規程などに則り、従業員としての地位や仕事量などに応じた従業員給与を支給することになります。

ahituji
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 「株主総会でその役員の報酬についての決議をしていることが必要です。」とのことですが、これは役員報酬の総額の決議ということでしょうか?今回役員になった者の報酬を加えても既に決議されている総額を超えない場合は今回決議をする必要はないのでしょうか? 基本的な質問ですみません。

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