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民事で強制執行した場合

とあるアルバイト先で部門閉鎖のため、賃金不払いが発生しました。 被害額は10万程度ですが、相手方にメールや内容証明を送っても一向に返答がなく、結果として後日民事調停をすることになります。 ここまでの経過や、同じく不払いの知人の話を聞いても、相手方がまともに調停(裁判)をする気があるとは思えません。 そこで、相手方が出廷しない場合、強制執行になると思うのですが、民事だと強制執行が実際には行われない、もしくは行う機関が定められていない(表面的に裁判所とはなっていますが)、という話を耳にしました。 そうだとしたら民事の裁判など何の意味もないと思うのですが、実際のところどうなのでしょうか。 実際にこういう経験をされた方、もしくは専門の方、詳しい方、こういったケースで何かしら助言がありましたらなんでも結構ですので、宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>その後の流れ(訴訟に移行するなども含め)で最終的には強制執行に至ると考えました。 調停は不調となれば通常それで「調停事件」としては終了します。 ただし、例外があって、民事調停法17条に、特別な場合に調停に変わる決定と云うのがあります。そうなって、確定すれば強制執行となります。 更に、調停が不調となって2週間以内ならば、半額の手数料で本訴にもってゆくことができます。 >調べたところ、調停の不調の後は再度勧告などが為されるとありました。それに従わない場合はこちらの言い分を認めるとされているのですが、強制的な措置を行うことはないのでしょうか。 不調後、再度勧告と云う制度はないです。不調となれば上記の例外を除いて、その事件としては終了します。 「・・・それに従わない場合はこちらの言い分を認めるとされているのです」と云うことですが、それは本訴となった場合のことを云うので調停の続きのようにことではないです。 >(* 民事だと強制執行が実際には行われない→そんなことはないです。)回答欄左に経験者とありますが、どういった経験から断定できるのか教えていただけると嬉しいです。 執行力ある債務名義(調停を求めたり本訴の勝訴判決等)を求めていると問うことは、最終的に強制執行でお金を回収しようとしているわけですから、債務名義が手元にあって、強制執行しないのは、よほどのことがない限りあり得ないことです。 強制執行したくないなら、最初から調停も本訴も考える必要ないです。

knight6625
質問者

お礼

なるほど。Webでは色々な情報が飛び交っていて、何が正しいか分からないものですね。 ありがとうございます。参考になりました。

その他の回答 (2)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

ご質問の趣旨が明らかになっていません。 まず、間違い探しをしますと、 * 調停と裁判は違います。 * 調停の不出頭は調停が不調となるだけです。 * 民事だと強制執行が実際には行われない→そんなことはないです。 * もしくは行う機関が定められていない→そんなことはないです。 * 民事の裁判など何の意味もないと→そんなことはないです。 などなど間違いだらけです。 相手が任意に支払わないなら訴訟など提起して、勝訴判決で強制的に取立できます。

knight6625
質問者

補足

失礼しました。順に補足します。 * 調停と裁判は違います。 説明不足でした。私は調停ですが、賃金未払いは私だけの話ではなく、額が大きい方は訴訟から入っています。調停も相手が来ない場合は出頭勧告に移り、その後の流れ(訴訟に移行するなども含め)で最終的には強制執行に至ると考えました。 * 調停の不出頭は調停が不調となるだけです。 調べたところ、調停の不調の後は再度勧告などが為されるとありました。それに従わない場合はこちらの言い分を認めるとされているのですが、強制的な措置を行うことはないのでしょうか。 * 民事だと強制執行が実際には行われない→そんなことはないです。 回答欄左に経験者とありますが、どういった経験から断定できるのか教えていただけると嬉しいです。

  • shintaro-2
  • ベストアンサー率36% (2266/6244)
回答No.1

>そこで、相手方が出廷しない場合、強制執行になると思うのですが、民事だと強制執行が実際には行われない、もしくは行う機関が定められていない ちょっと話が飛びすぎているような気もしますが・・・ 強制執行は、執行官という裁判所の人間が行います。 強制執行には、債務名義(民事訴訟法22条)が必要で、確定判決等が存在する必要があります。 税金未納の差押さえと一緒で、裁判所の判決の実効性の確保という観点から、決まれば必ずやります。民事でも、強制執行はいくらでもあるはずですよ。 不動産の抵当権の場合は、銀行実務上、競売よりも任意売却の方が好ましいので、競売にはふされないそうです。

knight6625
質問者

お礼

なるほど、参考になりました。ありがとうございます。

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