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小売店からの横流しは違法?
皆様、どうか知恵を貸してください。 友人がゲーム店の店長をしています。先日その友人に、 「ゲーム機を問屋からの卸値で横流ししてあげるけどどう?」 と言われました。そこで質問があります。 1.友人は違法なのですか? 2.横流ししてもらった場合私は違法になるのですか? ご教授をお願いします。
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- brainyu
- ベストアンサー率51% (15/29)
盗品についてなど法律における違法性は、NO2さんのおっしゃるとおりであると思います。 私は、税法の面から...。 友人がこのような横流しを何度もしている場合、法人税法では、卸値に20~30%程度の利益の計上漏れを税務署から指摘されることもあります。 つまり卸値が10万円のゲーム機を、友人などに10万円で横流ししている場合、税務署は商売としてゲーム店の経営しているお店に対して、何の利益もない商行為は不法と判断されます。税務署は10万円のゲーム機は、12万~13万円で販売されるべきであり、1台につき2~3万円の利益の計上ミスとされ、その利益に課税される可能性があります。友人は店長という立場での責任をとらされることもあり得ます。 但し、今回限りの横流しぐらいであれば、問題になることはあまりないと思われますが...。ちなみにこのゲーム機を仮に10万円でbetterlifeさんが買ったとしても、差額の2~3万円は一時所得となり、税法上年間50万円までは非課税ですからご心配なく。
- pastorius
- ベストアンサー率48% (538/1110)
1.NO1さんがおっしゃように、一般的には「横流し」という言葉だけで違法性があると推定できる相当な理由になるとは考えられません。 2.たとえば事情を知って盗品を購入した場合は刑法犯になります。どのような違法性があるかわかりませんが、刑事上の違法行為に該当しない場合でも、ご友人が何らかの違法行為が行われているという事情を知ってゲーム機を購入した場合、当該違法行為によって権利を侵害された第三者に対してゲーム機の所有権移転を主張できない可能性があります。 何らかの違法性があったとしてもその事情を知らずに購入したのであれば、法律的には善意の第三者と言いますが、原則としてご友人との売買は有効であなたの所有権は保護されます。警察に逮捕される可能性は小さく(たとえ逮捕されても有罪になる可能性は小さく)民事損害賠償訴訟を起こされても敗訴しない可能性が高い、という意味です。 李下に冠を正さずということもありますから、余計なことに巻き込まれないようにご友人から違法性が無い旨を確認する言質を取っておく方がいいと思います。
- 6dou_rinne
- ベストアンサー率25% (1361/5264)
問屋との契約がどうなっているかわかりませんが、原則的にいちど購入した商品をどのように販売しようと自由ですので売り手も買い手も違法などということはありません。 もし問屋とこれいかの価格では売ってはいけないという契約があったとしてもその契約自体が違法な契約ですので違法にはなりません。
お礼
違法ではないのですね、安心しました。 返答ありがとうございました。
お礼
通常の横流しでは違法ではないのですね、安心しました。 友人には盗品ではないと言う確認を取っておきます。 返答ありがとうございました。