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申込金・その他の費用の返還に関して
- 申込金と初期費用について、キャンセル時の返還可能性を知りたい
- 申込金の領収書には返還条件が記載されており、手付金に変わるとのこと
- 現在の物件をキャンセルし、気になる物件に申し込みたいが可能か確認したい
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業者の者です。 最近、あまりに間違った回答を良く目にするので、あえてお答え致します。 #1の回答は明らかに間違っています。宅地建物取引業法は、その昔に悪質な不動産取引が横行した経験から施行されたもので、基本的に不動産業者を規制・取り締まりするものであって、一般の方に不利に働くことはまずありません。現在の不動産取引では契約書が作成されることがほぼ100%ですから、原則として「契約書」の締結前に「契約したことになる」などあり得ず、#1の回答は間違いも甚だしいです。重要事項説明書は本契約の前に、「本当に契約してもいいのか」を判断してもらうための書類なのですから。 また「重要事項説明書をもって契約とする」など私は今まで一度として聞いたことがありません。売買でも賃貸でもそうですが、重要事項説明書と契約書の内容って、結構違いますからね。そんなことを業者がしたら、監督官庁から即時に指導・処分を受けてしまいます。なぜなら宅地建物取引業法は「契約書を交付する義務」を不動産業者に課しているんですよ。 もう一つ、以前から「口頭で契約は成立する」という回答も目立ちます。これは「契約書が無くても」というケースであって、将来に契約締結が予定される場合、特に業者が仲介する様な不動産取引では、100%ありません。あくまでもまず「申し込み」を行い、「重要事項説明」によって契約してもいいかどうか判断してもらってから「契約」締結をするんです。万一、不動産業者がそんなことをいったとしたら極めて悪質ですね。 賃貸における重要事項説明と申込金の関係でいえば、申込金の受け取りは重要事項説明の後にするように不動産業者は指導を受けています。 ただ一方では、何気なく申し込みをして簡単にキャンセルする方が多いために我々はとても困っているのも現実です。 言い方はきついのですが、業界人(たとえ「元」でも)を名乗るならば、根拠のある回答をして頂きたいと思うんです。 一応いっておきますが、私は宅地建物取引主任者です。
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- guguku
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おはようございます。以前賃貸仲介の仕事をしていました。 大抵の方は知らないことなのですが、宅建業法上では、「重要事項説明書」の説明を受けた場合、それは契約していると同然なのです。 なのでaji999さんのこのケースは既に契約しているのと同然なので、「申し込みのキャンセル」ではなく「契約の解除」となってしまいます。ということで支払った費用のうち敷金以外は戻ってこないと思います。もし重要事項説明書に、「1年未満の解約は○ヶ月分の違約金を払うこと」という記載があれば、敷金もそこからひかれることになると思います。 ただajj999さんが重要事項の説明を持って契約とする、ということを不動産屋から聞かされていなければもしかしたら申し込みのキャンセルということになるかもしいれません。一度その都道府県庁に不動産関係の部署があるのでそこか、消費者センターに問い合わせてみてはいかがでしょうか? どちらにせよ、早く手をうった方がよいと思います。参考になれば幸いです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 重要事項説明は受けましたが、それを持って契約とする旨は聞いていないので、一度不動産屋にかけあってみたいと思います。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ございません。ご回答ありがとうございます。 自分の状態では契約解除ではなく、申し込みキャンセルになるのですね。 不動産屋さんにも、あまり迷惑をかけたくないのでよく考えてみたいと思います。 ありがとうございました。