試用期間中の退職勧奨について

このQ&Aのポイント
  • 退職勧奨の際の即時解雇方法と試用期間中の解雇条件について教えてください
  • 退職する意思は伝えるものの、即時解雇と解雇予告手当を望んでいる状況で上司との話し合いがある場合、どう対応すれば良いでしょうか?
  • 試用期間中の14日以内の解雇の条件について再確認をお願いします
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試用期間中の退職勧奨について

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3250163.html で質問させていただいたものです。 皆さんの意見、非常に参考になりました。 ありがとうございました。 続きになって申し訳ありませんが、 上司との話し合いが16日にあります。そのときに結論が欲しいということです。 皆さんの意見から、退職する意思はないことを伝えたいと思います。(あくまで交渉の上で退職する意思がない旨を伝えるだけで、本心は、その会社では働く気は全くありません。) そうすると、上司はおそらく解雇に持っていきざるを得ないと思います。そうなったときに、自分としては即時解雇で解雇予告手当を望んでいるのですが、おそらくは30日前解雇にしてくるものと思われます。 前述したように、もはや会社のために汗水を流すのは希望しておりません。1ヶ月分の解雇手当をもらってる間に就職活動もできます。 このような場合、どうすれば即時解雇に持っていけるのでしょうか? あと、即時解雇が可能な「試用期間中14日以内の解雇」の再確認をさせてください。これは、14日以内に話し合いがあれば、実際の解雇は14日以上の日でもよいのか、もしくは実際の解雇が14日以内なのか、どちらなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • naocyan226
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回答No.1

基本的に会社には解雇する権利があります。14日以内にそれを行使したのですから、労基法の「解雇の制限」は適用されません。つまり即時解雇が認められます。 この解雇が有効か無効か、会社都合か自己都合かは別の問題です。解雇の理由によります。あなたがいくら解雇を認めないあるいは会社都合だとかと主張しても、それが通るかどうか(若し第三者機関や裁判所に斡旋等を依頼した場合)はわかりません。お互いの言い分によります。 退職する理由と意思はないこと、あるいは公の機関に訴えるとかを強行に伝え、解雇手当に相当する解決金を取るように、交渉したらどうですか。

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